
インドネシア人特定技能外国人の受け入れ手続き|最新フローと注意点を徹底解説
「インドネシア人を特定技能で受け入れたい」「独自のルールがあると聞いたが、具体的な流れが知りたい」とお考えの企業様も多いのではないでしょうか。
インドネシアは、親日的で真面目な人材が多く、特定技能の送り出し国として非常に人気があります。しかし、他国とは異なる独自のオンラインシステム運用がなされており、実務には専門的な知識が不可欠です。
本記事では、熊本を拠点に登録支援機関としてのサポートを行う行政書士法人 塩永事務所が、実務に基づいた正確なステップと、雇用時の重要ポイントを解説いたします。
1. インドネシア特有の受け入れフロー:2つのシステム
インドネシア人を雇用する場合、日本の入管手続きに加え、インドネシア政府が管理するオンラインシステムへの登録が必須となります。
【国外】インドネシアから呼び寄せる場合
現在は、企業が直接求人を出す「直接採用」と、現地の職業紹介事業者(P3MI)を介するルートがあります。
主な手続きの流れ:
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SISO(旧IPKOL)への求人登録:インドネシア労働省のシステムに企業情報を登録。
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雇用契約の締結:候補者を選定し、特定技能雇用契約を締結。
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在留資格認定証明書(COE)の申請:日本の出入国在留管理局へ申請。
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SISKOTKLNへの登録:COE交付後、インドネシアのシステムへ情報を登録しIDを取得。
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推薦状(Surat Rekomendasi)の取得:査証申請に必要な書類を現地の労働局で取得。
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移住労働者証(E-PMI)の発行:健康診断などを経て、電子労働者証が発行されます。
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査証(ビザ)申請・入国:駐インドネシア日本大使館等でビザを取得し、来日。
【国内】日本在住(元技能実習生・留学生など)を雇用する場合
日本国内にいるインドネシア人を採用する場合も、現在はインドネシア政府(在日大使館)への報告手続きが必須となっています。
主な手続きの流れ:
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雇用契約の締結
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SISKOTKLNへの登録:在日インドネシア大使館の認証を受けるため、オンラインで登録。
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在留資格変更許可申請:日本の入管へ申請。
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就労開始
💡 プロのアドバイス 制度上は「送出機関を通さず採用可能」とされていますが、現地の複雑な推薦状取得などを労働者個人で行うのは非常に困難です。実務上は、現地の**P3MI(職業紹介事業者)**と連携するのが最も確実でトラブルの少ない方法です。
2. インドネシア人を雇用する3つのメリット
① 豊富な人材プールと即戦力性
インドネシアは元技能実習生が多く、日本のマナーや技術の基礎がある「即戦力」を確保しやすい国です。また、平均年齢が若く、意欲的な人材が豊富です。
② 親日的で穏やかな国民性
世界屈指の親日国であり、日本人に対して敬意を持って接する方が多いのが特徴です。職場でのコミュニケーションも円滑に進みやすく、長期定着が期待できます。
③ 採用コストの透明性
オンラインシステムの活用により、不透明な手数料の発生を防ぐ仕組みが整っています。他の送り出し国と比較しても、採用コストのバランスが良い傾向にあります。
3. 雇用時に必ず配慮すべき「宗教」と「文化」
インドネシア人の多くはイスラム教徒です。円滑な就労のためには、以下の3点への配慮が重要です。
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礼拝への配慮:1日5回の礼拝のうち、勤務時間にかかる分(1回10〜15分程度)について、空きスペースの提供や休憩時間の調整が必要です。
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食事(ハラール):豚肉やアルコールを口にしません。社内行事の際などは配慮が必要です。
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ラマダン(断食):約1ヶ月間、日中の飲食を控えます。体調管理への声掛けなど、無理のない範囲での配慮が求められます。
4. 塩永事務所が「選ばれる理由」
特定技能の運用には、法務知識と生活支援の両立が欠かせません。当事務所は、行政書士としての専門性と、地域に根ざした支援体制で、企業様をバックアップします。
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煩雑なシステム登録をサポート:インドネシア独自のシステム登録も助言いたします。
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入管申請から支援まで一貫対応:書類作成だけでなく、入国後の定期面談や生活サポートまでワンストップで対応。
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熊本のネットワーク:地元の行政や地域事情に詳しいため、トラブルを未然に防ぐきめ細やかな定着支援が可能です。
お問い合わせ
インドネシア人特定技能外国人の受け入れに関するご相談は、行政書士法人 塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
「安心・安全・長く続けられる海外人材活用」を、私たちが全力でサポートいたします。
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TEL: 096-385-9002
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MAIL: info@shionagaoffice.jp
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所在地: 熊本県熊本市
