熊本市中央区の行政書士法人塩永事務所は風俗営業を行う際の許可取得のサポートを承ります。
風俗営業とは、いわゆるスナックやキャバクラなどお客さんを接待し、お酒の相手などをするお店のことです。
営業しようとする業種、施設に必要な許可を事前に調査して、物件選びなどの準備を進める必要があります。なお食べ物の調理を行なう場合には、あらかじめ飲食店営業許可を受けておく必要があります。
区分 | 営業種別 | 具体例、営業形態 |
---|---|---|
第1号営業 | キャバレー | 例)キャバレー ダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食させる営業 |
第2号営業 | 料理店、社交飲食店 | 例)スナック、バー、ラウンジ等 客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業 |
第3号営業 | ダンス飲食店 | 例)ナイトクラブ、ディスコ 客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業 |
第4号営業 | ダンスホール等 | 例)ダンスホール 設備を設けて客にダンスをさせる営業 |
第5号営業 | 低照度飲食店 | 例)喫茶店、バー 国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席に おける照度を10ルクス以下として営むもの |
第6号営業 | 区画席飲食店 | 例)個室喫茶 他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平 方メートル以下である客席を設けて営むもの |
第7号営業 | マージャン店、パチ ンコ店、その他遊技場 |
例)まあじゃん屋、ぱちんこ屋 客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営 |
第8号営業 | ゲームセンター等 | 例)ゲームセンター、ゲーム喫茶 当該遊技設備により客に遊技させる営業 |
許可を取るためには
①人 ②場所 ③施設
についての条件を満たす必要があります。
風俗営業許可の条件
①人について
申請者や管理者が風俗営業を行う上で問題ないかが問われます。
申請者、管理者が以下の欠格事由に該当する場合は許可を得ることができません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられた者で刑の執行を受けなくなってから5年が経過してい ないもの
- アルコール、麻薬、大麻、阿片若しくは覚醒剤の中毒者
- 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しないもの
- 法人の役員、法定代理人が上記1~7に該当するとき
- 選任する管理者が未成年者
- 選任する管理者が未成年者上記1~7に該当するとき
②場所について
風俗営業はどんな場所でも営業ができるというわけではありません。
風営法では、場所に関して2つの制限を設けています。
- 用途地域による制限
営業できる地域と営業できない地域を分けています。
- 保護対象となる施設からの距離による制限
学校や病院等などの保護対象施設から距離が一定以上離れていることが必要になります。
前の店が許可を取っていたから、同じ場所で許可が取れるとは限りません。
新たに近くに保護対象施設ができていれば許可は取れませんので、事前調査を行い準備を進める必要があります。
③施設について
営業の種類(第1号~第8号)によって定められた営業所の構造的要件を満たす必要があります。
熊本市の風営法サポートは実績豊富な行政書士法人塩永事務所におまかせください。