
居宅介護事業の開設を検討されている皆様へ
障がいのある方一人ひとりの状況に応じた適切な支援を提供し、地域での自立した生活を支える障害福祉サービス事業者は、地域社会において極めて重要な役割を担っています。
私たち行政書士法人塩永事務所は、障害福祉サービスをはじめとする福祉関連事業の指定申請・許認可手続に特化した専門事務所です。
これから**居宅介護事業(ホームヘルプサービス)**の開設をお考えの皆様に向けて、申請前に必ず押さえておくべき制度概要、サービス内容、指定基準等を分かりやすく解説いたします。
目次
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居宅介護とは
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居宅介護のサービス内容
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居宅介護の対象者と障がい支援区分
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指定を受けるための基準
① 法人格
② 人員基準
③ 設備基準
④ 運営基準 -
申請に必要な主な書類
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行政書士法人塩永事務所からのアドバイス
1.居宅介護とは
居宅介護とは、障害者総合支援法に基づき、利用者の居宅において提供される障害福祉サービスで、一般的に「ホームヘルプサービス」と呼ばれています。
ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、以下のような支援を行います。
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入浴・排せつ・食事等の身体介護
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調理・洗濯・掃除等の家事援助
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通院時の介助や外出支援
利用者が住み慣れた地域・自宅で、可能な限り自立した日常生活および社会生活を営むことを目的としたサービスです。
2.居宅介護のサービス内容
居宅介護のサービスは、主に以下の4つに分類されます。
① 身体介護
入浴、排せつ、食事、更衣、体位変換等、利用者の身体に直接触れて行う介助。
② 家事援助
調理、洗濯、掃除、買い物など、日常生活を維持するための生活援助。
③ 通院等介助
公共交通機関等を利用した通院時の移動介助や、受診手続きの付き添い。
④ 通院等乗降介助
ヘルパー自らが運転する車両を用いた乗降介助。
【重要:介護タクシー許可について】
通院等乗降介助を行う場合は、道路運送法に基づく「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」、いわゆる介護タクシー許可が別途必要となります。
当事務所では、障害福祉サービス指定申請と介護タクシー許可の同時申請にも対応しております。
3.居宅介護の対象者と障がい支援区分
対象者
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18歳以上
市町村が認定する障がい支援区分1以上の方 -
18歳未満
身体障害者手帳または療育手帳を所持する障がい児
※通院等介助(身体介護を伴う場合)は、原則として区分2以上かつ特定の認定項目を満たす必要があります。
障がい支援区分とは
障がいの程度や必要な支援量を、区分1(軽度)から区分6(重度)までの6段階で示す指標です。
市町村の認定調査および審査会を経て決定され、利用できるサービス内容・支給量に影響します。
4.居宅介護事業の指定基準
居宅介護事業者として指定を受けるためには、以下の4つの基準をすべて満たし、指定後も継続して遵守する必要があります。
① 法人格
個人事業主では申請できず、法人格が必須です。
(株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等)
また、定款の事業目的に
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」
などの適切な文言が記載されている必要があります。
② 人員基準
| 職種 | 主な要件 |
|---|---|
| 管理者 | 常勤・専従1名(資格要件なし、運営管理能力が必要) |
| サービス提供責任者 | 常勤・専従1名以上(介護福祉士、実務者研修修了者等) |
| 従業者(ヘルパー) | 常勤換算で2.5名以上(初任者研修修了者等) |
※事業規模に応じて配置人数は増加します。
③ 設備基準
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事務室:机・書庫等を設置できる専用区画
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相談室:利用者のプライバシーに配慮したスペース(パーテーション可)
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衛生設備:洗面設備、消毒液等の感染症対策
※自宅兼事務所の場合、生活空間との明確な区分が必要です。
④ 運営基準
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苦情解決体制の整備
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サービス提供記録の作成・保管
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秘密保持義務の徹底
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事故発生時の対応体制
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運営規程・会計区分の整備
など、法令に基づいた適正な事業運営が求められます。
5.申請に必要な主な書類(例)
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指定申請書・付表
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定款写し、登記事項証明書
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事業所平面図・写真
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管理者・サービス提供責任者の経歴書
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資格証・実務経験証明書
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運営規程、事業計画書、収支予算書
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損害賠償責任保険加入証明書 等
※自治体により追加書類が必要となる場合があります。
行政書士法人塩永事務所にお任せください
障害福祉サービスの指定申請は、制度理解・人員要件・書類整備など、非常に専門性の高い手続です。
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実務経験は要件を満たしているか
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この物件で指定が受けられるか
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定款変更は必要か
といった疑問がある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
私たちは単なる申請代行ではなく、事業立ち上げから安定運営までを見据えたパートナーとして、皆様をサポートいたします。
【お問い合わせ】
行政書士法人 塩永事務所
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貴社のスムーズな居宅介護事業開設を、提携士業と全力で支援いたします。
