熊本の飲食店経営サポートに強い行政書士法人塩永事務所が飲食店開業をサポート
創業融資・各種補助金・内外装工事・厨房設備・集客・広告・トータルな運営管理をサポートします。
【保健所】飲食店営業許可申請
飲食店を開業する際には、必ず都道府県知事の許可を得なければなりません。
【消防署】消防管理者選任届、防火対象物使用開始届出、消防計画の作成
建物を、店舗、飲食店、事務所など(以下「店舗等」という。)の用途に使用しようとする場合、その旨を使用開始の7日前までに管轄消防署に届け出る必要があります。
【警察署】深夜酒類提供飲食店営業開始届
お客様に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時から午前6時まで)において営む営業をする場合は、営業開始の10日前までに管轄警察署に届け出なければいけません。
熊本県の飲食業開店サポートh行政書士法人塩永事務所にお声掛けください。