
インドネシア人特定技能外国人の受け入れについて
流れ・必要手続きを行政書士が分かりやすく解説
「インドネシア人を特定技能で受け入れたいが、具体的な手続きが分からない」
「他国と何が違うのか、正確な制度を知りたい」
このようなお悩みをお持ちの企業様も多いのではないでしょうか。
インドネシア人を特定技能外国人として受け入れる場合、ベトナムやカンボジアなどとは異なる独自の手続き・制度運用が存在します。制度理解が不十分なまま進めてしまうと、申請の差戻しや入国の遅れにつながる可能性もあります。
本ページでは、行政書士法人塩永事務所が、インドネシア人特定技能外国人の受け入れに必要な流れ・手続き・注意点について、実務目線で解説します。
インドネシア人特定技能の特徴|送出機関は原則不要
インドネシア人を特定技能で受け入れる場合、民間の送出機関を利用する必要はありません。
これは、インドネシア政府が労働者を管理するオンラインシステムを整備しているためです。
ただし、自由に採用できるわけではなく、政府指定のシステムを通じた登録・手続きが必須となります。
また、手続きの流れは「国外在住者」と「日本国内在住者」で大きく異なります。
国外在住のインドネシア人を呼び寄せる場合
インドネシア国内にいる人材を新たに呼び寄せる場合、**労働市場情報システム(IPKOL)**を利用した手続きが必要です。
手続きの主な流れ
-
受け入れ企業がIPKOLに登録
-
インドネシア人労働者と特定技能の雇用契約を締結
-
地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請
-
認定証明書交付後、本人へ送付
-
海外労働者管理サービスシステム(SISKOTKLN)へ登録
-
インドネシア政府より移住労働者証(E-KTKLN)発行
-
在日インドネシア大使館で査証申請
-
入国・就労開始
実務上のポイント
在留資格認定証明書の申請では、
-
雇用条件の母国語(インドネシア語または英語)での説明
-
健康診断の実施
-
適切な住居の確保
-
支援計画(登録支援機関の利用含む)の整備
など、事前準備が非常に重要です。
国外採用の場合は、申請から入国まで一定の期間を見込む必要があります。
日本国内在住のインドネシア人を雇用する場合
留学生や技能実習生など、すでに日本に在留しているインドネシア人を特定技能として雇用する場合は、在留資格変更許可申請を行います。
この場合、IPKOLやSISKOTKLNへの登録は不要です。
手続きの流れ
-
特定技能での雇用契約を締結
-
地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請
-
許可取得後、就労開始
日本での生活経験があるため、日本語能力や日本の職場文化への理解が進んでいるケースが多く、比較的スムーズに受け入れやすいのが特徴です。
インドネシア人特定技能外国人を受け入れるメリット
政府主導による安定した人材供給
インドネシア政府は日本向け人材育成を積極的に推進しており、元技能実習生を中心とした即戦力人材が多い点が特徴です。
親日的で勤勉な国民性
日本文化への関心が高く、真面目で指示に忠実な人材が多いため、日本の職場環境にも比較的なじみやすい傾向があります。
送出機関費用が不要
送出機関を利用しないため、送出手数料が発生せず、受け入れコストを抑えやすい点も大きなメリットです。
受け入れ時に注意すべきポイント
イスラム教への理解と配慮
インドネシア人の多くはイスラム教徒です。礼拝時間、ラマダン期間、食事(ハラル)などへの配慮が、安定した雇用関係を築くうえで重要となります。
国外採用では支援体制の整備が不可欠
国外からの受け入れでは、生活オリエンテーションや行政手続きなど、企業側の負担が大きくなります。
このような場合は、登録支援機関への委託を活用することで、法令遵守と実務負担軽減の両立が可能です。
行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、
-
在留資格申請・変更手続き
-
特定技能制度に基づく書類整備
-
登録支援機関業務(生活支援・定着支援)
まで、インドネシア人特定技能外国人の受け入れを一貫してサポートしています。
熊本の地域事情に精通した行政書士が、企業様と外国人双方にとって安心できる受け入れ体制づくりをお手伝いします。
お問い合わせ
インドネシア人特定技能外国人の受け入れについてのご相談は、お気軽にお問い合わせください。
行政書士法人 塩永事務所
TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp
