
【特定技能】インドネシア人材の採用ルート・注意点・費用をまとめて解説
特定技能|インドネシア人材の雇用を検討されている企業様へ
本記事では、特定技能制度を活用してインドネシア人材を受け入れたい企業様に向けて、次のポイントを整理します。
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インドネシア人特定技能人材の位置づけと特徴
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採用ルートと手続の流れ(海外在住・日本在住)
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採用にあたっての実務上の注意点
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初年度に想定される費用のイメージ
熊本で特定技能によるインドネシア人材の受入れをご検討中の企業様は、在留資格申請と登録支援機関としての支援業務を一体的に扱える行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
1. 特定技能制度におけるインドネシア人材の位置づけ
特定技能で在留するインドネシア人は、全体の中でも上位を占める主要な国籍の一つとされています。
技能実習からの移行者や、現地で特定技能評価試験に合格した人材が多く、日本での就労に意欲の高い若年層が中心です。
インドネシアは人口構成が若く、製造業・介護・外食・宿泊など、日本で人材不足が深刻な分野において、継続的な人材供給源として注目されています。
そのため、特定技能外国人の中でもインドネシア人は、中長期的な受入れを検討する際の重要な選択肢となります。
2. 採用前に知っておきたいインドネシア人材の特徴
以下は、特定技能人材として日本で就労を希望するインドネシア人に、比較的多く見られる傾向です(あくまで一般的な傾向であり、個々人で異なります)。
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前向きで「何とかなる」という発想を持つ、楽観的な気質
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宗教・家庭を大切にし、仕事とのバランスを重視する価値観
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人前で厳しく叱責されることに慣れていないケースが多い
人前で強い口調で注意を受けることを、「人格を否定された」と受け止めてしまう場合もあるため、フィードバックは1対1で丁寧に行うなど、コミュニケーション上の配慮が有効です。
また、若年層においては宗教実践の度合いに個人差が見られるため、本人の希望をよく確認したうえで就業ルールとすり合わせることが重要です。
3. インドネシア人を特定技能で採用するメリット・デメリット
メリット
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若手人材が豊富
インドネシアは平均年齢が相対的に若く、日本で不足しがちな若手人材の受入れ先として期待されています。 -
助け合いの文化が根付いている
多民族・多宗教社会の中で育まれた「助け合い」の価値観から、職場でも周囲を支える姿勢が見られやすいとされています。 -
送り出し機関を必須としないため、採用コストを抑えやすい
ベトナムなどと異なり、送り出し機関を経由しないスキームが利用できるため、その分の手数料が不要となるケースが多く、総コストを抑えやすいという特徴があります。
デメリット・留意点
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宗教上の配慮が必要
イスラム教徒が多く、礼拝、断食月(ラマダン)、食事制限(ハラール)などへの配慮が必要となる場合があります。 -
時間感覚の違いへの対応
いわゆる「ゴム時間」と言われる時間感覚の違いが指摘されることもあり、業務指示や納期設定は余裕を持たせ、ルールを明確に共有することが望まれます。 -
日本語・ビジネスマナー教育を自社側で工夫する必要
送り出し機関を経由しない分、日本語や職場マナー・安全衛生などの教育は、受入企業や登録支援機関側で丁寧に行うことが求められます。
4. 採用ルート別の手続の流れ
特定技能でインドネシア人材を採用するルートは、大きく次の二つに分かれます。
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インドネシアから新たに来日してもらうルート
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既に日本に在留しているインドネシア人を採用するルート
4-1 インドネシアから来日してもらう場合
おおまかな流れは、以下のとおりです。
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インドネシア政府が管理する労働市場情報システム(IPKOL 等)への登録・求人掲載
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候補者との面接・選考
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特定技能としての雇用契約の締結
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日本の出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請
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インドネシア側の海外労働者管理システム(SISKOTKLN 等)への登録
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在インドネシア日本大使館・領事館での査証申請
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来日・就労開始
IPKOLやSISKOTKLNへの登録は、インドネシア政府との連携や、労働者保護の観点から重要な役割を持ちます。
実務では、日本側・インドネシア側の手続きを並行して進めることになるため、スケジュール管理と書類の整合性がポイントになります。
4-2 既に日本に在留しているインドネシア人を採用する場合
この場合は、在留資格変更許可申請が中心となります。
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技能実習修了者や特定技能評価試験合格者などを対象に採用・雇用契約の締結
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インドネシア側の海外労働者管理システム(SISKOTKLN 等)への登録・必要に応じた手続
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在留資格変更許可申請(現行の在留資格から「特定技能」への変更)
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許可後、特定技能として就労開始
在留資格変更には通常一定の審査期間を要するため、現行在留期限と採用希望時期を踏まえたうえで、早めに準備を開始することが重要です。
5. 採用時の主な注意点
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IPKOLへの登録・求人手続
海外からの採用ルートでは、原則としてインドネシア政府のシステムを通じた求人が求められます。入力項目は英語またはインドネシア語が中心となるため、内容の正確性に注意が必要です。 -
SISKOTKLNへの登録
インドネシア人材側による海外労働者管理システムへの登録は、適正な雇用関係を証明し、トラブル発生時の保護に資するものとされています。
企業が直接登録するわけではありませんが、採用スケジュールに影響し得るため、必要な手続について事前に把握しておくことが望まれます。 -
送り出し機関を経由しない場合の教育負担
送り出し機関を介さないスキームでは、来日前・来日後の日本語教育やマナー教育、生活オリエンテーションを、受入企業や登録支援機関が主体的に設計する必要があります。
6. 特定技能でインドネシア人を採用する際の費用イメージ
費用は、採用方法・業種・給与水準・住居の手配状況等によって大きく変動しますが、主な項目は次のとおりです。
主な費用項目(例)
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日本への渡航費(海外から呼び寄せる場合)
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給与(特定技能雇用契約で定める額:一般に日本人と同等以上が必要)
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健康診断費用(企業負担とするケースが多い)
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住居の初期費用(寮の提供・社宅契約等を行う場合)
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在留資格申請に係る専門家(行政書士)への依頼費用
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登録支援機関への支援委託費(1人あたり月額数万円程度が一般的)
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国内人材紹介会社を利用する場合の紹介手数料
例えば、
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海外から招聘する
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月額給与 20 万円程度・賞与あり
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登録支援機関と顧問的に契約し支援を外部委託
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在留資格申請を行政書士に依頼
といったケースでは、初年度に人材紹介・申請手続・支援委託・渡航費等を含め、年間で数十万円規模のコストが追加で発生するイメージとなります(住居の初期費用は別途)。
熊本エリアでの相場や、自社条件に即した具体的な費用感は、個別のヒアリングを踏まえて試算するのが確実です。
7. 行政書士法人塩永事務所がご提供できるサポート
行政書士法人塩永事務所は、
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特定技能を含む在留資格申請に精通した申請取次行政書士による手続支援
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登録支援機関としての生活支援・就労支援の実務経験
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熊本の企業様に寄り添った継続的なサポート体制
を備え、インドネシア人材の採用計画段階から、在留資格申請、受入れ後の支援・更新対応まで、一貫した支援が可能です。
「インドネシア人材の採用ルートを整理したい」
「自社にとって、自社支援と登録支援機関への委託のどちらが適切か知りたい」
といった段階からのご相談も歓迎しております。
特定技能でのインドネシア人採用をご検討の企業様は、
行政書士法人 塩永事務所
電話:096-385-9002
まで、お気軽にお問い合わせください。
