
居宅介護事業の開設を検討されている皆様へ障がいのある方が地域で自分らしい生活を送れるよう、個々の状況に合わせた適切な支援を提供する障がい福祉サービス事業者は、地域社会にとって欠かせない重要な役割を担っています。行政書士法人塩永事務所は、障がい福祉サービス(特に居宅介護を含む訪問系サービス)の指定申請に豊富な専門知識と実績を有しております。これから居宅介護事業の開設をお考えの方へ、申請前に必ず押さえておきたいサービス概要・対象者・指定要件を、最新の基準に基づきわかりやすく解説いたします。目次
- 居宅介護とは
- 居宅介護の主なサービス内容
- 対象者と障がい支援区分
- 指定を受けるための4つの基準
- 法人格
- 人員基準
- 設備基準
- 運営基準
- 申請に必要な主な書類(東京都の例)
- 塩永事務所からのアドバイス
- 当事務所のサポートメニュー
1. 居宅介護とは居宅介護は、障がいのある方の自宅において提供される訪問型サービスで、一般的に「ホームヘルプ」とも呼ばれます。
ヘルパーが利用者の自宅を訪問し、身体介護・家事援助・通院等介助などを通じて、利用者が自宅で自立した日常生活を送り、社会参加を続けられるよう支援します。2. 居宅介護の主なサービス内容(4分類)居宅介護は、以下の4つに大別されます。
- 身体介護:入浴、排せつ、食事の介助、着替えの援助など直接身体に触れる介護
- 家事援助:調理、洗濯、掃除、買い物など日常生活を支える援助
- 通院等介助:通院時の移動支援、受診手続きの同行・代行(身体介護を伴う場合は条件あり)
- 通院等乗降介助:ヘルパーが運転する車両への乗降介助(※別途「介護タクシー」許可が必要)
【重要】
通院等乗降介助を実施する場合、道路運送法に基づく**一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)**の許可が別途必要です。当事務所は、福祉サービス指定と介護タクシー許可の同時・セット申請に強みを持っております。3. 対象者と障がい支援区分対象者
- 18歳以上:障がい支援区分1以上と認定された方
- 18歳未満:身体障害者手帳・療育手帳などを保有する障がい児
※通院等介助(身体介護を伴う場合)は、原則として区分2以上かつ特定の認定項目を満たす必要があります。障がい支援区分とは
支援の必要度を**1(軽度)〜6(重度)**の6段階で評価する指標です。市区町村の審査会で決定され、区分に応じて利用可能なサービス量や支給限度額が異なります。4. 指定を受けるための4つの基準(すべて満たす必要あり)指定申請後、事業開始後もこれらの基準を継続的に維持しなければなりません。① 法人格を有すること
個人事業主では不可。株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人などの法人格が必要です。
定款の事業目的に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」などの適切な記載が必須です。当事務所では事前に定款チェック・目的変更手続きもサポートします。② 人員基準
- 管理者:1名(専従・常勤)。資格は不要ですが、適切な運営知識・経験が求められます。
- サービス提供責任者:1名以上(専従・常勤)。事業規模に応じて複数名必要。
資格例:介護福祉士、実務者研修修了者など。 - 従業者(ヘルパー):常勤換算で2.5名以上(サービス提供責任者を含む)。
資格例:初任者研修修了者、介護福祉士など有資格者が必須。
③ 設備基準
- 事務室:デスク、椅子、鍵付き書庫(個人情報保護用)を置ける専用区画。広さの厳格な規定はないが、自宅兼用時はプライベート部分と明確に区分。パーテーション等での区切りは不可の場合が多い。
- 相談室:プライバシーを確保できるスペース(個室が望ましいが、パーテーション可。高さ注意)。
- 衛生設備:手指消毒液、ペーパータオル、洗面所など感染対策に必要な備品。
④ 運営基準
厚生労働省令で定められた基準に従い、以下の体制を整備
- 利用者へのサービス内容説明・同意取得
- 訪問介護計画の作成
- サービス提供記録の整備
- 勤務体制の確保
- 苦情解決体制
- 事故・緊急時の対応
- 秘密保持・個人情報保護
- 居宅介護支援事業所等への利益供与の禁止 など
5. 申請に必要な主な書類.
自治体により若干異なりますが、代表的なものは以下の通りです。
- 指定申請書+付表
- 登記事項証明書(原本・3ヶ月以内)
- 定款・登記簿謄本写し
- 事業所平面図・写真(外観・内部)
- 管理者・サービス提供責任者の経歴書
- 資格証・実務経験証明書(原本証明)
- 運営規程・事業計画書・収支予算書
- 損害賠償責任保険加入証明
- 勤務体制・勤務形態一覧表
- 組織図・役員名簿
- 資産状況証明(決算書、通帳写し等)
- 欠格事由非該当誓約書 など
熊本県の場合、事前相談・事業者説明会参加が必須となるケースが多く、申請締切も厳格です。
6. 塩永事務所からのアドバイス障がい福祉サービスの指定申請は、書類量が多く専門性が高いため、ミスが許されません。
「実務経験は足りるか?」「この物件で通るか?」「定款変更が必要か?」など、少しでも不安があれば早めにご相談ください。 当事務所は、単なる書類作成代行ではなく、事業の成功と利用者様の支援継続を第一に考えたパートナーとして伴走します。
お問い合わせ先行政書士法人塩永事務所
096-385-9002
info@shionagaoffice.jp まずは無料相談から。貴社のスムーズな事業開始を全力でサポートいたします。
当事務所の介護・障がい福祉事業立ち上げ支援メニュー
- 市場調査(エリア内利用者数・競合調査・物件調査)
- 法人設立・定款目的提案
- 指定申請一式サポート
- 介護タクシー許可同時申請
- 事業計画書作成(融資対応)
- 助成金・融資相談
- 開設スケジュール管理
介護・障がい福祉分野は社会的ニーズがますます高まる成長分野です。
安心して事業をスタートできるよう、実績豊富な当事務所にお任せください。
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