
【完全解説】特定技能の「登録支援機関」とは?行政書士が義務的支援10項目を徹底解説
外国人材を「特定技能」で雇用する際、避けて通れないのが「登録支援機関」の存在です。
「自社で全部やるのは難しそうだけど、何をどこまで任せられるの?」
そんな疑問をお持ちの経営者・人事担当者様へ、行政書士の視点から実務内容を詳しく解説します。
- 登録支援機関が代行する「10個の義務的支援」とは?
特定技能1号の外国人を雇用する場合、企業には法律で定められた「10項目の支援」を行う義務があります。当事務所(登録支援機関)では、これらすべてを貴社に代わって実施いたします。
1.事前ガイダンス
雇用契約締結後、入国前に、仕事内容や給与、入出手続きについて本人に(理解できる言語で)説明します。
2.出入国時の送迎
入国時の空港への迎え、および帰国時の空港までの見送りを行います。
3.住居確保・生活に必要な契約支援
社宅の用意や賃貸物件の保証人探し、銀行口座の開設、携帯電話や電気・ガスの契約をサポートします。
4.生活オリエンテーション
日本のマナー、公共機関の使い方、交通ルール、緊急時の連絡先など、生活の基礎知識を教えます。
5.公的手続き等への同行
市役所での住民登録や、マイナンバー、税金関係の手続きに同行し、書類作成を補助します。
6.日本語学習の機会の提供
日本語教室の情報提供や、学習教材の紹介、オンライン講座の案内などを行います。
7.相談・苦情への対応
仕事や生活の悩みに対し、本人が理解できる言語で適切にアドバイスし、必要に応じて行政機関へつなぎます。
8.日本人との交流促進
地域の行事や交流イベントの情報を提供し、日本社会に馴染めるようサポートします。
9.非自発的離職時の転職支援
万が一、会社側の都合で雇用継続が困難になった場合、次の転職先を探すお手伝いをします。
10.定期的な面談・報告
3ヶ月に1回、本人および支援責任者と面談し、労働状況や生活状況を確認。入管局へ報告書を提出します。
- 行政書士事務所に依頼するメリット
「これから特定技能の受け入れを始めたい」という企業様にとって、行政書士が運営する登録支援機関を活用することには、現場作業以上の価値があります。
在留資格の更新もワンストップ:
支援業務だけでなく、期限が来る「在留資格の更新手続き」も行政書士として代行可能です。書類不備のリスクを最小限に抑え、雇用継続を法務面から守ります。
最新の法改正に即応:
入管法はルール変更が多い分野です。行政書士として常に最新情報をキャッチアップしているため、コンプライアンス違反を未然に防ぎます。
- シンプルで分かりやすい料金体系
当事務所では、初めて外国人を雇用する企業様でも検討しやすいよう、項目ごとの料金設定としております。
月額支援費用(定期面談・相談対応等):25,000円(税別)〜 / 1名
※3ヶ月に1回の定期面談や、日常の相談窓口としての費用です。
その他の業務:スポット料金制
「入国時の住宅確保だけ手伝ってほしい」「在留資格の更新申請だけお願いしたい」など、必要な業務を必要なタイミングでご依頼いただけます。
(※詳細な見積もりは業務内容に応じてご提示いたします)
まとめ:特定技能は「雇用して終わり」ではありません
特定技能制度の目的は、人手不足の解消だけでなく、外国人が日本で安心して活躍できる環境を作ることです。私たち登録支援機関は、企業の皆様が安心して雇用を続けられるよう、実務と心の両面からサポートいたします。
「今の自社の体制で特定技能を受け入れられる?」「費用感はどのくらい?」 そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
096-385-9002 info@shionagoffie.jp
