
【2026年最新】特定技能でインドネシア人を雇用するには?要件から注意点まで徹底解説
行政書士法人塩永事務所(登録支援機関)
「特定技能でインドネシア人を雇用するにはどうすれば良いの?」
「雇用するメリットを知りたい」
「雇用する際の注意点を知りたい」
外国人人材の採用を検討される際に、このような疑問をお持ちではないでしょうか?
本記事では、登録支援機関として多数の特定技能外国人受入れを支援してきた行政書士法人塩永事務所が、特定技能でインドネシア人を雇用するために必要な要件、インドネシア人を雇用するメリット、雇用する際の注意点について、わかりやすく解説いたします。
外国人雇用、特に特定技能制度の活用をご検討の熊本の企業様は、ぜひ内容をご覧ください。
目次
- 特定技能を活用して働くインドネシア人は3万人以上
- 多くのインドネシア人が日本で働く理由
- インドネシア人を雇用する際に企業が満たすべき要件4つ
- インドネシア人側が満たすべき要件6つ
- インドネシア人を特定技能で雇用する際にかかる費用
- インドネシア人を特定技能で雇用する際の申請の流れ
- インドネシア人を特定技能で雇用する3つのメリット
- インドネシア人を特定技能で雇用する際の3つの注意点
1. 特定技能を活用して働くインドネシア人は3万人以上
近年、特定技能制度を活用して日本で働いているインドネシア人は急増傾向にあります。
出入国在留管理庁が公表している統計によると、2023年12月末時点で特定技能を活用して日本で働いているインドネシア人は34,255人となっています。
この数値は前年比約2.7倍と急増しており、ベトナム人に次いで第2位の規模で、全体の約16.4%を占めています。
**参考:**出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況等について」
2. 多くのインドネシア人が日本で働く理由
インドネシア人が日本での就労を選択する主な理由は、「インドネシアの経済状況」と「日本で安定した生活が確保できること」の2点です。
経済的な魅力
インドネシアの平均月給は約5万円程度であるのに対し、日本の特定技能制度では年間300万円以上の収入を得ることが可能です。これは、インドネシア人にとって大きな経済的魅力となっています。
雇用の安定性
インドネシアの失業率が5%台であるのに対し、日本の失業率は2%台と低く、社会保障制度も充実しているため、安定した生活を送れる可能性が高くなっています。
このように、インドネシア人にとって特定技能制度を活用して日本で働くことは、「高い給与を得られること」「失業率が低く安定した生活を得られること」など、自分自身や家族の生活を大きく向上させる機会となることから、多くのインドネシア人が日本での就労を選択しています。
3. インドネシア人を雇用する際に企業が満たすべき要件4つ
特定技能でインドネシア人を雇用するために、受入れ企業(特定技能所属機関)は以下の4つの要件を満たす必要があります。
企業が満たすべき4つの要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① IPKOLとSISKOTKLNへの登録 | 推奨事項(義務ではない) |
| ② 適切な雇用契約の締結 | 労働基準法に基づく適正な契約 |
| ③ 非自発的離職者・行方不明者がいないこと | 過去1年以内に該当者がいないこと |
| ④ 分野別協議会への加入 | 受入れ後4か月以内の加入が必要 |
要件① 「IPKOL」と「SISKOTKLN」への登録
特定技能でインドネシア人を雇用する際、労働市場情報システム「IPKOL」への登録と海外労働者管理システム「SISKOTKLN」への登録は義務ではありませんが、強く推奨されています。
これらのシステムに登録することで、以下のメリットが得られます。
- インドネシア人労働者候補者情報の透明性と信頼性の向上
- インドネシア政府との連携強化
- インドネシア人労働者の保護
- 採用コストの削減
- 採用活動の効率化
要件② 適切な雇用契約を締結していること
受入れ企業は、特定技能でインドネシア人を雇用する際、適切な雇用契約を締結し、その内容を労働基準法に基づいて定める必要があります。
雇用契約書に記載すべき主な事項:
- 職種
- 労働時間
- 休憩時間
- 賃金
