
行政書士法人塩永事務所は、特定技能外国人の受入れを行う企業様に対して、登録支援機関としての生活支援と、行政書士法人ならではの在留資格手続サポートを一体的に提供しています。
特定技能制度を活用したいが「何から始めればよいか分からない」「支援内容やコンプライアンスが不安」という企業様に向け、熊本から全国まで安定した外国人雇用を支える体制を整えています。
登録支援機関とは
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登録支援機関は、特定技能所属機関(受入企業)からの委託を受けて、特定技能1号外国人の在留期間における支援計画の作成・実施を行う機関です。
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受入企業が自社だけで生活支援・日本語支援・各種相談対応を行うことが難しい場合でも、登録支援機関を活用することで、法令に沿った適切な受入れと定着支援が可能になります。
行政書士法人塩永事務所の強み
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行政書士法人として、特定技能を含む在留資格申請や各種入管手続きに精通しており、支援業務と手続業務を切り分けながらワンストップで対応できる点が特徴です。
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2026年の行政書士法改正により、登録支援機関が報酬を得て在留資格申請書類の作成・提出を行うことは違法となる中で、当法人は適法な範囲での支援と、行政書士としての書類作成・申請取次を組み合わせたコンプライアンス重視の体制を構築しています。
提供する主な支援内容
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事前ガイダンス、空港送迎、住居探し・ライフライン契約同行、生活オリエンテーション、日本語学習案内など、1号特定技能外国人支援計画で求められる義務的支援10項目を中心に、受入企業様の状況に応じた支援を実施します。
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相談・苦情対応、転職時の情報提供、日本人との交流機会に関する情報提供など、任意的支援も柔軟に設計し、早期離職やトラブルを防ぐための実務的なフォローを行います。
受入企業様へのメリット
| 項目 | 行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット |
|---|---|
| 手続き負担 | 支援計画と連動した在留資格申請スキームを提案し、必要書類の整理・スケジュール管理まで一括サポート。 |
| コンプライアンス | 行政書士法・入管法・労働関係法令を踏まえ、登録支援機関が行うべき支援と、行政書士が行うべき申請業務を明確に切り分けて運用可能。 |
| 定着支援 | 生活・職場の両面からの支援により、外国人材の早期離職やミスマッチを防ぎ、安定した雇用関係の構築に寄与。 |
ご相談のご案内
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「特定技能制度を活用したいが、登録支援機関や支援計画のイメージが持てない」「社内の体制だけでは支援業務まで手が回らない」とお感じの企業様は、登録支援機関としての活用と、行政書士による在留資格サポートを併用することで、リスクを抑えた受入れが可能になります。
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登録支援機関の委託先をお探しの企業様、これから特定技能人材の受入れを検討される事業者様は、行政書士法人塩永事務所(096-385-9002)までお気軽にお問い合わせください。
