
居宅介護事業の開設を検討されている皆様へ
障がい者の状況に合った適切なサポートを行い、自立した生活を支援する障がい福祉サービス事業者は、地域社会を支える極めて重要な存在です。
私たち行政書士法人塩永事務所は、障がい福祉サービス等の許認可申請において専門性を自負しております。これから居宅介護事業を開設しようとお考えの方に向けて、申請前に必ず押さえておくべきサービス内容や指定要件を分かりやすく解説します。
目次
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居宅介護とは
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居宅介護のサービス内容
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居宅介護の対象者・区分とは
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指定を受けるための4つの基準
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法人格
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人員基準(管理者・サ責・ヘルパー)
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設備基準
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運営基準
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申請書類の例
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塩永事務所からのアドバイス
1. 居宅介護とは
「居宅介護」とは、利用者の自宅において提供されるサービスで、一般的に「ホームヘルプ」と呼ばれます。
ヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護や、調理、洗濯、掃除などの家事援助、通院の付き添いなどを行います。利用者が自宅で自立した日常生活を送り、社会生活を営めるよう適切に援助するサービスです。
サービス内容の4分類
居宅介護は、大きく以下の4つに分類されます。
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身体介護:入浴、排せつ、食事などの直接的な介助
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家事援助:調理、洗濯、掃除などの日常生活の援助
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通院等介助:病院への移動介助や受診手続きの付き添い
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通院等乗降介助:ヘルパー自らが運転する車両への乗降介助(※後述の許可が必要)
【重要:介護タクシー許可について】
「通院等乗降介助」を行うには、道路運送法に基づく「介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)」等の許可が別途必要です。当事務所では、この介護タクシー許可と福祉サービスのセット申請も得意としております。
2. 居宅介護の対象者と「障がい支援区分」
対象者
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18歳以上:障がい支援区分が**【区分1】以上**の方。
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18歳未満:身体障がい者手帳や療養手帳を保持する障がい児。
※「通院等介助(身体介護を伴う)」の場合、原則として区分2以上かつ特定の認定項目を満たす必要があります。
障がい支援区分とは
支援の度合いを1(軽度)〜6(重度)の6段階で示す指標です。市町村の審査会を経て最終決定され、この区分によって利用できるサービス量などが変わります。
3. 居宅介護事業を行うための指定基準
指定を受けるには、以下の4つの基準をすべて満たし、かつ指定後も維持し続ける必要があります。
① 法人格を有すること
個人事業主では申請できません。株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人などの設立が必要です。
また、定款の事業目的に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」といった適切な文言が入っているか、塩永事務所が事前に細かくチェックいたします。
② 人員基準を満たすこと
| 職種 | 配置基準 | 主な要件 |
| 管理者 | 1名(専従・常勤) | 資格不要だが、適切な運営を行う知識・経験が必要。 |
| サービス提供責任者 | 1名以上(専従・常勤) | 介護福祉士、実務者研修修了者など。事業規模により複数名必要。 |
| 従業者(ヘルパー) | 常勤換算で2.5名以上 | 初任者研修修了者など、有資格者が必須。 |
③ 設備基準を満たすこと
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事務室:デスク、椅子、鍵付き書庫(個人情報保護のため)が収容できる広さ。
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相談室:プライバシーを確保できるスペース(パーテーション可)。
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衛生設備:手指消毒液、ペーパータオル等の感染症対策。
④ 運営基準を満たすこと
苦情解決体制の整備、事故発生時の対応、情報の秘密保持など、適正な事業運営を行うためのルールです。
4. 申請に必要な書類(東京都の例)
申請先自治体によって異なりますが、主に以下の書類が必要です。
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指定申請書、付表
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登記事項証明書(原本)
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事業所の平面図および写真
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管理者・サ責の経歴書
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実務経験証明書、資格証の写し
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運営規程、事業計画書、収支予算書
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損害賠償責任保険加入を証する書類
行政書士法人塩永事務所にお任せください!
障がい福祉サービスの指定申請は、非常に専門性が高く、書類のボリュームも膨大です。
「実務経験は足りているか?」「この物件で許可は下りるのか?」「定款の目的変更は必要か?」など、少しでも不安がある方は、ぜひ塩永事務所へご相談ください。
私たちは、単なる申請代行にとどまらず、皆様がスムーズに事業を開始し、利用者様の笑顔を守るパートナーとして伴走いたします。
【お問い合わせ先】
行政書士法人塩永事務所
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まずは無料相談から。貴社のスムーズな開設を全力でサポートいたします。
