
インドネシア人の「特定技能」受入れ手続きの流れを徹底解説
~行政書士法人塩永事務所(熊本)~
外国人材の受け入れが進む中で、インドネシアから「特定技能」人材を採用したいという企業が全国的に増えています。
日本とインドネシアの間には政府間の協力覚書(MOC)が締結されており、インドネシア人特定技能人材の受入れには独自の手続きが定められています。この記事では、実際にインドネシア人を特定技能で採用する際の制度の仕組みと、具体的な手続きの流れをわかりやすく解説します。
インドネシアとの特定技能に関する二国間協定とは
特定技能制度は、人手不足が深刻な特定産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるために設けられた制度です。
この制度のもとで外国人を受け入れる場合、日本政府は送り出し国政府と二国間で協定を結び、送り出し・受入れの手続きや監理体制を明確にしています。
インドネシアとの間では「特定技能に関する協力覚書(MOC)」が締結されており、インドネシア政府が以下のシステムを整備しています。
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労働市場情報システム(IPKOL):日本企業がインドネシア国内の人材を直接スカウトできる求人マッチングシステム。
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職業紹介事業者制度(P3MI):インドネシア政府が許可した公認職業紹介事業者制度。日本側の職業紹介事業者と連携する際には、P3MI登録業者である必要があります。
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海外労働者管理サービスシステム(SISKOP2MI):海外で働くインドネシア人の監理システム。渡航前にすべての労働者が登録を行い、ID番号を取得することが義務付けられています。
日本側(受入企業・登録支援機関)の義務と留意点
受入企業や登録支援機関の情報はインドネシア政府とも共有されます。
そのため、不適切な雇用契約や不正行為が発覚した場合は、インドネシア側でも公表され、将来的に人材募集が難しくなる可能性があります。
また、次のような義務・確認事項があります。
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IPKOLの活用:直接採用の場合は、IPKOLを用いた採用が推奨されています。
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雇用契約書の確認:インドネシア政府の承認を受けなければなりません。IPKOL利用時は電子データ登録を行い、P3MI経由の場合は契約書(暫定版)を駐日インドネシア大使館へ提出します。
受け入れ方法:2つの採用ルート
インドネシア人を特定技能で採用するには、以下の2つのルートがあります。
① インドネシア在住者を採用する場合
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IPKOLに求人登録を行う、またはP3MI登録の紹介事業者経由で採用。
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雇用契約締結後、地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書を申請。
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インドネシア人本人はSISKOP2MIに登録 → ID番号発行。
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在インドネシア日本大使館・総領事館で査証申請。
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査証発給・E-PMI(移住労働者証)取得後、日本へ入国し就労開始。
② 日本国内在留者(技能実習・留学生など)を採用する場合
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雇用契約締結後、本人がSISKOP2MIに登録し、E-PMI発行を受ける。
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雇用契約書を駐日インドネシア大使館に提出・確認を受け、海外労働者登録を実施。
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登録証明(推薦状)を取得し、地方出入国在留管理局で在留資格変更申請。
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許可後、「特定技能」で就労を開始。
手続きの全体像
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受入計画・支援体制の整備
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求人活動(IPKOLまたは連携事業者経由)
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雇用契約締結
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在留資格認定証明書交付申請
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インドネシア側での登録・査証申請
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来日・雇用開始
日本側・インドネシア側双方で多数の書類・確認が必要になるため、段階的かつ正確に進めることが重要です。
注意点とリスク管理
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SISKOP2MI登録の有無確認
登録未済の場合、インドネシア政府が渡航を認めません。採用前に必ず確認しましょう。 -
宗教・文化への配慮
インドネシア人の多くはイスラム教徒です。ハラール対応食、礼拝時間、ラマダン期間の配慮など、現場での理解が欠かせません。
受入企業のチェックポイント
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特定技能の受入要件を満たすこと(同等報酬、法令遵守、支援体制の整備)
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日常生活支援の実施計画を作成
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出入国在留管理庁やハローワークへの届出の遵守
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雇用契約の履行と適切な支援の継続
行政書士法人塩永事務所のサポート体制
インドネシア人特定技能人材の受入れでは、募集から在留資格手続き、雇用契約承認、海外登録まで、企業・本人双方が膨大な手続きを要します。
行政書士法人塩永事務所では、
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在留資格認定申請・変更申請の代行
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雇用契約書・支援計画書の作成支援
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IPKOL・SISKOP2MI関連手続きの確認サポート
など、外国人雇用手続きをトータルでサポートしています。
「初めてインドネシア人材を採用する」「何から手を付ければいいかわからない」場合でも、企業の状況に合わせて的確にアドバイスいたします。
外国人材受入れのご相談は専門家へ
インドネシアをはじめとする外国人材は、今後の日本企業にとって欠かせない戦力です。
ビザ申請や契約確認などの手続きを確実に進めるためには、行政手続きの専門家である行政書士への相談が最も確実です。
行政書士法人塩永事務所は、特定技能・就労ビザ申請を専門領域とし、長年の実務経験をもとに企業様を全面的にサポートいたします。
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