
インドネシア人材を「特定技能」で受け入れるための手続き完全ガイド
― 行政書士法人塩永事務所が実務目線で解説 ―
近年、人手不足が深刻化する中、インドネシア人材を在留資格「特定技能」で受け入れたいと考える企業が急増しています。
日本とインドネシアの間では、特定技能制度に関する**二国間協力覚書(MOC)**が締結されており、制度上は比較的受け入れやすい国の一つといえます。
もっとも、インドネシア特有の手続きや政府管理システムが存在するため、正しい流れを理解せずに進めると申請が停滞・不許可となるリスクもあります。
本記事では、行政書士法人塩永事務所が、
インドネシア人を特定技能で受け入れるための制度概要から、具体的な手続きの流れ、注意点までを実務ベースで解説します。
特定技能制度とインドネシアとの二国間協定の位置づけ
特定技能制度とは
特定技能制度は、日本国内で人材確保が特に困難とされる産業分野において、
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材の受け入れを目的とした在留資格制度です。
採用できる分野は、法令で定められた「特定産業分野」に限定され、
外国人本人・受入企業の双方に厳格な要件が課されています。
インドネシアとの二国間協力覚書(MOC)
日本政府は、特定技能制度の適正な運用のため、人材送出国との間で二国間協定を締結しています。
インドネシアとの間でも
**「特定技能に係る協力覚書」**が締結されており、
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不正な仲介の排除
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労働者保護
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両国政府による情報共有
といった枠組みのもと、受け入れ手続きが運用されています。
インドネシア政府が整備する3つの重要システム
インドネシア人を特定技能で受け入れる際、理解しておくべき政府管理システムが以下の3つです。
① 労働市場情報システム(IPKOL)
IPKOLは、インドネシア政府が管理する公式求人・求職マッチングシステムです。
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日本の受入企業が、インドネシア在住者を直接採用する場合に利用可能
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特定技能での就労を希望するインドネシア人が求職登録
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企業側からスカウトを行うことも可能
実務上、インドネシア在住者採用では、IPKOLの利用が事実上標準となっています。
② 職業紹介事業者制度(P3MI)
P3MIは、インドネシア政府が認可した職業紹介事業者制度です。
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日本の人材紹介会社がインドネシア側と連携する場合
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必ずP3MI登録事業者と提携する必要あり
未登録業者を介した採用は、後の手続きが進まなくなるため注意が必要です。
③ 海外労働者管理サービスシステム(SISKOP2MI)
SISKOP2MIは、海外で働くインドネシア人を一元管理する政府システムです。
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日本渡航前に必ず登録が必要
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登録後、ID番号および**移住労働者証(E-PMI)**が発行される
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未登録の場合、査証申請自体ができません
日本側(受入企業・登録支援機関)に課される責任
インドネシア人材の受け入れでは、
日本側の企業・登録支援機関の情報もインドネシア政府と共有されます。
不正行為や契約違反があった場合、
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インドネシア国内での公表
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今後の人材確保が困難になる
といった実務上の重大リスクがあります。
また、
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IPKOL利用時の雇用契約書の電子登録
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P3MI利用時の駐日インドネシア大使館での契約確認
など、雇用契約書の事前確認が必須となる点も特徴です。
インドネシア人材を受け入れる2つのルート
① インドネシア在住者を採用する場合
主な流れ
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IPKOLまたはP3MI経由で人材募集
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雇用契約締結
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在留資格認定証明書交付申請(入管)
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認定証明書交付
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SISKOP2MI登録・E-PMI発行
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査証申請
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来日・就労開始
② 日本に在留しているインドネシア人を採用する場合
(技能実習生・留学生等)
主な流れ
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雇用契約締結
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SISKOP2MI登録・E-PMI発行
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駐日インドネシア大使館での登録・推薦状取得
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在留資格変更許可申請
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許可後、特定技能として就労開始
実務で押さえるべき注意点・リスク
SISKOP2MI登録の確認不足
登録は本人が行う手続きであり、
企業側で直接完結できない点に注意が必要です。
宗教・文化への配慮
インドネシア人材の多くはイスラム教徒です。
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食事制限(ハラール)
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礼拝時間
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ラマダン期間中の配慮
業務への影響を踏まえ、事前の説明と話し合いが不可欠です。
受入企業が満たすべき基本要件
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日本人と同等以上の労働条件での雇用契約
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労働・社会保険・税務の適正履行
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支援体制・業務説明体制の整備
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生活支援計画の策定・実施
これらを満たさない場合、在留資格そのものが許可されません。
行政書士法人塩永事務所のサポート体制
インドネシア人材の特定技能受け入れは、
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日本側の入管手続き
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インドネシア政府手続き
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大使館対応
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契約書整備
など、企業単独で進めるには非常に負担が大きい手続きです。
行政書士法人塩永事務所では、
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制度設計段階からのコンサルティング
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雇用契約書・支援計画書の作成
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在留資格申請の完全代行
まで、ワンストップで対応しています。
外国人材の受け入れは専門家にご相談ください
インドネシア人をはじめとする外国人材は、
今後の日本企業にとって欠かせない戦力となります。
確実かつ円滑に特定技能人材を受け入れるためには、
ビザ・入管実務に精通した専門家の関与が不可欠です。
インドネシア人材の特定技能受け入れをご検討中の企業様は、
ぜひ一度、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
📞 096-385-9002