- 社会保険加入
- 雇用期間
- 解雇条件
- その他、労働条件に関する事項
雇用契約を締結する際には、インドネシア人労働者の理解を得やすいように、契約書をインドネシア語に翻訳することも重要です。
当事務所からのアドバイス:
適切な雇用契約は、雇用後のトラブルを防ぐためにも非常に重要です。当事務所では、雇用契約書の作成・チェックも支援しております。
要件③ 過去1年以内に非自発的離職者や行方不明者がいないこと
特定技能でインドネシア人を雇用する場合、過去1年以内に解雇等の会社都合による退職者や行方不明者がいないことが条件となります。
「非自発的に離職させた外国人」に該当する例:
- 天候不順や自然災害、経営悪化等の理由で希望退職を募集・勧奨して退職者が出た場合
- 賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等の労働条件に係る重大な問題によって退職者が出た場合
- 故意の排斥、嫌がらせ等の就業環境に係る重大な問題によって退職者が出た場合
- 特定技能外国人の責めに帰すべき理由によらない有期労働契約の終了があった場合
例外となる場合:
- 経営悪化等、企業側が合理的な理由に基づいて解雇等を行った場合
- 自己都合退職や懲戒解雇等、労働者側の都合による退職の場合
インドネシア人に限らず、過去1年以内に「非自発的に離職させた外国人」を出している場合は、特定技能制度を活用して外国人を雇用することができませんので注意が必要です。
要件④ 各分野の協議会に加入すること
特定技能でインドネシア人を雇用する場合、受入れ企業は該当する分野の協議会に加入する必要があります。
重要: 協議会への加入は、特定技能外国人を受け入れてから4か月以内に行う必要がありますので、加入忘れには注意が必要です。
協議会の目的:
協議会は、外国人雇用に関する情報提供や研修、相談窓口などのサービスを提供し、特定技能制度の円滑な運用を支援する目的があります。
4. インドネシア人側が満たすべき要件6つ
特定技能でインドネシア人を雇用する際、インドネシア人側にも満たすべき要件があります。
インドネシア人側が満たすべき6つの要件
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 年齢 | 満18歳以上であること |
| 学歴 | 制限なし |
| 技能 | 分野ごとの特定技能評価試験に合格していること |
| 日本語能力 | 日本語能力試験N4以上に合格していること |
| 健康状態 | 入国時に、伝染病その他の疾病にかかっていないこと |
| 犯罪歴 | 過去に重大な犯罪を犯したことがないこと |
これらの要件を満たしていない場合は、特定技能としてインドネシア人を雇用することができませんので注意が必要です。
5. インドネシア人を特定技能で雇用する際にかかる費用
特定技能でインドネシア人を雇用する際に必要となる主な費用は以下のとおりです。
| 費用項目 | 相場 |
|---|---|
| 登録支援機関への委託費用 | 月額2〜3万円/人 |
| 在留資格認定証明書交付申請等の書類作成費用 | 10〜20万円程度 |
| 出入国在留管理局への手数料 | 4,000円(収入印紙) |
| 渡航費 | 約3〜6万円 |
| 健康診断費用 | 約1〜3万円 |
| 給与 | 月額20〜30万円程度 |
注意点:
- これらの費用はあくまで目安であり、経験や能力、職種によって異なります
- インドネシア人を特定技能で雇用する際には、他国と異なり送出機関との契約が不要なため、ベトナムやフィリピンと比較すると低コストでの採用が可能です
当事務所のサポート:
行政書士法人塩永事務所では、在留資格申請の代行から登録支援機関としての支援まで、ワンストップでサポートいたします。費用の詳細については、お気軽にお問い合わせください。
6. インドネシア人を特定技能で雇用する際の申請の流れ
インドネシア人を特定技能で雇用する申請の流れは、「海外に在留しているインドネシア人を雇用するか」「日本に在留しているインドネシア人を雇用するか」によって異なります。
ルート① 海外に在留しているインドネシア人を雇用する場合
海外に在留しているインドネシア人を雇用する場合の流れは以下のとおりです。
申請の流れ:
- 労働市場情報システム「IPKOL」へ登録し人材を探す
