
【2026年1月施行】
行政書士法改正に伴う在留資格申請業務の見直しと派遣会社が取るべき対応
2026年1月1日、改正行政書士法が施行されます。
本改正により、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」官公署に提出する書類を作成する行為が、行政書士の業務独占範囲であることが法第19条第1項に明文化されました。
特に外国人労働者の在留資格申請に関わる実務について、企業・登録支援機関側により厳格な対応が求められることとなりました。
派遣会社様や登録支援機関様において、これまで**「支援業務の一環」や「慣行」として行われてきた申請書類作成が、今後は行政書士法違反(非行政書士行為)に該当するリスク**が高まっています。
本記事では、
- 行政書士法改正の正確なポイント
- 派遣会社が注意すべき業務範囲
- 直ちに整備すべき社内コンプライアンス体制
について、実務の視点から解説します。
1. 行政書士法改正の概要
なぜ在留資格申請業務が問題視されたのか
従来、在留資格申請(在留資格認定証明書交付申請、変更申請、更新申請等)において、
- 登録支援機関
- 派遣会社
- 人材紹介会社
などが、実質的に報酬を得ながら申請書類の作成に関与するケースが散見されてきました。
しかし、行政書士や弁護士以外の者が報酬を得て提出書類を作成することは、これまでも行政書士法上禁止されていました。
実務の現場では「コンサル料」「手数料」「支援パック」など、名目を変えて報酬を受け取るケースが横行しており、結果として実質的な有償代行が常態化していたという問題がありました。
改正の核心(重要)
改正行政書士法第19条第1項では、行政書士でない者が行政書士の業務を行うことを禁止する規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。
改正後の第19条第1項(要旨)
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として官公署に提出する書類の作成を行うことができない
これは新たな禁止規定を設けたというより、従来から存在していた独占業務の範囲を明文化し、脱法的な名目での報酬受領を明確に禁止するものと位置づけられます。
改正の背景と目的
コロナ禍において、行政書士でない者が「コンサルタント料」や「手数料」、「会費」といった名目で多額の対価を受け取り、給付金の代理申請を行う事例が散見されました。
表面上は「書類作成は無料サービス」とうたいながら、実態としては他の費用(車両代金、管理費、コンサル料など)に対価を含めて報酬を得る行為が横行しており、これらを明確に禁止する必要がありました。
改正の目的
- 在留資格申請手続の適正化
- 不適切・不正確な申請による外国人労働者の不利益防止
- 企業の法令遵守体制(コンプライアンス)の強化
- 不正就労・制度悪用の抑止
- 無資格者による違法行為の抑制
2. 派遣会社への影響と「自社作成」が許される範囲
今回の改正を受け、派遣会社様には**「自社で行ってよい業務」と「行政書士に委ねるべき業務」**を明確に区別することが求められます。
✅ 自社で対応可能な行為(適法)
以下は、あくまで自社の内部事務として行う場合に限り、引き続き認められます。
- 自社が雇用する外国人労働者に関する情報整理
- 必要書類の収集・確認
- 事実関係のヒアリング
- 社内資料・証明書の作成
- 外国人労働者本人が申請書を作成する際の補助的支援(情報提供、説明)
⚠️ 重要なポイント
- 「他人(第三者)から報酬を得て行っていない」
- 「自社の雇用管理の一環である」
- 「申請書の作成そのものは本人または行政書士が行う」
という点が重要です。
❌ 行政書士法違反となる可能性が高い行為
以下のような行為は、非行政書士行為に該当するリスクが極めて高いといえます。
違法となるケース
- 取引先企業や関連会社の外国人について
- 「業務代行」「支援業務」の名目で
- 実質的な対価(手数料・マージン・支援委託費等)を得て
- 在留資格申請書類を作成する行為
特定技能に係る支援に対し包括的に月額支援委託料(報酬)を得ている登録支援機関が、そのサービスの一環として入管申請書類の作成を無償(0円)で行う行為は、行政書士法に違反していると見なされるリスクが極めて高いとされています。
形式上は「無料」「支援の一環」であっても、実態として報酬性が認められる場合は違法と判断される可能性があります。
⚖️ 法的リスクについて
罰則規定
違反(無資格業務)に対する罰則は、行政書士法第21条により、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されます。
両罰規定
