
特定技能(特に特定技能1号)の外国人材を受け入れる際、受入れ企業(特定技能所属機関)には、外国人材が日本で安定して働き、生活できるようにするための義務的支援を実施する法的義務があります。これらの支援は、出入国在留管理庁が定める10項目からなり、支援計画を作成・実施しなければなりません。当事務所は登録支援機関として、これら10項目の支援を企業様に代わって全面的に実施可能です。企業様の負担を大幅に軽減し、外国人材の早期定着と円滑な就労をサポートします。以下に、義務的支援の10項目を詳しく解説します(出入国在留管理庁の運用要領に基づく最新の内容)。1. 事前ガイダンス雇用契約締結後、在留資格の申請前(認定証明書交付申請前または変更許可申請前)に実施。
- 労働条件(給与、勤務時間、休日など)、従事する活動内容
- 入国手続、保証金徴収の有無
- 日本での生活ルールや注意点
対面またはテレビ電話等で、外国人が十分理解できる言語で行います。
2. 出入国する際の送迎
- 入国時:空港等から事業所または住居までの送迎
- 帰国時:空港の保安検査場までの送迎・同行
外国人材が安全に移動できるよう、確実にサポートします。
3. 住居確保・生活に必要な契約支援
- 住居の確保(社宅提供、賃貸物件の紹介、連帯保証人になるなど)
- 生活に必要な契約の補助(銀行口座開設、携帯電話契約、電気・ガス・水道などのライフライン契約)
手続きの案内・同行・書類作成補助を行います。
4. 生活オリエンテーション入国後、円滑に社会生活を送れるよう、日本の生活ルールやマナーを説明。
- ゴミ出し、交通ルール、防災・災害時の対応
- 公共機関の利用方法、緊急連絡先
- 医療機関の利用方法など
通常8時間以上を目安に実施します。
5. 公的手続等への同行必要に応じて、以下の手続きに同行・補助。
- 住民登録(市区町村役場)
- 社会保障(健康保険・年金)
- 税金関連
- 在留カードの更新など
書類作成の支援も含みます。
6. 日本語学習の機会の提供日本語能力向上のための機会を提供。
- 日本語教室・学校の入学案内
- 学習教材の情報提供・購入補助
- オンライン学習の紹介など
受講を強制するものではなく、機会を積極的に提供します。
7. 相談・苦情への対応職場や生活上の相談・苦情に、外国人が十分理解できる言語で対応。
- 必要な助言・指導
- 内容に応じた関係機関への連絡
いつでも相談できる体制(電話・メール・対面)を整備します。
8. 日本人との交流促進外国人材と地域住民・日本人従業員との交流機会を提供。
- 地域行事への参加案内・補助
- 社内イベントの開催
- 歓迎会や懇親会の実施など
孤立を防ぎ、社会的つながりを築く支援です。
9. 転職支援(人員整理等の場合)受入れ機関側の都合(倒産・人員整理など)で雇用契約を解除する場合に、再就職を支援。
- 他の受入れ機関の紹介
- ハローワークへの案内
- 履歴書作成支援など
新たな就労先が見つかるようサポートします。
10. 定期的な面談・行政機関への通報
- 支援責任者等が、外国人材とその上司等と3か月に1回以上定期面談を実施
- 労働条件の確認、職場・生活上の問題把握
- 労働基準法違反や不適切な扱いなどがあれば、労働基準監督署などの行政機関へ通報
問題の早期発見・解決を図ります。
これらの支援は特定技能1号に義務付けられており、特定技能2号は対象外です。支援を怠ると、不法就労助長罪などの罰則対象となる可能性があるため、確実な実施が求められます。当事務所では、これら10項目をすべてカバーした支援計画の作成から実際の実施、記録管理、出入国在留管理庁への届出までを一貫して対応。熊本の地域特性を活かしたきめ細かなサポートで、企業様と外国人材の双方が安心できる環境を整えます。特定技能の受入れ・支援について詳しく知りたい、または無料相談をご希望の方は、お気軽にお電話(096-385-9002)またはメール(info@shionagaoffice.jp)にてご連絡ください。
ご相談をお待ちしております。
