
太陽光発電システムの名義変更手続きを徹底解説【最新対応】
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
はじめに
近年、住宅用・事業用を問わず、太陽光発電システムの売買・相続・譲渡に伴う名義変更に関するご相談が継続的に増えています。
特に、FIT(固定価格買取制度)およびFIP(フィード・イン・プレミアム制度)については、制度自体の枠組みは維持されているものの、申請手続きや運用ルールの厳格化・電子申請の定着が進んでおり、形式的なミスがトラブルにつながるケースも少なくありません。
本記事では、2025年時点の実務運用を踏まえた太陽光発電システムの名義変更手続きについて、行政書士法人塩永事務所が分かりやすく解説します。
1. 名義変更が必要となる主なケース
太陽光発電システムについて、次のような場合には名義変更手続きが必要となります。
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不動産売買に伴う所有者変更
住宅・土地と一体で設備を譲渡する場合(個人間売買、不動産会社経由を含む) -
相続による承継
被相続人から相続人へ発電設備および売電に関する権利を引き継ぐ場合 -
法人名義の変更
法人の合併・分割・商号変更、または個人事業主から法人への法人成り -
離婚・財産分与に伴う譲渡
共有名義の解消や持分移転が生じる場合
特に、FIT/FIP制度を利用して売電を行っている設備では、名義変更を行わないままにすると、売電収入の振込停止や契約上の問題が生じる可能性があるため、注意が必要です。
2. 最新の名義変更手続きのポイント(2025年時点)
太陽光発電システムの名義変更では、複数の関係機関への手続きが並行して必要となります。
(1)電力会社(送配電事業者)への名義変更
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申請先:地域の一般送配電事業者
(例:九州電力送配電株式会社) -
主な提出書類
・名義変更届
・譲渡契約書または相続関係書類
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) -
標準的な処理期間:おおむね1~2か月
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実務上の注意点
書式や添付書類の要件は送配電事業者ごとに異なるため、事前確認と正確な書類作成が重要です。
(2)経済産業省への変更認定申請(FIT/FIP)
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対象:FITまたはFIP制度を利用中の太陽光発電設備
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申請方法:
電子申請システム 「J-Grants(Jグランツ)」 を利用した
再生可能エネルギー発電事業計画の変更認定申請 -
主な提出書類
・事業計画変更申請書
・譲渡契約書または相続関係書類
・設備概要・系統連系に関する資料 等 -
注意点
入力内容の不一致や添付漏れにより、差戻し・審査遅延が発生しやすいため、申請内容全体の整合性が重要となります。
(3)不動産登記(売買・相続を伴う場合)
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対象:土地・建物と太陽光発電設備を一体で承継する場合
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申請先:管轄の法務局
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主な必要書類
・登記申請書
・売買契約書または相続関係説明図
・戸籍謄本等の相続証明書類 -
補足
不動産登記は司法書士業務となるため、司法書士への依頼が一般的です。
3. 名義変更を行わない場合のリスク
名義変更を怠ると、次のようなリスクが生じる可能性があります。
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売電収入の停止・遅延
電力会社が正しい名義人への支払いを行えないケース -
FIT/FIP制度の継続利用に支障
事業計画と実態が一致しない場合、制度上の問題となる可能性 -
将来的な権利関係トラブル
設備売却、金融機関融資、次回相続時に権利関係の説明が困難になる
特に、売買・相続完了後は速やかな名義変更が重要です。
4. 行政書士法人塩永事務所の名義変更サポート
太陽光発電システムの名義変更は、制度理解と書類整合性が求められる専門性の高い手続きです。
当事務所では、以下の業務をワンストップで支援しています。
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FIT/FIP変更認定申請の代行(J-Grants対応)
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電力会社への名義変更手続き支援
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譲渡契約書・同意書・相続関係書類の作成支援
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提携司法書士との連携による不動産登記対応
申請内容の確認から提出まで一貫して対応し、売電が途切れない円滑な名義変更をサポートします。
5. まとめ|名義変更は早期対応と専門家活用が重要
太陽光発電システムの名義変更は、
書類の正確性・電子申請対応・申請タイミングが結果を左右します。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内を中心に多くの実務実績を有し、
最新の運用を踏まえた確実な手続きを行っています。
FIT/FIP制度や電力会社手続きでお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
📞 電話:096-385-9002
🏢 住所:熊本市中央区水前寺
🌐 ウェブサイト:行政書士法人塩永事務所 公式サイト
✉️ メール:info@shionagaoffice.jp
※制度・運用は変更される場合があります。最新情報は経済産業省および各送配電事業者の公式情報をご確認ください。