- 雇用契約を締結
- 在留資格認定証明書の交付申請
- 海外労働者管理システム「SISKOTKLN」への登録
- 査証(ビザ)発給の申請
- 特定技能として入国・就労開始
ステップ1:労働市場情報システム「IPKOL」へ登録し人材を探す
IPKOLは、インドネシア政府が運営する労働市場情報システムです。日本企業がIPKOLに登録することで、インドネシア国内の求職者情報にアクセスできます。
IPKOLへの受入機関登録の流れ:
| 手続き | 詳細 |
|---|---|
| 1. 必要書類の用意 | 受入機関登録申請書、定款、事業計画書、財務諸表、雇用管理規程等 |
| 2. 申請 | インドネシア人材開発協会(IMDHI)に申請 |
| 3. 審査 | IMDHIによる審査(審査期間:約2か月) |
| 4. 登録 | 審査合格後、IMDHIから受入機関登録証明書が交付される |
注意: 受入機関登録の有効期間は3年であり、3年ごとに更新手続きが必要です。
ステップ2:雇用契約を締結
受入企業とインドネシア人求職者が合意すれば、雇用契約を締結します。
雇用契約書に記載すべき事項:
- 職種、勤務時間、休憩時間
- 賃金、休暇
- 社会保険加入
- 雇用期間、解雇条件
- その他
ステップ3:在留資格認定証明書の交付申請
インドネシア人を雇用するには、出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。
必要書類:
- パスポート
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 特定技能評価試験合格証
- 日本語能力試験合格証
- その他
在留資格認定証明書が交付されると、特定技能の在留資格を取得することができます。
ステップ4:インドネシア人求職者がSISKOTKLNに登録
インドネシア人求職者は、インドネシア政府の海外労働者管理システムである「SISKOTKLN」への登録を行います。
必要な情報:
- インドネシア人求職者の個人情報
- パスポート
- 雇用契約書等
登録は義務ではありませんが、雇用後のトラブルを避けるためにも登録することを強く推奨します。
ステップ5:査証(ビザ)を申請
次に、在インドネシア日本大使館・領事館にて特定技能の査証(ビザ)を申請します。
必要書類:
- 在留資格認定証明書
- SISKOTKLN登録証明書
- パスポート等
ステップ6:特定技能として入国・就労開始
査証(ビザ)が発給されたら、インドネシア人は来日することが許可され、就労を開始することができます。
当事務所からのアドバイス:
在留資格認定証明書の交付や査証(ビザ)の発給には時間がかかりますので、企業が希望する就労開始時期から逆算して、時間に余裕を持って申請手続きを進めていくことが重要です。
ルート② 日本に在留しているインドネシア人を雇用する場合
日本に在留しているインドネシア人を雇用する場合の流れは以下のとおりです。
申請の流れ:
- 雇用契約を締結
- 海外労働者管理システム「SISKOTKLN」への登録
- 在留資格変更許可申請
- 就労開始
ステップ1:雇用契約を締結
まず、受入企業は特定技能外国人として受け入れたいインドネシア国籍の方と、特定技能に関する雇用契約を締結します。
雇用契約書に記載すべき事項:
- 職種、勤務時間、休憩時間
- 賃金、休暇
- 社会保険加入
- 雇用期間、解雇条件
- その他
ステップ2:インドネシア人がSISKOTKLNに登録
日本に在留しているインドネシア人を雇用する際にも、インドネシア政府の海外労働者管理システムである「SISKOTKLN」への登録を行うことを推奨します。
SISKOTKLNへ登録することで、インドネシア政府が適法な雇用契約を行ったことを証明してくれるため、雇用後のトラブルを避けることができます。
ステップ3:在留資格変更許可申請
インドネシア国籍の方が特定技能外国人として就労するには、本人が出入国在留管理局に「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。
注意点:
- 日本にいるインドネシア人を特定技能で雇用する際、推薦状の発行は必須ではありません
- ただし、推薦状があると、インドネシア人求職者をより適切に評価でき、雇用リスクを軽減できます
