
インドネシア人の特定技能受入れ:二国間協定と「独自ルール」の理解
深刻な人手不足を背景に、インドネシア人の特定技能人材を求める企業が急増しています。日本とインドネシアの間には二国間協定(協力覚書)が締結されていますが、インドネシア人の採用には**「他国にはない独自のシステム」**への対応が必須となります。
行政書士法人塩永事務所では、これら特有の手続きを熟知し、企業の皆様がスムーズに即戦力を確保できるよう万全の体制でサポートしています。
押さえておくべき3つの重要システム
インドネシア政府は自国労働者の保護を目的に、以下の3つのシステムを運用しています。これらを無視して進めることはできません。
-
IPKOL(労働市場情報システム) 日本の企業がインドネシア在住者を「直接採用」する際に利用する求人登録システムです。
-
P3MI(インドネシア職業紹介事業者) インドネシア政府の許可を受けた送り出し機関です。日本の紹介会社を通じて採用する場合、このP3MI登録業者との連携が必須です。
-
SISKOP2MI(海外労働者管理サービスシステム) **最も重要なシステムです。**インドネシア人が日本で働くための「ID番号」や「移住労働者証(E-PMI)」を発行するもので、これがないと査証(ビザ)が発給されません。
日本側(受入れ企業・登録支援機関)の責務
インドネシア政府との協定により、日本側の企業にも厳しい管理が求められます。
-
情報の透明化: 万が一、受入れ企業が不正を行った場合、その情報はインドネシア政府内で共有・公表されます。そうなれば、将来的にインドネシアからの人材確保が極めて困難になります。
-
雇用契約書の事前確認: 雇用契約書は、日本の入管に提出する前にインドネシア政府(大使館やIPKOL等)の確認を受けるプロセスが発生します。
【ルート別】受入れ手続きの流れ
1. インドネシア在住者を呼び寄せる場合
現地からの呼び寄せは、スピードと正確な連携が鍵となります。
-
ステップ①: IPKOLまたはP3MIを通じて人材を選定し、雇用契約を締結。
-
ステップ②: 日本の入管へ「在留資格認定証明書(COE)」を申請。
-
ステップ③: 本人が現地でSISKOP2MIに登録し、IDを取得。
-
ステップ④: COE交付後、現地大使館で査証申請。E-PMIの発行を経て入国。
2. 国内在住(元技能実習生・留学生など)を採用する場合
既に日本にいる場合でも、インドネシア独自の国内手続きをスキップすることはできません。
-
ステップ①: 雇用契約締結後、駐日インドネシア大使館へ契約書等を提出。
-
ステップ②: 大使館から**「登録手続済証明(推薦状)」**の交付を受ける。
-
ステップ③: SISKOP2MIへの登録を行い、ID・E-PMIを取得。
-
ステップ④: 日本の入管へ「在留資格変更許可」を申請。
失敗しないための注意点とリスク管理
SISKOP2MIの進捗確認を怠らない
この手続きは本人(または送り出し機関)が行うため、受入れ企業からは見えにくい部分です。しかし、ここが滞ると入国時期が大幅に遅れます。進捗を定期的にチェックする体制が必要です。
宗教・文化への配慮(ムスリム対応)
インドネシア人の多くはイスラム教徒です。
-
お祈りの時間と場所の確保
-
食事(ハラール)への配慮
-
ラマダン(断食)期間中の体調管理 これらをあらかじめ理解し、社内の受け入れ態勢を整えておくことが、早期離職を防ぐ最大のポイントです。
行政書士法人塩永事務所
特定技能の手続きは、日本の入管法だけでなく、インドネシア独自のルールが複雑に絡み合います。書類の不備一つで、事業計画に大きな狂いが生じかねません。
当事務所の強み:
-
圧倒的な専門性: ビザ申請に特化し、最新の二国間ルールを常に把握しています。
-
煩雑な事務作業を代行: 膨大な書類作成から、スケジュール管理までトータルでサポート。
-
リスク回避のアドバイス: 企業側が満たすべき要件(報酬額・社保完備等)を精査し、不許可リスクを最小限に抑えます。
インドネシア人人材の採用をお考えなら、当事務所へご相談ください。
お問い合わせはこちら 行政書士法人塩永事務所 📞 096-385-9002
お客様の状況に合わせた最適なプランをご提案し、特定技能ビザの確実な取得を完全サポートいたします。
