風俗営業とは 行政書士法人塩永事務所
風俗営業法で規定されている営業は3種類に分けられます。
風俗営業 :キャバクラ等の接待飲食や麻雀店等
性風俗関連特殊営業 :性的なサービスを提供するお店
深夜酒類提供 :深夜にお酒を提供する営業。バー等
風俗営業を行うには、公安委員会に許可が必要になり、性風俗特殊営業や深夜酒類提供飲食店の場合は、公安委員会に対して届出が必要になります。受付の窓口は管轄の警察署です。
風俗営業許可のこと
1号 キャバレー/社交飲食店(ホストクラブ、キャバクラ)等
2号 低照度飲食店 カップル喫茶等
3号 区画席飲食店 連れ込み喫茶等
4号 パチンコ屋、麻雀屋 等
5号 ゲームセンター
性風俗関連特殊営業
店舗型性風俗特殊営業
1号営業…ソープランド
2号営業…店舗型ファッションヘルス
3号営業…個室ビデオ・ストリップ劇場等
4号営業…ラブホテル等
5号営業…アダルトショップ
無店舗型性風俗特殊営業
1号営業 派遣型ファッションヘルス・デリバリーヘルス
2号営業 アダルトビデオ等通信販売
映像送信型性風俗特殊営業 アダルトサイト
店舗型電話異性紹介営業 テレホンクラブ(入店型)
無店舗型電話異性紹介営業 ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル
深夜酒類提供飲食店
深夜(午前0時から日の出まで)に酒類を提供する飲食店。
酒類を提供する際、客にお客さんの隣に座り、お酌をするような接待する事はできません。
熊本の風俗営業サポートは行政書士法人塩永事務所にお任せください。丁寧・迅速に対応致します。お気軽にお問い合わせください。