
こども性暴力防止法(日本版DBS)認定申請サポート
― 行政書士法人塩永事務所 ―
日本版DBS認定とは
**こども性暴力防止法(日本版DBS)**は、こどもに関わる事業における性暴力を未然に防止することを目的とした制度です。
この法律に基づき、学習塾、スポーツクラブ、文化教室、民間教育・保育関連事業者などが、国が定める安全確保措置を講じていると認められた場合に「認定事業者」となります。
認定を受けた事業者のみが、従事者について**性犯罪歴の確認(犯罪事実確認/日本版DBS)**を行うことが可能です。
認定申請は「書類提出」ではなく「体制認定」
日本版DBSの認定申請は、単なる申請書提出ではありません。
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組織としての安全管理体制の構築
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実態に即した規程類の整備
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デジタルシステムを用いた厳格な運用設計
まで含めて審査される、高度な専門性を要する行政手続です。
行政書士法人塩永事務所では、制度の趣旨と実務運用の双方を踏まえ、
認定取得から認定後の継続運用までを一貫して支援しています。
行政書士に依頼するメリット
1.法令・ガイドラインに沿った規程整備
認定申請には、以下の規程作成が必須です。
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児童対象性暴力等対処規程
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情報管理規程
これらは、ひな形を当てはめるだけでは足りず、
事業内容(学習塾・スポーツ・文化活動等)に応じて、
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不適切行為の定義
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相談・通報・調査体制
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被害児童への配慮措置
を具体的に定める必要があります。
当事務所では、ガイドラインが示す
**「支配性・継続性・閉鎖性」**の考え方を正確に反映し、
審査に耐える実効性ある規程を作成します。
2.犯罪事実確認情報の適正管理体制構築
犯罪事実確認により取得される情報は、
極めて機微性の高い個人情報です。
情報漏えいや不適切な取扱いがあった場合、
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刑事罰
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認定取消し
といった重大なリスクがあります。
行政書士法人塩永事務所では、
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情報管理水準の選定(標準的措置/最低限措置)
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取扱者の範囲・権限設定
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漏えい時の対応フロー
まで含めた実務に即した管理体制を構築します。
3.対象業務・対象従事者の適正判断
すべての従業員が犯罪事実確認の対象となるわけではありません。
事務職員、送迎担当、清掃員等についても、
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こどもと1対1になる可能性
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業務上の関係性
を踏まえた個別判断が必要です。
当事務所では、
過不足のない対象業務の整理を行い、
審査時の補正・指摘リスクを最小限に抑えます。
4.オンライン申請(GビズID・関連システム)完全対応
日本版DBSの申請は、原則としてオンラインで行われます。
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GビズID(プライム)の取得
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権限設定(全権限者・犯歴閲覧権限者 等)
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共同認定(設置者・運営者連名申請)
など、事務負担の大きい工程も、
行政書士が実務面からサポートします。
認定後も続く義務への対応
認定取得後も、
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年1回の定期報告
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規程変更時の届出
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帳簿の5年間保存
といった継続的な義務が課されます。
行政書士法人塩永事務所では、
認定後の運用・更新・報告まで含めた顧問型サポートも可能です。
認定取得の主なメリット
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認定事業者名の公表
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認定マーク(こまもろうマーク)の使用
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保護者・利用者からの信頼向上
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他事業者との差別化
「国が認めた安全確保措置を講じている事業者」であることを、
明確に示すことができます。
日本版DBS認定申請サポート料金(目安)
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安全確保研修(集合研修):33,000円
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犯罪事実確認申請(職員10名まで):88,000円~
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体制構築支援:100,000円~
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規程作成(対処規程・情報管理規程):150,000円~
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認定取得フルサポート:330,000円~
※事業規模・従業員数により個別見積となります。
お問い合わせ・ご相談
行政書士法人塩永事務所
こども性暴力防止法(日本版DBS)認定申請サポート
「制度が複雑で何から始めればいいかわからない」
「自社に合った体制を構築したい」
そのような場合も、どうぞお気軽にご相談ください。
制度理解と実務力で、事業者の信頼づくりを支援します。
