
インドネシア人特定技能外国人の受け入れガイド|手続きの流れ・メリット・注意点を徹底解説「インドネシア人を特定技能で採用したい」「具体的な手続きの流れを知りたい」という企業様へ。インドネシア人は他国と異なり、送出機関を介さずに直接受け入れが可能な点が大きな特徴です。これにより費用負担が軽減され、スムーズな採用が期待できます。行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に特定技能の在留資格申請から登録支援機関としての生活・就労定着支援までをワンストップで対応。インドネシア人受け入れの実績を活かし、企業様の負担を最小限に抑えたサポートを提供しています。インドネシア特有の受け入れフロー|送出機関不要が最大のポイントインドネシア政府は特定技能制度で送出機関の仲介を義務付けていません。代わりに、オンラインシステム(IPKOL・SISKOTKLN)を活用した手続きが中心です。国外呼び寄せと国内在住の場合で流れが異なります。国外(インドネシア在住)から呼び寄せる場合
- 受け入れ企業が**労働市場情報システム(IPKOL)**に登録(無料・オンライン、求人掲載推奨。悪質ブローカー対策のためインドネシア政府が強く推奨)
- インドネシア人候補者と特定技能雇用契約を締結(母国語/英語での内容説明必須)
- 地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書を申請
- 交付された証明書を候補者に送付
- 候補者が**海外労働者管理サービスシステム(SISKOTKLN)**に登録(必須。E-KTKLN=移住労働者証が電子発行)
- 候補者が在日インドネシア大使館/総領事館で査証(ビザ)を申請
- 入国・就労開始
所要期間の目安:3〜6ヶ月程度(健康診断、住居確保、支援計画策定を含む)。IPKOL登録は雇用予定者が決まっている場合(例:元技能実習生の再雇用)は不要の場合あり。国内(日本在住)インドネシア人を雇用する場合留学生や元技能実習生など、在留資格を持つ在日インドネシア人の場合、IPKOL登録は不要です。
- 特定技能での雇用契約を締結
- 地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請
- 許可取得後、就労開始
国内在住者は日本語・日本文化への理解が進んでいるため、定着率が高くおすすめです。共通の準備事項:雇用契約では日本人同等以上の報酬、支援計画の策定が必須。登録支援機関(当事務所など)への委託で申請精度と生活支援を強化できます。インドネシア人を特定技能で雇用する主なメリット
- 政府レベルの強力な協力体制
インドネシア政府は日本への労働者送出を国策として推進。特定技能全体の見込み数(5年で最大34.5万人)に対し、インドネシア人は約2割を占める想定。日本語教育支援や即戦力(元技能実習生中心)の供給が安定しています。 - 親日・真面目で適応力の高い国民性
日本文化(アニメ、食、技術)に親しみを持ち、日本語学習意欲が高い傾向。素直で地道な作業に向き、平均年齢が若く体力のある人材が多い。平均年齢約29歳の若い労働力が魅力です。 - 送出機関不要による低コスト
他国では2,000〜3,000米ドルの手数料が発生しますが、インドネシアはオンラインシステムで無料登録可能。企業・労働者双方の負担が大幅に軽減されます。
インドネシア人雇用時の重要な注意点メリットが多い一方、文化・宗教の違いへの配慮が不可欠です。
- イスラム教(ムスリム)への配慮が必須
人口の約87%がイスラム教徒。1日5回の礼拝時間確保(休憩調整や祈祷スペース提供)、ラマダン(断食月:約1ヶ月、日中飲食制限)への理解、豚肉不使用のハラル対応食材の考慮が必要です。信仰度合いは個人差があるため、事前ヒアリングを推奨。宗教を尊重することで信頼関係が築け、定着率が向上します。 - 国外呼び寄せ時は手厚い初期サポートが必要
送出機関がない分、企業側で日本語説明、住居・銀行口座・役所手続きなどの生活基盤構築を担う必要があります。日本語が不十分なケースが多いため、孤立防止が鍵。登録支援機関への委託をおすすめします。当事務所では、定期面談・悩み相談・橋渡し役として離職リスクを低減します。
まとめ:異文化共生のチャンスとしてインドネシア人はオンライン手続きの簡便さと親日性から、特定技能制度で特に魅力的な人材です。宗教・文化の違いを理解し、適切な環境を整えることで、長期的な戦力となります。行政書士法人塩永事務所は、熊本の地域ネットワークを活かし、インドネシア人特定技能外国人の在留資格申請・生活支援・定着フォローまでを総合的にバックアップ。企業様と労働者が安心して共に成長できる環境を全力でお手伝いします。お問い合わせインドネシア人特定技能受け入れに関するご相談・無料相談は、お気軽にどうぞ。行政書士法人 塩永事務所
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公式サイト: https://shionagaoffice.jp/
