
行政書士法改正に伴う在留資格申請業務の見直しと派遣会社が取るべき対応
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
1. 改正行政書士法の施行と背景
2026年1月1日、改正行政書士法が施行されました。
本改正により、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」官公署に提出する書類を作成する行為が、行政書士の業務独占範囲であることが法第19条第1項に明文化されました。
この改正は特に、外国人の在留資格申請業務に関与する派遣会社や登録支援機関にとって極めて重要な影響を及ぼします。
これまで「支援の一環」「慣行」等の名目で行われてきた申請書類の作成行為は、**改正後は行政書士法違反(非行政書士行為)**と判断されるリスクが高まっています。
2. 行政書士法改正の要点
(1)改正の核心部分
改正後の行政書士法第19条第1項(要旨)
「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として官公署に提出する書類を作成してはならない。」
この「報酬を得て」という文言の追加により、
「コンサル料」や「手数料」「支援パック代」などの名目を変えた報酬受領による脱法行為が明確に禁止されました。
(2)改正の背景
コロナ禍以降、無資格者が「コンサル料」「管理費」「会費」などの名目で報酬を受け取り、給付金申請や在留資格申請を代行する事例が多数発生しました。
これにより、行政書士でない者による不正確・不適正な申請や、外国人労働者が不利益を被る事案が相次いだことが問題視されたのです。
(3)改正の目的
-
在留資格申請を含む行政手続の適正化
-
外国人労働者の保護および不利益防止
-
企業のコンプライアンス強化
-
無資格者による書類作成代行の抑止
-
制度の信頼性向上
3. 派遣会社・登録支援機関への影響
改正により、派遣会社や登録支援機関では**「自社でできる業務」と「行政書士に委ねるべき業務」**を厳格に区別する必要があります。
✅ 自社で行ってよい業務(適法)
以下の行為は、あくまで自社雇用の外国人社員に関する内部事務として行う場合に限り、適法とされます。
-
自社雇用者の情報整理・書類確認
-
必要書類の収集補助・内容説明
-
社内用証明書の作成
-
申請者本人による申請書作成の支援(情報提供レベルに限る)
重要な判断基準
-
報酬を第三者から得ていない
-
自社の雇用管理業務の範囲内
-
在留資格申請書自体の作成は「本人または行政書士」が行っている
❌ 違反となる可能性が高い行為
以下のようなケースは、非行政書士行為にあたるリスクが極めて高いと考えられます。
-
他社または取引先外国人の在留資格申請を「支援業務」「代行業務」名目で有償実施
-
月額支援委託料等に申請書類の作成報酬を含めている
-
「書類作成は無料」としつつ、実質的に金銭のやり取りが行われている
名目が「無料」であっても、実態として報酬性が認められれば違法行為と判断される可能性があります。
4. 法的リスクと罰則
-
行政書士法第21条(罰則)
無資格で行政書士業務を行った場合、
→ 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 -
両罰規定(法人責任)
違反行為を従業員が行った場合、会社にも同様に100万円以下の罰金が科せられます。 -
その他のリスク
-
社会的信用の喪失・事業停止リスク
-
登録支援機関の登録取消
-
特定技能外国人受入停止
-
法務省・出入国在留管理庁による指導・処分
-
5. 今すぐ整備すべき「3つの社内体制」
① 業務範囲の明確化とルール化
-
自社業務(支援・管理)と行政書士業務(書類作成・申請代行)の分離を明文化
-
契約書・見積書・業務マニュアルを即時見直し
| 業務内容 | 担当 |
|---|---|
| 書類収集・情報整理 | 自社 |
| 事実確認・ヒアリング | 自社 |
| 申請書作成・提出 | 行政書士 |
| 申請後フォロー | 自社+行政書士 |
担当者の裁量判断で行わないよう、社内規程・承認ルールを文書化することが重要です。
② 証跡(エビデンス)の適切な管理
-
行政書士への正式委託を証明できる記録の保持
-
書類作成を社内業務から除外していることの明示
-
社内監査で第三者が確認できる状態を維持
保管推奨書類
-
行政書士との委託契約書・見積書・請求書
-
依頼メール・書類送付記録
-
顧客本人との委任契約関係書類
③ 専門行政書士との正式な連携
官公署提出書類を伴う業務は、必ず申請取次行政書士と協働する体制を整えましょう。
選定基準:
-
在留資格実務経験が豊富
-
特定技能・技能実習・派遣スキームに精通
-
コンプライアンス意識と説明責任を果たせる
-
最新の法改正・入管運用に対応可能
6. 行政書士選定のチェックリスト
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| ① 申請取次行政書士資格 | 入管庁への正式取次が可能か |
| ② 実務実績 | 特定技能や派遣スキーム対応経験 |
| ③ 報酬の透明性 | 見積書・契約書で明示されているか |
| ④ コンプライアンス体制 | 改正法を踏まえた業務体制を有するか |
| ⑤ 対応スピード | 企業対応の柔軟性・迅速性 |
7. 登録支援機関が取るべき対応
適法な業務フローの構築
-
支援業務は「生活・学習・相談対応等」に限定し、申請書作成を含めない
-
支援委託契約書で報酬の内訳を明記し、書類作成費が含まれないことを客観的に示す
| 登録支援機関の業務 | 行政書士の業務 |
|---|---|
| 生活オリエンテーション | 在留資格申請書の作成 |
| 住居確保支援 | 理由書・疎明資料の作成 |
| 日本語学習支援 | 入管への申請取次 |
| 相談・苦情対応 | 不許可対応・再申請方針 |
| 定期面談 | 法的アドバイス |
8. 適法運用がもたらす信頼と安定
今回の改正は、外国人雇用制度を透明で健全な仕組みに整えるための重要な転換点です。
派遣会社・登録支援機関は、今後の事業継続のために、直ちに以下の観点から体制を見直す必要があります。
-
刑事罰の回避(法人・個人双方)
-
社会的信頼の維持
-
登録支援機関の登録継続
-
外国人従業員の在留安定化
9. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、改正行政書士法対応を総合的に支援します。
✅ 業務フロー診断
-
現行手続の法的リスク分析
-
適法な業務分担設計
-
社内マニュアル・規程作成支援
✅ 適法な外部委託スキーム構築
-
行政書士・登録支援機関・企業の三者連携体制構築
-
契約書・覚書の整備
-
証跡記録管理の仕組みづくり
✅ 実務サポート(在留資格関連)
-
在留資格認定・変更・更新申請
-
所属機関に関する届出・報告書作成
-
特定技能スキームへの実務適合支援
📞 お問い合わせ・無料診断(秘密厳守)
「現行業務が改正法に抵触しないか確認したい」
「行政書士との業務分担を見直したい」
そのような場合は、まず無料診断をご利用ください。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6(JR新水前寺駅 徒歩3分)
📞 096-385-9002
📧 info@shionagaoffice.jp
営業時間:平日9:00〜18:00(土曜・祝日予約制)
対応言語:日本語・英語・中国語・ベトナム語
初回相談:無料(法的リスク診断付)
「貴社の在留資格管理体制は、改正行政書士法に適合していますか?」
経験豊富な申請取次行政書士が、最適なコンプライアンス体制をご提案します。
