
【2026年最新版】特定技能でインドネシア人を雇用する完全ガイド|申請フローと注意点を徹底解説
近年、日本で働く特定技能外国人のなかで、インドネシア人の存在感は飛躍的に高まっています。2023年末時点での特定技能インドネシア人数は34,255人と、前年比約2.7倍に急増しており、ベトナムに次ぐ第2位の規模となっています。
本記事では、行政書士法人塩永事務所の専門スタッフが、インドネシア人を特定技能で雇用するための要件、特有の手続き(SISKOP2MI等)、そしてメリット・注意点をプロの視点でわかりやすく解説します。
1. インドネシア人を雇用するための4つの企業要件
インドネシア人を特定技能で受け入れるには、日本の入管法に基づく要件に加え、インドネシア独自のシステム対応が必要です。
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「SISKOP2MI」への登録(推奨): インドネシア政府の海外労働者管理システム(旧SISKOTKLN)への登録により、適法な雇用を証明します。
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適切な雇用契約の締結: 同一労働同一賃金の原則に基づき、日本人と同等以上の報酬額を設定し、母国語(インドネシア語)での説明を行います。
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過去1年以内の非自発的離職者なし: 会社都合による解雇や行方不明者を発生させていないことが条件です。
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分野別協議会への加入: 入国後4ヶ月以内に、各分野(介護、建設、飲食など)の協議会へ加入する義務があります。
2. インドネシア人(本人)が満たすべき要件
| 項目 | 詳細要件 |
| 年齢 | 満18歳以上であること |
| 技能水準 | 分野ごとの特定技能評価試験(または技能実習2号修了)に合格 |
| 日本語能力 | 日本語能力試験(JLPT)N4以上、またはJFT-Basic合格 |
| 健康状態 | 指定の特定技能用健康診断に合格していること |
| システム登録 | インドネシア政府のシステム(SISKOP2MI)へ登録済みであること |
3. インドネシア人雇用の申請フロー(2つのルート)
インドネシア特有のオンラインシステム「SISKOP2MI」への登録が鍵となります。
【ルート①】海外から呼び寄せる場合
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求人登録: インドネシア政府のシステムに求人情報を掲載。
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雇用契約: 候補者と合意し、契約締結。
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COE申請: 日本の出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書」を申請。
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出国準備: インドネシア側でID(e-KTKLN)を取得。
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ビザ申請・入国: 現地日本大使館でビザを取得し、来日。
【ルート②】国内在留者を採用する場合
既に日本にいる留学生や技能実習生から変更する場合です。
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雇用契約: 本人と直接契約。
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システム登録: 日本国内からSISKOP2MIへの登録を推奨(トラブル防止)。
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在留資格変更申請: 入管へ「特定技能」への変更を申請。
4. インドネシア人を雇用する3つの大きなメリット
① インドネシア政府の積極的な協力
インドネシアは国を挙げて特定技能の送り出しを支援しており、システム(IPKOL等)を通じたマッチングが比較的スムーズです。
② 勤勉で協調性の高い国民性
「ゴトン・ロヨン(相互扶助)」という精神が根付いており、チームワークを重視する日本の現場に適応しやすい傾向があります。
③ 日本語習得能力の高さ
インドネシア語は発音が日本語に近く、他国と比べても日本語の聞き取りや習得が早いと言われています。
5. 実務上の3つの注意点
① 宗教的配慮(イスラム教)
インドネシア人の多くはイスラム教徒です。
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礼拝: 1日5回の礼拝への理解(休憩時間の調整など)。
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食事: 豚肉やアルコールを口にしない(ハラール)への配慮。
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断食(ラマダン): 期間中の体調管理への気配り。
② SISKOP2MI(旧SISKOTKLN)への確実な登録
これを怠ると、本人が一時帰国した際やパスポート更新時に、インドネシア政府からトラブルを指摘されるリスクがあります。当事務所では登録のサポートも行っております。
③ 2026年施行の法改正対応
改正行政書士法により、書類作成に関するコンプライアンスがさらに厳格化されます。自社支援を行う場合でも、専門家のリーガルチェックを受けることを強く推奨します。
まとめ:熊本でのインドネシア人材採用は塩永事務所へ
インドネシア人雇用は、独自の政府システム対応が必要なため、初めての企業様にはハードルが高い部分もあります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本の企業様に代わり、煩雑なシステム登録から入管申請までをワンストップでサポート。インドネシア人スタッフが安心して働ける環境づくりをお手伝いいたします。
初回相談・お見積もりは無料です
行政書士法人塩永事務所
熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
