
【2026年1月法改正】「とりあえず支援機関に丸投げ」が、企業の存続を危うくする理由
外国人雇用を取り巻く環境が、今月(2026年1月)大きく変わりました。
行政書士法の改正により、無資格者による在留資格申請書類の作成に対する罰則が大幅に強化されたのです。
これまで「サービスだから」「コンサル料に含まれるから」と、登録支援機関に書類作成を任せていた企業様は、今すぐ体制を見直す必要があります。
- 「知らなかった」では済まされない罰則の明確化
今回の法改正(2026年1月1日施行)の最も恐ろしい点は、「両罰規定」が明確に適用されたことです。
本人の処罰: 行政書士資格のない担当者が書類を作成した場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。
法人の処罰(両罰規定): その担当者が所属する法人(登録支援機関)だけでなく、依頼した企業側も「共犯」や「管理不十分」として罰金刑(最大100万円)を受けるリスクがあります。
たとえ「支援委託費」や「システム利用料」という名目であっても、実態として書類作成の対価が含まれていれば、言い逃れはできません。
- なぜ「行政書士兼登録支援機関」が正解となるのか
この法改正により、企業には「書類作成は行政書士に直接依頼する」という明確なルールが突きつけられました。しかし、支援機関と行政書士を別々に契約するのは、手間もコストもかかります。
当事務所は「行政書士」であり、同時に「登録支援機関」です。
合法的なワンストップ: 行政書士として正々堂々と書類を作成し、登録支援機関として現場をサポートします。法律のグレーゾーンを歩く必要は一切ありません。
面談から更新申請までスムーズ: 月額25,000円(税別)の面談の中で得た情報を、そのまま行政書士として正確に申請書類へ反映させます。情報の二度手間も、伝達ミスも起こりません。
- 「安さ」よりも「適法性」が問われる時代へ
これまでは、支援機関が「無料で書類も作りますよ」と提案してくることもあったかもしれません。しかし、2026年1月からは、その提案自体が貴社を犯罪に巻き込む引き金になります。
当事務所の料金体系:
月額面談料:25,000円(税別)〜(現場の把握と法的リスクのモニタリング)
実務・申請代行:スポット料金制(在留資格の更新など、有資格者が責任を持って対応)
結論:2026年、外国人雇用は「法務」が主役です
人手不足を解消するための外国人雇用が、法律違反で事業停止を招いては本末転倒です。
当事務所は、改正法を遵守しつつ、企業の皆様が最も効率的に、そして安全に特定技能人材を活用できるよう伴走いたします。「現在の支援体制が法律に抵触していないか不安だ」というご相談も、行政書士の立場から厳密に診断いたします。
096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