万が一、会社の従業員が違反行為を行った場合、その違反行為を行った従業員個人だけでなく、会社(法人)に対しても「百万円以下の罰金」が科される可能性があります。
「従業員が勝手にやったこと」では済まされず、会社の管理体制やコンプライアンス意識が厳しく問われることになります。
その他のリスク
- 企業としての社会的信用の失墜
- 取引関係への悪影響
- 登録支援機関の登録取消のリスク
- 特定技能外国人の受入停止
3. 今すぐ整備すべき「3つの社内体制」
① 業務範囲の明確化と社内ルール化
業務範囲の明確な分離:自社で行う本来業務(生活支援、コンサル等)」と、行政書士の独占業務である「書類作成・申請代行」を明確に分け、契約書や見積書を見直す必要があります。
社内ルールの例
| 業務内容 | 担当 |
|---|---|
| 書類収集・情報整理 | 自社 |
| 事実確認・ヒアリング | 自社 |
| 申請書作成・提出 | 行政書士 |
| 申請後のフォロー | 自社・行政書士 |
担当者の裁量に任せないことが重要です。明確な社内マニュアル・規程を整備してください。
② 証跡(エビデンス)の適切な管理
契約において書類作成を業務から除外していることや、行政書士が適正に介在している記録を客観的に説明できる形で残すことが、防御策として重要です。
保管すべき記録
- 行政書士との業務委託契約書
- 見積書・請求書・領収書
- 発注・依頼に関するメール履歴
- 業務分担が分かる内部記録
- 顧客(外国人労働者)と行政書士間の委任関係を示す書類
「誰が」「どこまで」関与したかを説明できる体制が不可欠です。
③ 専門性の高い行政書士との連携
有資格者(行政書士)との正式な連携:官公署に提出する書類の作成が必要な場合は、顧客から行政書士へ直接委任するか、有資格者へ外部委託する体制を構築してください。
求められる行政書士の要件
単なる書類作成代行ではなく、
- 入管実務に精通
- 特定技能・技能実習・派遣スキームを理解
- 法改正・運用変更への対応力
- 申請取次行政書士の資格
を備えた行政書士を選定することが重要です。
4. 失敗しない行政書士選びのチェックポイント
1️⃣ 申請取次行政書士であるか
→ 本人や企業に代わり、入管への申請取次が可能
2️⃣ 在留資格申請の実務実績
→ 特定技能・派遣スキームへの理解があるか → 取扱実績・専門分野の確認
3️⃣ 料金・業務範囲が明確か
→ 一般的な報酬目安:1件あたり6万〜15万円程度(内容・難易度により変動) → 見積書・契約書での明示
4️⃣ コンプライアンス体制
→ 改正法を理解した適切な業務フロー → 証跡管理の徹底
5️⃣ レスポンスと柔軟性
→ 迅速な対応体制 → 企業の業務フローに合わせた連携
5. 登録支援機関が取るべき具体的対応
✅ 適法な業務フロー
登録支援機関の職員は、情報収集の支援や取次といった外国人に対する支援業務のみに留め、「作成」や「加除訂正」といった行政書士法が禁じる行為は行わない
支援委託費の内訳を明確にし、書類作成業務の報酬が含まれていないことを客観的に証明できるようにする
業務の切り分け例
| 登録支援機関の業務 | 行政書士の業務 |
|---|---|
| 生活オリエンテーション | 在留資格申請書の作成 |
| 住居確保支援 | 理由書・疎明資料の作成 |
| 日本語学習支援 | 入管への申請取次 |
| 相談・苦情対応 | 不許可時の対応 |
| 定期面談 | 法的アドバイス |
最後に|適法な運用が、安定した外国人雇用を支える
今回の行政書士法改正は、外国人雇用を**「より安全で透明な制度」**にするための重要な転換点です。
派遣会社様・登録支援機関様におかれましては、この機会に現行フローを再点検し、法令遵守を前提とした体制構築を強くおすすめします。
対応が必要な理由
- 刑事罰のリスク: 個人・法人とも処罰対象
- 社会的信用の失墜: 取引先・顧客からの信頼喪失
- 事業継続リスク: 登録取消・業務停止
- 外国人労働者の不利益: 不適切な申請による在留資格喪失
行政書士法人塩永事務所からのご案内
当事務所では、
✅ 行政書士法改正を踏まえた業務フロー診断
- 現在の業務フローの法的リスク診断
- 適法な業務分担の設計
- 社内規程・マニュアル作成支援
✅ 在留資格申請の適法な外部委託設計
- 企業・登録支援機関・行政書士の三者連携体制構築
- 契約書・覚書の整備
- 証跡管理システムの設計
✅ 特定技能・派遣スキームへの実務対応
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更・更新申請
- 所属機関等に関する届出
- 定期報告書作成支援
を一貫してサポートしております。
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