
2026年1月施行の行政書士法改正(令和7年法律第65号)は、自動車販売店・ディーラー・整備工場などが無資格で行う有償の自動車登録代行や車庫証明取得代行に対して、規制を明確化し、罰則を強化するものです。改正の核心は、行政書士法第19条に「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加された点です。これにより、従来のグレーゾーンがほぼ解消され、実質的に報酬(手数料や諸費用への組み込みを含む)を得て書類作成・提出代行を行う行為が明確に禁止されます。また、新設の両罰規定(第23条の3)により、違反した担当者個人だけでなく、法人(会社)自体も罰則対象となります。1. 改正の概要と施行日
- 施行日:2026年(令和8年)1月1日
- 主な改正点:
- 第19条(業務の制限)の趣旨明確化:無資格者による有償・業としての官公署提出書類作成等を厳格禁止。
- 第23条の3(両罰規定)の新設:違反行為の責任が法人に及ぶ。
自動車関連では、車庫証明申請書、自動車登録申請書、軽自動車届出書、委任状、譲渡証明書などの作成・提出代行が行政書士の独占業務に該当します。2. 改正後、違反とみなされる主なケース名目に関わらず、実質的に報酬を得て書類作成・提出代行を行った場合、行政書士法第19条違反となります。具体例:
- 「登録代行手数料」「納車諸費用」「書類サポート料」などの名目で金銭を受け取り、書類作成・提出を行う。
- 「無料サービス」と称しても、車両本体価格や他の費用に手間・人件費が実質的に上乗せされ、報酬と解釈される。
- OSS(自動車保有関係手続ワンストップサービス)利用時でも、顧客から対価を得て申請データ(電子記録)の作成・入力・修正を行う場合、書類作成行為と判断される可能性が高い(一部例外を除く)。
これらは改正により「いかなる名目でも」規制対象となり、従来の慣行が違反リスクを伴います。3. 罰則の強化とリスク改正の最大の特徴は両罰規定の導入です。
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区分
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罰則内容(刑事罰)
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行為者(担当者・役員)
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1年以下の懲役または100万円以下の罰金
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法人(販売会社)
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100万円以下の罰金(両罰規定)
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その他の重大リスク:
- 社会的信用の失墜(企業イメージ低下)。
- 顧客からの不当利得返還請求や損害賠償リスク。
- 業界団体・取引先からの取引制限や制約。
4. 法改正対応:安全な運用方法(許容される2パターン)改正後、自動車販売店・整備工場が適法に業務を継続できるのは以下のいずれかに限定されます。
- 顧客本人による申請(本人申請のサポート)
- 書類作成・提出を顧客自身に任せる。
- 販売店の役割:ひな形提供、記載説明、郵送サポートなどの無償「事務取次」・「連絡」に限定(書類作成・提出代行は不可)。
- 行政書士への正式委託(外部専門家連携)
- 書類作成・提出代行の全業務を登録行政書士に委託。
- 販売店の役割:顧客と行政書士の連絡・取次、書類受領・運搬などの事務サポートに限定。
- 必須:顧客から行政書士への正式委任状を取得し、業務主体が行政書士であることを明確化。
5. 実務対応チェックリスト違反を確実に回避するための即時対応項目:
- 契約書・見積書の修正:「登録代行料」などの項目を削除・見直し、「行政書士報酬」「事務取次手数料(実費相当)」など適法表記へ変更。
- 行政書士との業務委託契約締結:業務範囲・報酬・責任を明確化。
- 委任状の整備:顧客→行政書士への法定書式委任状を導入。
- 内部研修:営業・登録担当者へ改正内容、有償代行禁止、NG事例を徹底教育。
- OSS運用の再検証:データ作成・入力が対価を得た書類作成に該当しないか確認。
6. 熊本県内販売店・整備工場様へのご提案(行政書士法人 塩永事務所)当事務所は、熊本県内の自動車販売店・整備工場様向けに、コンプライアンスを徹底した外部委託スキームを提供しています。サポート内容:
- 普通車・軽自動車の車庫証明・登録手続全般の適法代行。
- コンプライアンス文書支援(見積書・注文書・委任状テンプレート提供、文面修正)。
- リスクマネジメント(社内マニュアル作成、職員研修プログラム)。
- 迅速対応:熊本市内および近隣市町村に即日・翌日対応体制。
今後は「登録代行は行政書士へ、店舗は顧客対応の架け橋に」という役割分担が、法令遵守と信頼維持の唯一の道です。法改正対応相談・提携プランについては、お気軽にご連絡ください。行政書士法人 塩永事務所(熊本市)
TEL:096-385-9002
Email:info@shionagaoffice.jp
営業時間:平日 9:00〜18:00