- 在留資格の変更には約2か月かかるため、期間に余裕を持って申請することが重要です
ステップ4:就労開始
在留資格変更許可が下りれば、就労を開始できます。
**参考:**出入国在留管理庁「インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」
7. インドネシア人を特定技能で雇用する3つのメリット
特定技能制度を活用してインドネシア人を雇用することには、以下の3つのメリットがあります。
メリット① インドネシア政府の協力が積極的
インドネシア政府は、特定技能制度の運用において、積極的に受入企業を支援しているため、優秀な人材を確保しやすいメリットがあります。
具体的なメリット:
1. 優秀なインドネシア人労働者候補者を見つけやすい
インドネシア政府は、求職者向けのポータルサイトを運営しており、日本語能力やスキルなど、条件に合致した候補者を検索することができます。また、インドネシア各地の職業訓練機関と連携し、特定技能に必要なスキルを習得した候補者を紹介してくれます。
2. 採用手続きがスムーズ
インドネシア政府は、受入企業とインドネシア人労働者候補者のマッチングを支援しています。また、査証(ビザ)申請や入国手続きなど、採用に必要な書類作成や手続きの支援を受けることもできます。
3. 労働条件に関するトラブルを防げる
インドネシア政府は、特定技能制度の運用について監督しており、労働条件が適正であることを確認しています。また、トラブル発生時には、受入企業とインドネシア人労働者の間に入って解決に協力してくれるサポートもあります。
メリット② 勤勉で協調性の高い国民性
インドネシア人の勤勉で協調性の高い国民性は、日本の労働環境にも適応しやすいメリットがあります。
インドネシアには「ゴトンロヨン」と呼ばれる相互扶助の精神が根付いており、困難な状況を共同で乗り越えることを重視します。これは、協調性や助け合いの精神を育む土壌となっています。
また、インドネシア社会は家族主義が強く、家族のために努力することが美徳とされています。勤勉さは、家族に貢献することへの責任感と結びついていると言えるでしょう。
このようなインドネシア人の国民性は日本の仕事環境に合致しやすく、長期的な雇用を期待できるメリットがあります。
メリット③ 日本語の習得能力が高い
インドネシア人は日本語の習得能力が高いこともメリットの一つです。
日本語とインドネシア語は、文法構造に一部共通点があるため、インドネシア人にとって日本語は比較的習得しやすい言語と言われています。
また、近年、インドネシアでは日本語教育が盛んになっており、多くの学校で日本語が選択科目として教えられていることも、日本語に適応しやすい要因の一つです。
異国で働く際の大きな障壁の一つは言語の壁ですが、インドネシア人は日本語の習得能力が比較的高いため、この壁を克服しやすく、長期的な雇用を期待できるメリットがあります。
8. インドネシア人を特定技能で雇用する際の3つの注意点
特定技能制度を活用してインドネシア人を雇用する際には、以下の3つの注意点があります。
注意点① 宗教上の違いの理解が必須
インドネシア人を雇用する際には、企業は宗教上の習慣への理解が必要です。
インドネシア人の約8割がイスラム教徒であるため、イスラム教の教えに基づく習慣や慣習を尊重することが重要です。
特に注意すべき点:
礼拝時間への配慮
イスラム教徒は、1日に5回礼拝を行う必要があります。礼拝時間は、就業時間と重なる場合がありますので、休憩時間や勤務時間帯を調整するなどの配慮が必要です。
その他の配慮事項:
- 食事面(ハラール食品への対応)
- 服装(女性のヒジャブ着用等)
- 断食月(ラマダン)への配慮
- 宗教的な祝日
- 宗教活動への参加
インドネシア人を雇用する際には、個人の宗教的な価値観や習慣を尊重することが大切です。このような習慣への理解を、受入れ前に社内スタッフ全員に教育することが重要です。
当事務所のサポート:
当事務所では、登録支援機関として、受入れ企業向けの研修や、社内担当者向けの異文化理解研修も実施しております。
注意点② 効率よく人材を探すために「IPKOL」への登録を推奨
特定技能でインドネシアに在留している優秀な人材を探すことは、非常に労力が必要になります。
そのため、特定技能でインドネシア人の雇用を検討する際には、労働市場情報システム「IPKOL」への登録をお勧めします。
