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居宅介護支援事業者の指定申請ガイド|指定基準と必要書類を行政書士が解説
居宅介護支援事業者は、介護を必要とする方が適切な介護保険サービスを利用できるよう、本人やご家族の意向を丁寧にくみ取りながら、ケアプラン(居宅サービス計画)の作成・見直しを行う専門事業者です。
また、サービス提供事業者や医療機関、行政機関との連絡調整を担うなど、介護保険制度の中核を担う存在でもあります。
居宅介護支援事業を行うためには、都道府県(または指定都市・中核市)の指定を受ける必要があり、申請にあたっては人員・設備・運営体制など、さまざまな基準を満たさなければなりません。
本記事では、居宅介護支援事業者指定申請の主な指定基準と必要書類について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
居宅介護支援事業者になるための指定基準
1.申請者が法人格を有していること
居宅介護支援事業の指定申請は、法人のみが行うことができます。
個人事業主としての申請は認められていません。
主な法人形態は以下のとおりです。
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株式会社・合同会社などの会社法人
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NPO法人
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社会福祉法人
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医療法人 など
また、定款(または寄附行為)の事業目的欄に
「介護保険法に基づく居宅介護支援事業」
と明確に記載されている必要があります。
自治体によっては目的文言を厳密に確認されるため、申請前のチェックが重要です。
2.専従かつ常勤の管理者を1名配置すること
居宅介護支援事業所には、常勤・専従の管理者を1名配置する必要があります。
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管理者は、その事業所の運営全般を統括する立場です
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当該事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)との兼務は可能です
適切な事業運営を行える体制が整っているかどうかが審査のポイントとなります。
3.常勤の介護支援専門員を1名以上配置すること
居宅介護支援事業所には、常勤の介護支援専門員(ケアマネジャー)を1名以上配置する必要があります。
配置基準の目安は以下のとおりです。
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利用者数 35人またはその端数を増すごとに1人
事業規模に応じて、適切な人員体制を確保することが求められます。
4.事業を行うために必要な区画・スペースを確保すること
事業所には、居宅介護支援事業を適切に行うための専用区画を設ける必要があります。
主なポイントは次のとおりです。
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事務、相談、会議に対応できるスペースが確保されていること
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相談スペースは、利用者が直接出入りでき、プライバシーに配慮した構造であること
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賃貸物件の場合は、貸主から事業利用の承諾を得ていること
形式的な広さだけでなく、「実際に事業が円滑に運営できるか」が確認されます。
5.必要な設備・備品等を確保すること
事業運営に必要な設備や備品が整っていることも指定要件です。
例として、以下のような備品が求められます。
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事務机・椅子
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パソコン
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電話・プリンター
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書類保管用の書庫 など
業務に支障がない環境が整備されているかが確認されます。
6.厚生労働省令で定める運営基準に従って運営できること
居宅介護支援事業者は、厚生労働省令で定められた運営基準を遵守して事業を行う必要があります。
これには、
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利用者との契約手続き
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ケアプラン作成・記録管理
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苦情対応体制
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関係機関との連携
など、事業運営全般に関するルールが含まれます。
指定後も継続して遵守する必要があり、違反がある場合には指導や指定取消の対象となることもあります。
添付書類一覧(主な例)
居宅介護支援事業者指定申請時には、多数の書類を提出する必要があります。
以下は主な添付書類の例です。
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定款または寄附行為
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法人登記事項証明書
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運営規程
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管理者の経歴書
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従業者の勤務体制および勤務形態一覧表
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介護支援専門員の資格証の写し
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事業所平面図
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事業所の写真
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建物の権原を示す書類(賃貸借契約書・使用承諾書等)
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当該事業に係る資産の状況
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利用者からの苦情を処理するための措置の概要
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市町村・保健医療・福祉サービスとの連携内容
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誓約書および役員等名簿
※必要書類は自治体によって異なるため、事前確認が不可欠です。
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