
【2025年最新】太陽光発電システムの名義変更手続きを徹底解説
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
はじめに
近年、住宅用・事業用太陽光発電設備について、売買・相続・譲渡等に伴う名義変更のご相談が増加しています。
特に2024年以降、FIT制度・FIP制度および関連手続きの運用が一部見直され、従来よりも正確かつ期限を意識した対応が求められるようになりました。
本記事では、2025年時点の最新運用を踏まえた太陽光発電設備の名義変更手続きの流れと注意点について、行政書士法人塩永事務所が分かりやすく解説します。
1. 名義変更が必要となる主なケース
太陽光発電設備について、次のような場合には名義変更手続きが必要です。
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不動産売買に伴う権利移転
住宅や土地と一体で太陽光発電設備を譲渡する場合(個人間売買、不動産会社経由を含む) -
相続による承継
被相続人から相続人へ設備および売電権利を引き継ぐ場合 -
法人関係の変更
法人の合併・分割・社名変更、または個人事業主から法人への法人成り -
離婚や財産分与
共有名義や所有権の変更が生じる場合
特に、FIT(固定価格買取制度)またはFIP(フィード・イン・プレミアム制度)を利用している設備では、名義変更を行わないまま放置すると、売電収入の受領や制度の継続に支障が生じる可能性があります。
2. 2025年時点における名義変更手続きのポイント
太陽光発電設備の名義変更では、複数の関係機関への手続きが必要となります。
(1)電力会社(送配電事業者)への名義変更
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申請先:地域の一般送配電事業者
(例:九州電力送配電株式会社) -
主な提出書類
・名義変更届
・譲渡契約書または相続を証する書類
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) -
標準処理期間:概ね1~2か月
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注意点
提出書式や添付書類は送配電事業者ごとに異なるため、事前確認が不可欠です。
(2)経済産業省への変更認定申請(FIT/FIP)
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対象:FIT制度またはFIP制度を利用している発電設備
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申請方法:
電子申請システム 「J-Grants(Jグランツ)」 を利用した
再生可能エネルギー発電事業計画の変更認定申請 -
主な提出書類
・事業計画変更申請書
・譲渡契約書または相続関係書類
・設備概要・系統連系に関する資料 等 -
注意点
入力内容の不整合や添付漏れにより、差戻しや審査遅延が発生しやすいため、慎重な書類作成が求められます。
(3)不動産登記(売買・相続を伴う場合)
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対象:土地・建物と太陽光発電設備を一体で承継する場合
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申請先:管轄法務局
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主な必要書類
・登記申請書
・売買契約書または相続関係説明図
・戸籍謄本等の相続証明書類 -
補足
不動産登記は司法書士業務となるため、司法書士への依頼が一般的です。
3. 名義変更を放置した場合のリスク
名義変更を行わないままにしていると、以下のようなリスクがあります。
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売電収入が受け取れない
正しい名義人でないことを理由に、電力会社から支払いが停止される可能性 -
FIT/FIP制度の利用継続が困難になる
事業計画の不備により、認定取消や制度適用外となるリスク -
将来的なトラブルの発生
設備売却、金融機関からの融資、相続時に所有関係の証明が困難になる
特に、相続や売買が完了した後は、速やかな名義変更が重要です。
4. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
太陽光発電設備の名義変更は、関係機関ごとに求められる手続きが異なり、非常に煩雑です。
当事務所では、以下の業務を通じて円滑な手続きを支援します。
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FIT/FIP変更認定申請の代行
J-Grantsを用いた正確な電子申請 -
電力会社への名義変更手続き支援
送配電事業者ごとの書式・運用に対応 -
各種書類作成
譲渡契約書、同意書、相続関連書類等 -
不動産登記の連携対応
提携司法書士との連携によるワンストップ支援
事業者様・個人様双方の負担を最小限に抑えた対応を行います。
5. まとめ|名義変更は早期対応と専門家活用が重要
太陽光発電設備の名義変更は、
書類の正確性・申請タイミング・制度理解が成否を左右します。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県を中心に多数の実績を有し、
FIT/FIP制度や電力会社対応を含めた実務に精通しています。
名義変更でお困りの際は、お早めにご相談ください。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
📞 電話:096-385-9002
📍 住所:熊本市中央区水前寺
✉ メール:info@shionagaoffice.jp
🌐 ウェブサイト:行政書士法人塩永事務所 公式サイト
※制度・運用は変更される可能性があるため、最新情報の確認を推奨します。
