
太陽光発電システムの名義変更手続きを徹底解説
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
はじめに
近年、住宅用・事業用を問わず、太陽光発電システムの売買・相続・譲渡に伴う「名義変更」に関する相談が増加しています。 2024年以降、FIT(固定価格買取制度)・FIP(フィード・イン・プレミアム)制度や関連手続きの運用が一部見直されており、従来以上に正確かつ適切な対応が求められています。 本記事では、2025年時点の最新情報を踏まえ、太陽光発電設備の名義変更手続きの流れと注意点について、行政書士法人塩永事務所がわかりやすく整理して解説します。
1. 名義変更が必要となる主なケース
太陽光発電システムの名義変更が必要となる典型的なケースは、次のとおりです。
- 不動産売買に伴う所有者変更: 個人間売買、不動産会社からの購入などにより、太陽光発電設備を含む不動産の所有者が変わる場合。
- 相続による承継: 親から子など、相続により太陽光発電設備および関連権利を承継する場合。
- 法人名義の変更: 会社の合併・分割、商号変更、個人事業主から法人化した場合など、契約主体となる法人が変更される場合。
- 離婚や財産分与に伴う権利移転: 夫婦間の財産分与などにより、設備の権利者が変更される場合。
特に、FIT・FIP制度に基づく売電契約を締結している場合、名義変更を行わないまま放置すると、売電収入の受領や契約の継続に支障が生じるおそれがあるため、早期の対応が不可欠です。
2. 2025年時点の手続きのポイント
太陽光発電システムの名義変更では、通常、次のような関係機関への手続きが必要となります。
(1) 電力会社(接続契約の名義変更)
- 申請先: 設備が接続されている地域の送配電事業者(例:九州電力送配電など)。
- 主な必要書類:
- 名義変更届
- 譲渡契約書または承継を証する書類
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 目安となる所要期間: おおむね約1~2か月。
- 注意点: 電力会社・送配電事業者ごとに書式や必要書類、運用ルールが異なるため、事前に最新の要件を確認することが重要です。
(2) 経済産業省(再生可能エネルギー事業計画の変更認定)
- 対象: FITまたはFIP制度を利用している太陽光発電設備。
- 申請方法: 経済産業省の電子申請システム「J-Granz」を利用して、事業計画の変更認定申請を行います。
- 主な必要書類:
- 事業計画の変更に関する申請書類
- 譲渡契約書等の権利移転を証する書類
- 設備に関する概要資料 など
- 注意点: 入力内容の誤りや添付書類の不備により、差し戻しとなるケースが少なくありません。申請前に内容を十分に確認し、要件を満たしているか慎重にチェックすることが重要です。
(3) 不動産登記(相続・売買に伴う場合)
- 対象: 太陽光発電設備が設置された土地や建物と一体で売買・相続される場合など、不動産の所有権移転が生じるケース。
- 申請先: 不動産所在地を管轄する法務局。
- 主な必要書類:
- 登記申請書
- 譲渡契約書または相続関係を証する書類
- 戸籍謄本等の相続証明書類 など
- 注意点: 不動産登記は専門性が高く、司法書士に依頼するのが一般的です。太陽光設備の扱い(附属設備かどうか等)についても、個別の確認が必要となる場合があります。
3. 名義変更を行わない場合のリスク
名義変更を適切に行わず放置した場合、次のようなリスクが生じる可能性があります。
- 売電収入の受取停止・遅延: 電力会社が契約上の名義人と実際の受取人が一致しないと判断した場合、売電代金の支払いが保留・停止されるおそれがあります。
- 制度利用資格の喪失: 経済産業省への変更認定手続きが行われないまま放置されると、FIT・FIP制度の認定が取り消される可能性があり、その結果、優遇された買取価格の適用を受けられなくなるリスクがあります。
- 将来的な取引・融資時の支障: 売却や担保提供、金融機関からの融資申請時に、所有権や権利関係の証明が困難となり、取引がスムーズに進まない場合があります。
特に、相続や売買が発生した直後は、関係者間の認識が新しいうちに、速やかに名義変更手続きを進めることが望まれます。
4. 行政書士法人塩永事務所によるサポート内容
太陽光発電設備の名義変更は、関係機関ごとに求められる書類や手続きが異なり、全体像を把握しながら進める必要があります。 行政書士法人塩永事務所では、次のような形で手続きを総合的にサポートしています。
- FIT・FIP変更認定申請の代行: J-Granzを利用した経済産業省への変更認定申請について、要件確認から書類作成・電子申請までを一括してサポートします。
- 電力会社への名義変更手続き支援: 各電力会社・送配電事業者の書式や運用に応じて、必要書類の整備や申請手続きのサポートを行います。
- 関連書類の作成: 譲渡契約書、同意書、相続関係説明図、遺産分割協議書など、名義変更に必要となる各種書類の作成を行います。
- 不動産登記に関するサポート: 提携司法書士と連携し、不動産登記が必要となる案件について、スムーズな手続きが行えるよう調整・サポートします。
これらをワンストップで対応することで、事業者・個人いずれの場合でも、手続きにかかる時間的・精神的負担を最小限に抑えることを目指しています。
5. まとめ:名義変更は早めに、専門家への相談を前提に
太陽光発電設備の名義変更は、
- 関係機関ごとの手続きの把握
- 必要書類の正確な準備
- 申請スケジュールの管理
といった点が重要となる、専門性の高い手続きです。
行政書士法人塩永事務所は、熊本県内を中心に太陽光発電関連の各種手続きについて多数の相談・支援実績があり、個人・法人を問わず、丁寧かつ迅速な対応を心がけています。 FIT・FIP制度や電力会社との契約関係を円滑に引き継ぐためにも、名義変更が必要となった段階で、できるだけ早くご相談いただくことをおすすめします。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
- 電話: 096-385-9002
- 住所: 熊本市中央区水前寺
- ウェブサイト: 行政書士法人塩永事務所公式サイト
- メール: info@shionagaoffice.jp
※制度や運用は変更される可能性があります。最新の情報・要件については、関係機関の公表内容等もあわせてご確認ください。
