
📘 永住許可申請の完全ガイド
〜就労・在留期間の制限がない「永住者」ビザの取得を目指す方へ〜
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
1. 「永住者」とは?
「永住者」とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条に基づき、法務大臣から永住の許可を受けた在留資格です。他の在留資格と異なり、「在留活動」や「在留期間」に一切の制限がないのが最大の特徴です。
永住権取得の4大メリット
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✅ 在留期間の無期限化:数年ごとの更新手続きから解放されます(在留カードの有効期限更新のみ)。
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✅ 就労制限の撤廃:職種を問わず自由に働けます。起業や副業も制限なく可能です。
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✅ 社会的信用の向上:住宅ローンの審査、起業時の融資、クレジットカードの発行などが格段にスムーズになります。
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✅ 家族の安定:配偶者や子供も「永住者の配偶者等」など、より有利な在留資格へ変更でき、日本での生活基盤が固まります。
⚠️ 重要なポイント:永住許可は「権利」ではなく「裁量」
通常のビザ更新が「要件を満たせば原則許可」であるのに対し、永住許可は法務大臣の広い裁量に委ねられています。形式的な書類だけでなく、**「日本の利益に合致するか」**という総合的な観点から審査されます。
2. 永住許可と帰化申請の違い
「日本にずっと住む」ための2つの選択肢を比較します。
| 項目 | 永住許可申請 | 帰化申請 |
| 目的 | 在留資格を「永住者」に変更 | 日本国籍の取得(日本人になる) |
| 国籍 | 現在の国籍を維持 | 元の国籍を喪失(二重国籍不可) |
| パスポート | 母国のパスポートを使用 | 日本のパスポートを取得 |
| 参政権 | なし | あり(選挙権・被選挙権) |
| 再入国許可 | 必要(みなし再入国を含む) | 不要(日本人として自由に出入国) |
| 審査窓口 | 出入国在留管理局(入管) | 法務局(国籍課) |
3. 永住許可申請の「3つの基本要件」
申請にあたっては、以下の3要件をすべて満たす必要があります(入管法第22条第2項)。
① 素行善良要件
「日本の法律を守り、社会的に非難されることのない生活を送っていること」
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犯罪歴: 懲役・禁錮・罰金刑がないこと。
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交通違反: 軽微な違反でも数回繰り返すと不許可リスクが高まります(目安として過去5年分)。
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公的義務: 税金、年金、健康保険の**「期限内の納付」**が極めて厳格に審査されます。
② 独立生計要件
「日常生活において公共の負担にならず、安定した生活が見込めること」
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年収目安: 単身者の場合、直近5年間で年収300万円以上が目安です。
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扶養家族: 扶養家族が1人増えるごとに、年収目安が約70万〜80万円加算されます。
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安定性: 転職直後は不利になる場合があるため、継続的な就労状況が重視されます。
③ 国益適合要件
「その者の永住が日本国の利益に合致すると認められること」
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居住実績: 原則として継続して10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は就労資格であること。
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最長期間の保有: 現在の在留期間が「3年」または「5年」であること(「1年」の場合は申請不可)。
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健康・公衆衛生: 著しく有害な感染症等にかかっていないこと。
4. 在留期間要件の特例(期間短縮)
特定の条件を満たす方は、上記の「10年」という期間が大幅に短縮されます。
| 対象となる方 | 期間短縮の条件 |
| 日本人・永住者の配偶者 | 実態のある婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き日本に1年以上在留していること。 |
| 定住者 | 「定住者」の資格で5年以上継続して日本に在留していること。 |
| 高度専門職(80点以上) | 高度専門職ポイントで80点以上の状態が1年以上継続していること。 |
| 高度専門職(70点以上) | 高度専門職ポイントで70点以上の状態が3年以上継続していること。 |
5. 審査を通過するための実務的アドバイス
不許可になるケースの多くは、以下の**「公的義務の履行」**に問題があります。
- 「納付」だけでなく「納付期限」が重要税金や社会保険料を「払っている」だけでは不十分です。1日でも遅れて納付した履歴があると、それだけで不許可になる可能性があります。
- 長期出国の影響1回の出国が90日以上、または年間合計で150日以上日本を離れている場合、居住の継続性がリセットされるリスクがあります。
- 身元保証人の確保日本人または永住者の方に身元保証人になってもらう必要があります。保証人の年収や納税状況も確認対象となります。
🛡️ 行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、熊本県を中心に全国の永住申請をサポートしています。
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精密な要件診断: 申請前に許可の可能性を徹底的に分析します。
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理由書の作成: なぜ永住が必要なのか、入管の審査官に響くストーリーを構築します。
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申請代行(取次): 申請者ご本人が入管へ行く必要はありません。
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追加資料対応: 審査中に入管から求められる追加説明にも迅速に対応します。
事務所概要
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所在地: 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6(JR新水前寺駅 徒歩3分)
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電話: 📞 096-385-9002
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初回相談: 無料(予約制)
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対応言語: 日本語・英語・中国語・ベトナム語
「自分の年収で大丈夫?」「過去に税金を遅れて払ったことがある」といった不安をお持ちの方も、まずは一度ご相談ください。最適な解決策をご提案いたします。