IPKOLへ登録するメリット:
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 1. 豊富なインドネシア人材にアクセスできる | インドネシア国内の求職者情報にアクセスし、希望に合った優秀なインドネシア人材を見つけることができます |
| 2. 採用コストを削減できる | 従来の採用方法に比べて、費用を抑えて採用活動を行うことができます |
| 3. インドネシア政府の支援を受けられる | IPKOLを通じて求人を掲載することで、インドネシア政府の採用支援制度を利用できる場合があります |
| 4. インドネシア人材に関する情報を入手できる | インドネシア人材に関する最新情報や、採用に関するアドバイスなどを入手でき、採用活動に役立てることができます |
| 5. インドネシア人材とのマッチングを支援してくれる | インドネシア語と日本語に対応したスタッフが、求人企業と求職者のマッチングを支援してくれます |
| 6. インドネシアでの採用活動に関する手続きをサポート | インドネシアでの査証(ビザ)申請や労働許可取得などの手続きをサポートしてくれます |
注意点③ 雇用後のトラブルを避けるために「SISKOTKLN」への登録を推奨
インドネシア人労働者を雇用する場合、SISKOTKLNへの登録は、雇用後のトラブルを避けるために非常に重要です。
SISKOTKLNは、インドネシア政府が管理する海外労働者管理システムであり、登録することで以下のようなメリットがあります。
SISKOTKLNへ登録するメリット:
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 1. 適法な雇用関係を証明できる | 労働者と雇用主の間でトラブルが発生した場合に、重要な証拠となります |
| 2. インドネシア政府のサポートを受けられる | 紛争解決:労働者と雇用主の間で賃金や労働時間などの問題が発生した場合、インドネシア政府が仲介役となり、解決に向けて支援を行います 帰国支援:労働者が帰国を希望する場合、インドネシア政府が帰国費用などの支援を行います |
| 3. 労働監査のリスクを軽減できる | インドネシア政府は、定期的に労働監査を実施しています。SISKOTKLNに登録することで、労働監査のリスクを軽減することができます |
| 4. 企業の社会的責任を果たせる | インドネシア人労働者の権利を尊重し、適正な雇用を行っていることを示すことができます。これは、企業の社会的責任を果たす上で重要です |
このように、SISKOTKLNへの登録は、受入企業にとっても多くのメリットがあります。
雇用後のトラブルを避け、円滑な労使関係を築くために、SISKOTKLNへの登録を強く推奨します。
まとめ:特定技能でインドネシア人を雇用するメリットは大きい
特定技能でインドネシア人を雇用するには多くの手続きが必要になりますが、インドネシア人を雇用することには以下のような大きなメリットがあります。
- インドネシア政府の協力が積極的
- 勤勉で協調性の高い国民性
- 日本語の習得能力が高い
適切な手続きと支援体制を整えることで、企業にとって貴重な戦力となる人材を確保することができます。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所は、出入国在留管理庁に正式登録された登録支援機関であり、申請取次行政書士として、特定技能外国人の受入れを総合的に支援しております。
当事務所が提供するサービス
在留資格申請の代行
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可
申請
登録支援機関としての支援
- 10項目の義務的支援の実施
- 支援計画の作成
- 定期届出・随時届出の代行
雇用コンサルティング 提携社労士
- IPKOL・SISKOTKLNへの登録支援
- 雇用契約書の作成・チェック
- 協議会加入手続きの支援
- 社内担当者向け研修の実施
トラブル予防・対応
- 宗教・文化理解のための研修
- 労務管理のアドバイス
- トラブル発生時の相談対応
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