
【2026年1月施行】行政書士法改正に伴う在留資格申請業務の見直しと派遣会社が取るべき対応
2026年1月1日より、改正行政書士法が施行されました。今回の改正により、官公署に提出する書類作成業務、とりわけ外国人労働者の在留資格申請に関わる業務の「資格制限」がより明確化されました。
派遣会社様や登録支援機関様において、これまで「支援の一環」として行っていた書類作成が、今後は**法違反(非行政書士行為)**とみなされるリスクがあります。本記事では、改正のポイントと、企業が今すぐ整えるべきコンプライアンス体制について解説します。
1. 行政書士法改正の概要:なぜ今、ルールが厳格化されたのか
これまで、外国人労働者の在留資格申請(認定証明書交付、変更、更新など)において、登録支援機関や外部事業者が報酬を得て書類作成を代行するケースが散見されてきました。しかし、改正法ではこの「あいまいな運用」に終止符が打たれました。
-
改正の核心: 行政書士以外の者が、他人の依頼を受け、報酬を得て在留資格申請書類を作成することは、原則として一律禁止であることが明文化されました。
-
目的: 手続きの透明性を確保し、不適切な申請やトラブルから外国人労働者の権利を守ること。また、企業のコンプライアンス体制を強化し、法務リスクを低減することが狙いです。
2. 派遣会社への影響と「自社作成」の境界線
今回の改正により、派遣会社様は「自社でできること」と「行政書士に任せるべきこと」を厳格に区分する必要があります。
〇 自社で対応可能な範囲
自社で雇用する外国人労働者のために、「社内事務」として書類を作成する行為は、引き続き認められます。あくまで自社の業務の一環であり、外部から報酬を得て行うものではないからです。
× 行政書士法違反となる可能性が高い行為
「業務代行」として、他社(取引先や関連会社など)から依頼を受け、実質的な報酬を得て申請書類を作成する行為。これは行政書士の独占業務を侵害する行為となります。
【重要】罰則について 行政書士法に違反した場合、担当者個人だけでなく、法人としても重い責任(懲役や罰金)を問われる恐れがあります。社会的信用の失墜を避けるためにも、適法なフローの構築が急務です。
3. 今すぐ整備すべき「3つの社内体制」
法改正後のルールに沿って、円滑な雇用を継続するために以下の体制を整えましょう。
① 業務範囲の線引きと明文化
「必要書類の収集・情報の整理」は自社で行い、「申請書類の作成・提出代行」は行政書士へ、といった明確なフローを作成してください。担当者によって判断がブレないよう、社内規定に落とし込むことが重要です。
② 証跡(エビデンス)の管理
「誰が書類を作成したか」を常に証明できる状態にしておきましょう。
-
行政書士との契約書、発注記録の保管
-
見積書、請求書、メール履歴の保存 これらを適切に管理することで、万が一の調査時にもコンプライアンスを遵守していることを証明できます。
③ 信頼できるパートナー(行政書士)の選定
単なる「代行者」ではなく、特定技能制度や入管の最新動向に精通したパートナーを選定してください。
4. 失敗しない行政書士選びのポイント
法改正後、行政書士への依頼ニーズが高まっています。以下の3点を確認し、自社に最適な事務所を選びましょう。
-
「申請取次行政書士」であるか 入管への書類提出を本人や企業担当者に代わって行える資格です。これがない場合、結局自社で入管へ出向く手間が発生します。
-
実務経験と許可実績 在留資格申請は運用が非常に複雑です。特定技能など、最新の制度に精通しているかを確認してください。
-
料金体系の透明性 「書類作成のみ」なのか「提出まで含むのか」など、対応範囲と費用が明確な事務所を選びましょう(一般的な費用目安は1件あたり6~15万円程度です)。
最後に:適法な運用で、安心の外国人雇用を
行政書士法改正は、適正な雇用環境を築くための大きな一歩です。派遣会社様におかれましては、この機会に現在の申請フローを再点検し、より強固な管理体制を構築されることをお勧めいたします。
行政書士法人塩永事務所では、長年の実績に基づき、法改正に対応した最適な申請サポートを提供しております。「現在のフローが違法にならないか不安」「信頼できる外部パートナーを探している」といったご相談は、お気軽にお寄せください。
【お問い合わせ先】 行政書士法人塩永事務所 電話:096-385-9002 メール:info@shionagaoffice.jp (受付時間:平日9:00~18:00)
貴社の在留資格管理について、現在のフローが改正法に適応しているか、まずは無料診断から始めてみませんか?
