熊本県の入管業務手続きサポートは行政書士法人塩永事務所にお任せください。在留資格などの入管手続きは複雑です。日本は2018年から外国人労働者の受け入れの拡大が始まり、ビザ・在留資格関係の業務が増えています。弊社では就労ビザ・結婚ビザ・官公庁へ提出する書類を依頼者の代理として作成し、依頼者の代わりに官公署へ書類の提出いたします。
外国人のビザのこと
VIZA/ビザとは、渡航先の大使館や領事館が発行する入国許可証のことです。ビザは、観光ビザ、商用ビザ、就労ビザ、留学ビザなど、渡航の目的によって適切な申請が必要です。外国人が日本で働いていたとして、その仕事の内容が所有しているビザの種類に対応していなかった場合、不法就労に該当し外国人労働者だけでなく、雇用した事業者側も処罰の対象となります。
ビザとパスポートのこと
「短期滞在ビザ申請」「短期滞在ビザの延長」「経営管理ビザ」「技能ビザ」「日本人の配偶者等ビザ」「定住者ビザ」「就労資格証明書交付申請」「在留資格取得申請」「資格外活動許可申請」「帰化申請」「在留特別許可」「上陸特別許可申請」「国際結婚」など、就労や結婚、留学など目的に応じて、ビザの申請を行います。
ビザと在留資格のこと
ビザ(査証)のこと
来日を希望する外国籍の者が所持するパスポートが有効であり、日本に入国しても差し支えないとして、自国にある日本大使館、または領事館から発給される証書を査証、ビザと言います。証書であるビザは、パスポートに貼付されます。ビザは、入国許可、上陸許可申請に必要な書類の一部となっていますが、事前における入国許可申請証明の一部であって、自国で発給されたビザを持っていても、入国を拒否されることもあります。
- 申請人が有効なパスポートを所持し、本国への帰国または在留国への再入国の権利、資格が確保されていること。
- 申請に係る提出の書類が適正であること。
- 申請人が日本において行おうとする活動、または申請人の身分、もしくは地位および在留期間が、出入国管理および難民認定法に定める在留資格および在留期間に適合すること。
- 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
ビザ(査証)の有効期限
ビザは原則、1回の入国に限って有効であり、有効期間は発給の翌日から起算して3か月です。有効期間内に来日し、日本で入国審査を受ける必要があります。1回限りのビザは、入国審査を受けた場合、または有効期間が満了した場合のいずれか早いときに失効します。原則、ビザの有効期間の延長はできません。有効期限は、入国し入国審査を受けるまでの期限であり、滞在期間とは関係なく、ビザ発給は外務省の所掌事務となり、日本国内での滞在期間の延長は、出入国在留管理庁の所掌事務です。
在留資格のこと
在留資格とは、ビザが入国に必要になるもの対して、在留資格は、出入国港において上陸許可を受け入国後、滞在し活動できる根拠になる資格です。在留する外国人は原則として、入国した時に決定された在留資格により在留することになります。日本在留中の活動の範囲は、この在留資格に対応して在留期限も決まります。
在留資格の種類のこと
在留資格には、就労、長期滞在、短期滞在、治療目的の滞在など短期滞在を目的としたものなどがあります。
申請取次行政書士の行政書士法人塩永事務所
入管手続きは原則、日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士である行政書士法人塩永事務所は外国人の代わりに申請を行います。外国人の方が出入国在留管理局へ出向かなくてもよくなります。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 永住許可申請
- 在留資格取得許可申請
- 資格外活動許可申請(アルバイトなど)
- 就労資格証明書交付申請(転職など)
- 再入国許可申請(海外旅行、一時帰国など)
熊本の入管業務・ビザ業務・国際業務・外国人サポートは専門性の高い申請取次行政書士が在籍している行政書士法人塩永事務所にご相談ください。