
居宅介護事業(障がい福祉)の開設を検討されている皆様へ
障がいを持つ方の状況に合わせた適切なサポートを行い、自立した生活を支援する障がい福祉サービス事業者は、地域社会を支える極めて重要な存在です。
私たち行政書士法人 塩永事務所は、障がい福祉サービス等の許認可申請において圧倒的な実績と専門性を自負しております。これから「居宅介護事業」を開設しようとお考えの方に向けて、申請前に必ず押さえておくべき実務ポイントを分かりやすく解説します。
目次
-
居宅介護とは(サービス内容と分類)
-
居宅介護の対象者と「障がい支援区分」
-
指定を受けるための4つの基準
-
申請に必要な書類(例)
-
塩永事務所からのアドバイス
1. 居宅介護とは
「居宅介護」とは、障がい者総合支援法に基づき、利用者の自宅において提供されるサービスで、一般的に「ホームヘルプ」と呼ばれます。
サービス内容の4分類
居宅介護は、大きく以下の4つに分類されます。
-
身体介護:入浴、排せつ、食事などの直接的な介助
-
家事援助:調理、洗濯、掃除などの日常生活の援助
-
通院等介助:病院への移動介助や受診手続きの付き添い
-
通院等乗降介助:ヘルパー自らが運転する車両への乗降介助
【重要:介護タクシー許可について】
「通院等乗降介助」を行うには、道路運送法に基づく「介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)」等の許可が別途必要です。当事務所では、この介護タクシー許可と福祉サービスのセット申請も得意としております。
2. 居宅介護の対象者と「障がい支援区分」
居宅介護を利用できるのは、以下の条件を満たす方です。
-
18歳以上の成人:障がい支援区分が**「区分1」以上**の方。
-
18歳未満の児童:区分認定は不要ですが、身体障がいなど同程度の支援が必要と認められる方。
-
※「通院等介助(身体介護を伴う)」を利用する場合は、原則として区分2以上かつ特定の認定項目を満たす必要があります。
-
3. 居宅介護事業を行うための指定基準
指定を受けるには、以下の4つの基準をすべて満たし、かつ維持し続ける必要があります。
① 法人格を有すること
個人事業主では申請できません。株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人などの設立が必要です。
また、定款の事業目的に**「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」**といった正確な文言が入っているか、当事務所が事前に細かくチェックいたします。
② 人員基準を満たすこと
| 職種 | 配置基準 | 主な要件 |
| 管理者 | 1名(専従・常勤) | 資格不要。サービス提供責任者等との兼務も可能。 |
| サービス提供責任者 | 1名以上(常勤) | 介護福祉士、実務者研修修了者など。利用者数に応じて増員が必要。 |
| 従業者(ヘルパー) | 常勤換算で2.5名以上 | 初任者研修修了者以上の有資格者が必須。 |
③ 設備基準を満たすこと
-
事務室:デスク、椅子、鍵付き書庫(個人情報保護用)が収容できる専用のスペース。
-
相談室:プライバシーを確保できるスペース(パーテーション等での仕切りも可)。
-
衛生設備:洗面所、手指消毒液、ペーパータオル等の感染症対策備品。
④ 運営基準を満たすこと
苦情解決体制、事故発生時の対応、秘密保持、運営規程の整備など、適正な運営を行うためのルールを定めていることが求められます。
4. 申請に必要な書類(例)
自治体により異なりますが、主に以下の書類一式を作成・準備します。
-
指定申請書・付表
-
登記事項証明書(事業目的に不備がないもの)
-
事業所の平面図・写真(外観、内観、設備状況)
-
管理者・サ責の経歴書および資格証の写し
-
実務経験証明書(必要な場合)
-
運営規程、事業計画書、収支予算書
-
損害賠償責任保険加入を証する書類
-
体制届(加算等に関する届出)
5. 行政書士法人 塩永事務所にお任せください!
障がい福祉サービスの指定申請は、介護保険制度(訪問介護)とは異なる独自のルールが多く、書類のボリュームも膨大です。
「実務経験は足りているか?」「この物件で許可は下りるのか?」「介護保険の『訪問介護』も同時に取得したいがどうすればいいか?」など、少しでも不安がある方は、ぜひ地域ナンバー1の実績を誇る塩永事務所へご相談ください。
当事務所では、単なる申請代行にとどまらず、以下の「立ち上げ一貫サポート」を提供しております。
-
起業支援:法人設立、定款提案、融資用事業計画書の作成。
-
市場調査:エリア内の競合状況やニーズ調査、物件選定支援。
-
コンプライアンス支援:雇用契約書、就業規則の整備。
皆様がスムーズに事業を開始し、利用者様の笑顔を守るパートナーとして、私たちが全力で伴走いたします。
【お問い合わせ先】
行政書士法人 塩永事務所
📞 096-385-9002
📧 info@shionagaoffice.jp
まずは無料相談から。貴社のスムーズな開設を全力でサポートいたします。
