
インドネシア人の「特定技能」受入れ手続きの流れ
行政書士法人塩永事務所(熊本)|外国人雇用・ビザ専門
インドネシアは日本政府との間で「特定技能に関する協力覚書(MOC)」を締結しており、受入手続きに独自のルールや確認フローが存在します。
この記事では、インドネシア人を特定技能で受け入れる際の手続きの流れ・注意点・企業の義務を、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
インドネシアとの二国間協定の仕組み
特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野で、即戦力として働ける外国人材を受け入れるための制度です。
日本政府は、送出国と「二国間協定(MOC)」を結び、送り出しや保護のルールを明確に定めています。
インドネシアとの協定では、インドネシア政府が以下の三つの制度を運用しています。
| 制度名 | 役割 |
|---|---|
| IPKOL(労働市場情報システム) | 日本企業がインドネシア国内の求職者を直接スカウトできる求人マッチングシステム。インドネシア政府が管理。 |
| P3MI(職業紹介事業者制度) | 政府認可の職業紹介事業者制度。日本側の職業紹介会社は、P3MI登録の紹介事業者と連携する必要があります。 |
| SISKOP2MI(海外労働者管理システム) | 海外で働くインドネシア人を登録・管理するシステム。渡航前に登録とID番号取得が義務付けられています。 |
受入企業・登録支援機関の義務と留意点
日本側の受入機関や登録支援機関に関する情報は、インドネシア政府にも共有されます。
そのため、雇用契約や支援体制が不適切であると、インドネシア政府の公表対象となり、人材募集が困難になるリスクがあります。
主な義務・注意点は以下の通りです。
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適正な採用経路の確保:
直接採用の場合は「IPKOL」を、間接採用の場合は「P3MI登録事業者」を通じるのが原則です。 -
雇用契約書の確認・登録:
雇用契約書はインドネシア政府の確認を受ける必要があります。IPKOL経由なら電子登録、P3MI経由の場合は駐日インドネシア大使館への提出が必要です。 -
労働条件の適正化:
報酬水準・労働条件は日本人社員と同等以上であることが要件です。
採用ルート別の手続きの流れ
① インドネシア在住者を採用する場合
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IPKOLに求人登録、または日本側紹介会社を通じてP3MI事業者と連携。
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応募者と雇用契約を締結。
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受入企業が在留資格認定証明書交付申請を行う。
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交付後、候補者がSISKOP2MIに登録してID番号を取得。
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在インドネシア日本大使館・総領事館で査証申請。
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査証とE-PMI(移住労働者証)発行後に来日・就労開始。
② 日本国内在留者(技能実習修了者・留学生など)を採用する場合
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雇用契約を結び、SISKOP2MI登録とE-PMI発行を受ける。
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雇用契約書を駐日インドネシア大使館へ提出・確認(推薦状発行)。
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在留資格変更許可申請を出入国在留管理局へ提出。
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許可後、「特定技能」の在留資格で就労開始。
求人から就労開始までの実務ステップ
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受入計画・支援体制の整備
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IPKOLまたはP3MI経由で求人・募集
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雇用契約締結・インドネシア政府の確認
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在留資格認定証明書または変更許可申請
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インドネシア側での登録・査証取得
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来日、就労開始、支援体制の実施
制度上、日・インドネシア双方の政府機関をまたぐ手続きとなるため、書類不備や遅延が発生しやすく、専門的な管理が必要です。
手続き時の留意点と企業のリスク管理
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SISKOP2MI登録の確認:
登録が完了していなければ査証が発給されません。採用前に必ず確認します。 -
宗教・文化への理解:
インドネシア人の多くはイスラム教徒です。食事(ハラール対応)や礼拝、ラマダン期間などへの社内配慮が望まれます。 -
届出義務の管理:
在留資格認定・変更後も、支援実施報告や在職・離職の届出を定められた期限内に行う必要があります。
受入企業が満たすべき要件チェックリスト
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外国人と適正な労働契約を締結している。
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社会保険・労働法令・税務上の義務を遵守している。
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外国人支援体制(生活・業務・言語面)を整備している。
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登録支援機関を活用または自社で支援計画を実施できる体制がある。
上記が整っていない場合、在留資格の認定・変更が却下されるおそれがあります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
インドネシアからの特定技能人材受入れは、採用経路の選定からビザ申請、政府確認、SISKOP2MI登録まで多くの手続きが必要です。
当事務所では以下の支援を一括で行っています。
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在留資格認定・変更申請の書類作成・代理申請
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雇用契約書・支援計画書類の整備
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IPKOL・SISKOP2MI関連手続のサポート
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特定産業分野別の申請要件確認・実務アドバイス
初めて外国人材を受け入れる企業様でも、実務経験豊富な行政書士が段階ごとにサポートします。
外国人材受入れでお困りの企業様へ
インドネシア人材をはじめとする特定技能人材は、今後の日本経済を支える重要な戦力となります。
しかし、在留資格や二国間協定に基づく手続きは複雑で、誤りがあると不許可や遅延につながります。
行政手続きの専門家である行政書士が、法令に沿った正確なサポートを行います。
熊本を拠点とする行政書士法人塩永事務所に、ぜひご相談ください。
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