
犯罪歴・罰金歴がある外国人のビザ申請ガイド
〜更新・変更を諦める前に。許可への道筋を専門家が解説〜
行政書士法人塩永事務所では、過去に過ち(犯罪や交通違反)を犯してしまったものの、現在は心から反省し、引き続き日本での生活を強く希望される外国人の方々をサポートしております。
「罰金を受けたからもうビザは取れない」と絶望する必要はありません。大切なのは、**「隠さず、誠実に、法的根拠を持って説明すること」**です。
1. 犯罪歴・罰金歴はビザ審査にどう影響するか?
入国管理局は、対象者が「素行が善良であるか(日本社会に適応できる人物か)」を厳格に審査します。しかし、一度のミスですべてが否定されるわけではありません。主に以下の4つの観点から総合的に判断されます。
| 審査の観点 | 重視されるポイント |
| 違反の性質と重大性 | 飲酒運転、薬物、性犯罪、不法就労助長などは極めて厳しく判断されます。 |
| 虚偽申告の有無 | 【最重要】 隠して申請し、後から発覚した場合はほぼ確実に不許可となります。 |
| 反省と再発防止の意志 | 本人がどれだけ深く反省し、具体的な再発防止策を講じているか。 |
| 違反の頻度 | 軽微な交通違反であっても、繰り返している場合は「遵法精神の欠如」とみなされます。 |
2. 実際の不許可事例から学ぶ(入管庁公表事例の解説)
どのようなケースが「不許可」となるのか、実例を確認しましょう。
【事例:経営・管理ビザの更新不許可】
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内容: 不法就労助長罪により罰金30万円。
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理由: 経営者自らが不法就労を助長したことは、経営者としての適格性に欠け、素行が善良でないと判断されました。
【事例:定住者ビザの更新不許可(執行猶予中)】
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内容: 詐欺・窃盗により懲役2年・執行猶予4年が確定。
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理由: 執行猶予中であっても、懲役刑を受けた事実は重く、在留を継続させることが社会的に不適切と評価されました。
【事例:配偶者ビザからの変更不許可(虚偽申告)】
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内容: 実際には別居しているのに、申請書に夫と同一住所を記載。
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理由: 虚偽記載は故意の偽りであり、申請の誠実性を根底から損なうため、不許可となりました。
3. 不許可になった場合の「出国準備」と再申請
万が一、不許可通知を受けてしまった場合でも、状況に応じて道は残されています。
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在留期間が残っている場合: すぐに入管で不許可理由を確認し、資料を補強して**「再申請」**が可能です。
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期間が過ぎてしまった場合: 通常「特定活動(出国準備)」の資格が付与されます。
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31日間の付与: 期間内に適切な資料を揃えれば、別の在留資格への変更が認められる可能性があります。
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30日間の付与: 日本での変更は困難です。一度出国し、海外から「在留資格認定証明書」を再取得する流れとなります。
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4. 正直な申告が「許可」への第一歩
申請書の「犯罪・処分歴」欄には、必ず真実を記載してください。
記載が必要な範囲
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日本国内・国外を問わず、すべての罰金・懲役・禁錮刑(執行猶予付きを含む)。
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交通違反: 反則金の支払い(青切符)も含まれます。
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過去のすべて: 「○年前まで」という期限はありません。
弊所のアドバイス:
「これは書かなくていいだろう」という自己判断は禁物です。入管は警察のデータベースと照合が可能です。隠したことがバレるのが、最大の不許可リスクです。
5. 許可率を上げるための「反省文」と「補足資料」
処分歴がある場合、当事務所では単に申請書を出すだけでなく、以下の書類を添えて**「説得力のある説明」**を行います。
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反省文の作成(本人の真筆)
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違反の経緯、自分の非、現在の深い反省、具体的な再発防止策(例:運転免許を返納した、夜間の外出を控えている等)を記述します。
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客観的裏付け資料
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罰金納付書の写し、現在の勤務先からの推薦状、地域活動の記録など、「現在の生活が安定していること」を証明します。
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法的理由書(行政書士作成)
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過去の判例や審査要領に基づき、本人の在留を認めることが日本の利益にかなうことを論理的に説明します。
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まとめ:一人で悩まず、専門家へご相談ください
犯罪歴がある場合のビザ申請は、通常の申請よりも格段に難易度が高く、提出書類の一枚一枚が審査を左右します。
「過去に間違いを犯したが、今は日本で真面目に働いている。家族のために日本にいたい」
そのような思いを持つ方は、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。あなたの状況を法的に分析し、許可に向けた最善の戦略を構築いたします。
行政書士法人塩永事務所
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