熊本市の遺産分割協議書作成サポートをしている行政書士法人塩永事務所です。
遺産分割協議書とは、相続人全員が参加した遺産分割協議において合意した内容を書面にまとめた文書のことです。亡くなった方(被相続人)が生前に遺言書を残していれば、原則、遺言書に書かれた内容に従い、遺産の受取人に指定された人が遺産を相続することになります。しかし遺言書がない場合、法律的には、亡くなった方(被相続人)の財産は、死亡した瞬間に法定相続人全員が法定相続分の割合で共有しているとみなされます。遺言書がない場合、相続人同士で誰が、何を相続するのか話し合ってから相続します。そして遺産分割協議書は、法律上必ず作成しなければならないものではありませんが、遺産分割協議をしたのに、あとから相続人の一人が協議内容に異論がある場合等に、書面がなければ争いが複雑かつ長期化してしまうことがあり、リスクを減らすために遺産分割協議書の作成をすすめています。また、法定相続分以外で不動産の相続をする場合には、法務局で遺産分割協議書の提出が必ず求められるため、作成する必要があります。さらに、預貯金の名義変更や相続税の申告の際にも遺産分割協議書の提出が必要がです。熊本市の遺産分割協議書の作成サポートは行政書士法人塩永事務所の相続部門にお任せください。