
【2026年1月施行】改正行政書士法で変わる!登録支援機関の「申請取次」と「書類作成」の境界線
2026年1月1日、改正行政書士法が施行されます。これにより、これまで登録支援機関の実務において「支援業務の一環」として曖昧に行われてきた行為が、明確に**法律違反(行政書士法違反)**となるリスクが高まります。
登録支援機関の皆様が、意図せず法令違反に問われ、登録取り消しや罰則を受けることがないよう、行政書士法人塩永事務所が改正の重要ポイントを徹底解説します。
1. 改正前後の実務比較:何が「アウト」になるのか?
2025年まで「グレーゾーン」として見過ごされてきた運用が、2026年からは厳格に規制されます。
【改正前後の対照表】
| 分類 | 改正前(2025年まで)の危うい運用 | 改正後(2026年1月〜)の厳守事項 |
| 書類作成 | 支援料に含める形で、申請書や支援計画書を作成していた。 | 一切の作成禁止。 手書きの指示や実質的な内容記入の補助も避けるべきです。 |
| 報酬受領 | 「事務手数料」等の名目で書類作成の対価を受け取っていた。 | 報酬受領の完全禁止。 名目を問わず、書類作成に関する対価を得ることはできません。 |
| 申請取次 | 自分で作成した書類を、取次者として入管へ提出していた。 | 提出のみ可能。 提出する書類は「企業自ら」か「行政書士」が作成したものに限られます。 |
| 仲介行為 | 支援機関が企業から報酬を取り、行政書士へ外注(中抜き)していた。 | 明確に禁止。 企業と行政書士の「直接契約」を徹底させる必要があります。 |
2. なぜ今、法改正が行われるのか?(背景と意義)
特定技能制度が始まった2019年以来、「支援」という言葉の定義が広く解釈され、本来は行政書士の独占業務である「書類作成」まで支援機関が行ってしまう実態がありました。
過去の「曖昧さ」の原因
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「支援」の定義の広さ: 行政手続きの補助も「支援」に含まれるという誤解。
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「業として」の判断難化: 支援料に費用を紛れ込ませることで、対価性の有無が不透明だった。
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「提出」と「作成」の混同: 申請取次(提出)ができる=書類も作って良いという勘違い。
2026年改正の意義:
今回の改正(行政書士法第19条第1項)は、**「いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て」**書類作成を行うことを禁じました。これにより、「支援料に含まれているからOK」という言い逃れは通用しなくなります。
3. 登録支援機関が今すぐ取り組むべき「3つの対策」
法改正施行後、違反が発覚すれば登録支援機関としての適格性が疑われ、事業継続に致命的なダメージを受ける可能性があります。
① 契約書と料金体系の見直し
支援委託契約書に「本業務に在留資格申請書類の作成費用は含まない」ことを明記し、名目不明な「事務手数料」などを廃止してください。
② 行政書士との適切な連携体制
受入れ企業に対し、法的手続きは行政書士と直接契約するよう促すフローを構築してください。当事務所のような専門家と連携することで、貴機関は「本来の支援業務」に専念できます。
③ 社内コンプライアンス研修
「良かれと思って」書類の空欄を埋める行為が、法人全体の処罰対象になることをスタッフ全員に周知徹底してください。
4. 塩永事務所からのメッセージ:適正な運営が「選ばれる機関」を作る
今回の法改正は、一見すると制約が厳しくなったように感じられますが、実は**「支援機関としての専門性」を磨くチャンス**でもあります。
書類作成という法的リスクを切り離し、外国人材の生活安定や職場定着という「本来の支援」に注力する機関こそが、これからの時代、受入れ企業から信頼される存在となります。
法改正への対応に不安はありませんか?
行政書士法人塩永事務所では、改正法に適合した業務フローの構築支援や、特定技能申請のアウトソーシングを承っております。
行政書士法人塩永事務所
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