
アメリカビザとは?種類や取得の流れを専門家が詳しく解説
長期の観光、就労、留学など、特定の目的でアメリカへ渡航する際には「ビザ(査証)」の取得が不可欠です。しかし、アメリカのビザ制度は世界でも有数の複雑さを誇り、「どのカテゴリーを選べばよいのか」「手続きの注意点は何か」と不安を感じる方も少なくありません。
本記事では、数多くのビザ申請をサポートしてきた行政書士法人塩永事務所が、アメリカビザの基礎知識から具体的な申請フローまで、実務の視点を交えて分かりやすく解説します。
アメリカ渡航におけるビザの役割
ビザ(査証)とは、渡航先国(アメリカ合衆国)の政府が、外国人に対して「その人物が特定の目的で入国・滞在しても差し支えない」と事前に判断した際に発行する証明書です。
よくパスポートと混同されますが、以下の違いがあります。
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パスポート(旅券): 日本政府が発行する「身分証明書」。
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ビザ(査証): アメリカ政府が発行する「入国推奨状」。
日本人が観光目的で90日以内の短期滞在をする場合は「ESTA(エスタ)」を利用したビザなし渡航が可能ですが、それ以外の目的(報酬を得る活動、長期留学、移住など)では、必ず事前に適切なビザを取得しなければなりません。
アメリカビザの3つの大きな区分
アメリカのビザは、滞在の目的や期間に応じて大きく3つのカテゴリーに分類されます。
1. 移民ビザ(永住権・グリーンカード)
アメリカに移住・永住することを目的としたビザです。主に「家族呼び寄せ」や「雇用(卓越した能力を持つ場合など)」に基づきます。まずは米国市民権・移民局(USCIS)への請願書(Petition)の承認が必要となり、発給までのハードルは非常に高く設定されています。
2. 非移民ビザ(一時滞在)
観光、商用、就労、留学など、一定の期間アメリカに滞在し、目的を果たした後は帰国することを前提としたビザです。
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主な例: 企業内転勤、専門職の就労、大学・語学学校への留学など。
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特徴: カテゴリー(AからRまで)が非常に多く、自身の目的に合致しないビザを申請すると却下の原因となります。
3. フィアンセビザ(K-1ビザ)
アメリカ国籍の方と結婚し、その後アメリカへ移住することを目的とした特殊な非移民ビザです。
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条件: 双方が法的婚姻が可能であること、過去2年間に直接対面していること(例外あり)など。
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注意点: 入国後90日以内に結婚し、速やかに永住権(グリーンカード)へのステータス変更手続きを行う必要があります。
非移民ビザ申請の具体的な流れ
ビジネスや留学で最も利用される「非移民ビザ」取得の標準的なプロセスを解説します。
STEP 1:最適なビザカテゴリーの選定
まずは「どのビザが自分に必要か」を正確に判断します。例えば、一口に就労と言っても「E(貿易・投資)」「L(企業内転勤)」「H-1B(専門職)」など様々です。ここで誤った選択をすると、多大な時間と費用が浪費されるため、専門家への相談が最も推奨されるフェーズです。
STEP 2:DS-160オンライン申請書の作成
非移民ビザ申請の要となるのが、オンライン申請書「DS-160」です。
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全編英語での入力: 全ての質問に英語で正確に回答する必要があります。
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セッション切れに注意: 20分間操作がないと強制終了されるため、こまめな保存と申請IDのメモが必須です。
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写真データのアップロード: 米国大使館の規定(5cm×5cm、背景白、眼鏡不可等)を厳格に満たした写真を準備します。
STEP 3:申請料金の支払いと面接予約
「米国ビザ申請プラットフォーム」にてプロファイルを作成し、ビザ申請料金を支払います。その後、大使館・領事館での面接予約を行います。
【実務のアドバイス】 面接の枠は常に混み合っており、特に春先や夏休み前は予約が取りづらくなります。渡米予定の3ヶ月〜4ヶ月前には準備を開始するのが理想的です。
STEP 4:必要書類の準備
面接当日に持参する書類を揃えます。以下の基本書類に加え、ビザの種類に応じた追加書類(請願書、残高証明、雇用契約書等)が必要です。
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パスポート(米国滞在予定期間+6ヶ月以上の有効期間があることが望ましい)
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過去10年間に発行された古いパスポート
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DS-160確認ページ(バーコードが鮮明なもの)
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面接予約確認書
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証明写真1枚(データでアップロードしたものと同じ規定の現物)
STEP 5:米国大使館・領事館での面接
東京、大阪、札幌、福岡、沖縄のいずれかの会場で面接を受けます。
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セキュリティ: 大使館内への電子機器(PC等)の持ち込みは厳しく制限されています。事前に最新の持ち込み禁止リストを確認しましょう。
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審査: 面接官から渡米目的や帰国意思について質問されます。虚偽の回答は永久的な入国禁止を招く恐れがあるため、誠実に回答することが求められます。
まとめ:確実なビザ取得のために
アメリカビザの申請は、書類の不備や説明不足が「申請却下(リフューザル)」に直結する非常にデリケートな手続きです。一度却下されると、その後の再申請やESTAの利用が困難になるという大きなリスクを伴います。
塩永事務所からのメッセージ 「ビザは取得できて当たり前」ではありません。だからこそ、ナンバー1の精度と実績を誇る当事務所がお力になります。
行政書士法人塩永事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なビザ戦略を立案し、DS-160作成から面接対策までフルサポートいたします。アメリカビザ取得でお悩みの方は、まずは私たちの無料相談をご利用ください。
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