
**インドネシア人特定技能外国人の受け入れについて
|必要な手続きと受け入れの流れをわかりやすく解説**
インドネシア人材を特定技能で受け入れたい企業様に向けて、必要な手続きや受け入れの流れをわかりやすくまとめました。 インドネシアは他国と異なる独自の制度を採用しており、正しい手続きを理解することがスムーズな受け入れの鍵となります。
行政書士法人 塩永事務所では、熊本を拠点にインドネシア人特定技能外国人の受け入れ支援を専門的にサポートしています。
インドネシア人材の受け入れは送出機関が不要
インドネシア人を特定技能で受け入れる場合、ベトナムやカンボジアと異なり、送出機関を通す必要がありません。 インドネシア政府が運用するオンラインシステムを利用して手続きを進める点が大きな特徴です。
受け入れ方法は「国外から呼び寄せる場合」と「国内在住者を採用する場合」で異なります。
【国外】インドネシアから呼び寄せる場合の手続き
国外在住のインドネシア人を採用する場合、企業はまず労働市場情報システム(IPKOL)に登録します。
受け入れの流れ
- 受け入れ企業がIPKOLに登録
- インドネシア人労働者と雇用契約を締結
- 在留資格認定証明書(COE)を出入国在留管理局へ申請
- 交付されたCOEをインドネシア人労働者へ送付
- 労働者が海外労働者管理サービス(SISKOTKLN)に登録
- 移住労働者証(E-KTKLN)が発行
- 労働者本人がE-KTKLNを在日インドネシア大使館へ提出し、査証(VISA)を申請
- 入国・就労開始
注意点
- 契約内容はインドネシア語または英語で説明が必要
- 法務省が定める健康診断の受診が必須
- 住居の確保など、受け入れ準備が必要
- 登録支援機関へ委託する場合は、事前の調整期間を確保することが重要
【国内】日本在住のインドネシア人を採用する場合
留学生・技能実習生など、すでに日本に在留しているインドネシア人を採用する場合は、特定技能への在留資格変更を行います。
受け入れの流れ
- 特定技能での雇用契約を締結
- 出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請
- 在留資格変更許可を取得
- 就労開始
日本での生活経験があるため、文化・言語面での適応がスムーズな傾向があります。
インドネシア人材を採用するメリット
1. インドネシア政府の積極的な協力体制
インドネシア政府は日本への労働者送出を積極的に支援しており、日本語教育基金などの制度も整備されています。 元技能実習生が多く、即戦力として期待できる点も魅力です。
2. 親日的で勤勉な国民性
- 日本文化への関心が高い
- 日本語学習意欲が強い
- 若い労働力が豊富
- 真面目で地道な作業に向いている
インドネシアは親日国として知られ、日本で働く意欲を持つ人材が多いことが特徴です。
3. 送出機関が不要で費用負担が軽い
インドネシアでは送出機関を利用しないため、一般的に発生する2,000〜3,000米ドルの手数料が不要です。 IPKOL・SISKOTKLNなどのオンラインシステムも無料で利用でき、費用面での負担が軽減されます。
インドネシア人材受け入れ時の注意点
1. イスラム教への理解と配慮
インドネシア人の多くはイスラム教徒です。
- 1日5回の礼拝
- ラマダン期間の断食
- 豚肉を避ける食習慣(ハラル対応)
信仰の程度は個人差があるため、柔軟な対応が求められます。
2. 国外からの受け入れは生活支援が必須
国外から呼び寄せる場合、送出機関がないため企業側のサポートが重要です。
- インドネシア語・英語での説明
- 住居手配
- 銀行口座開設
- 行政手続きの同行
負担が大きいため、登録支援機関への委託が効果的です。
行政書士法人 塩永事務所のサポート内容
熊本を拠点に、インドネシア人特定技能外国人の受け入れをトータルで支援しています。
- 在留資格申請(認定・変更)
- IPKOL・SISKOTKLN手続きサポート
- 雇用契約書の作成・翻訳
- 生活支援(住居・行政手続き・口座開設など)
- 定着支援(面談・相談対応・企業との橋渡し)
企業様とインドネシア人材の双方が安心して働ける環境づくりをサポートします。
お問い合わせ
インドネシア人特定技能外国人の受け入れに関するご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人 塩永事務所 TEL:096-385-9002 MAIL:info@shionagaoffice.jp
