
【ベトナム人向け】特定技能ビザに関する特別サポート
行政書士法人塩永事務所では、ベトナム出身の方が「特定技能」ビザで活躍できるよう、複雑な二国間ルールに基づいた手続きを支援します。
1. 技能実習から「特定技能」への切り替え
現在「技能実習2号」または「3号」を修了予定、あるいは修了したベトナム人の方は、試験免除で「特定技能」へ移行できる場合があります。
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サポート内容:
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実習修了証明書(評価調書)の確認
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職種が一致しているか、または共通性があるかの判定
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熊本県内の優良な受け入れ企業とのマッチング相談
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2. ベトナム独自の「送り出し国」ルールへの対応
ベトナム人が日本で特定技能として働く場合、他国にはない**「推薦者リスト(DOLAB:海外労働局)」**への登録手続きが必要です。
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主な支援:
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ベトナム当局への登録確認のアドバイス
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駐日ベトナム大使館での確認書(特定技能外国人表彰等)の申請補助
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二国間協定(MOC)に基づいた適正な書類作成
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3. 「特定技能2号」へのステップアップ支援
建設や農業、飲食料品製造など、全ての特定技能分野で「特定技能2号」への道が開かれました。2号になれば、家族をベトナムから呼び寄せることや、**在留期間の更新に制限がなくなる(永住への道が開ける)**という大きなメリットがあります。
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ステップアップ内容:
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技能検定(1級等)や特定技能2号評価試験の受験アドバイス
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家族(配偶者・子)を呼び寄せるためのビザ申請(家族滞在)
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2号取得後の永住申請を見据えた中長期的なキャリアコンサルティング
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4. 転職に伴う在留資格の変更
「特定技能」は、同一職種内であれば転職が可能です。
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サポート内容:
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転職先が決まった際の在留資格変更許可申請
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前職からの円滑な移行のための書類整備
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雇用契約書の内容チェック(ベトナム人労働者の権利を守るための確認)
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特定技能に関するよくあるご質問(Q&A)
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Q. 技能実習の職種と違う仕事で特定技能になれますか?
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A. 基本的には試験に合格すれば可能です。例えば、建設の実習生が外食の試験に合格してレストランで働くこともできます。
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Q. ベトナムに一度帰国していても大丈夫ですか?
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A. はい、過去に実習生として日本にいた方も、要件を満たせば「特定技能」として再来日できます。
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当事務所のメッセージ 熊本の農業や製造業、介護の現場で、ベトナムの方々の力は欠かせないものとなっています。私たちは、皆さんが不当な扱いを受けることなく、正当な権利を持って長く熊本で活躍できるよう、複雑な書類作成をプロの視点で徹底サポートいたします。
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