
熊本で児童福祉、教育、スポーツ指導などの事業を展開される皆様へ。
日本版DBS(こども性暴力防止法)の施行に伴い、**「認定マーク」**の運用は、保護者からの信頼を得るための強力なツールとなる一方、一歩間違えれば刑事罰や行政処分の対象となる諸刃の剣です。
行政書士法人塩永事務所が、熊本の事業者が特に注意すべき「認定マーク」の正しい運用と法的リスクを詳しく解説します。
1. 認定マークの意義と「虚偽表示罪」の厳罰
認定マークは、貴社が「性犯罪歴の確認」という極めて高い適格性基準を満たしていることを示す信頼の証です。しかし、このマークには法律(こども性暴力防止法)に基づく厳格な罰則規定が設けられています。
認定を受けていないにもかかわらずマークを表示したり、認定外の事業に流用したりした場合、**「虚偽表示罪」**として以下の処罰が科されるおそれがあります。
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1年以下の拘禁刑 または 50万円以下の罰金
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法人に対する罰則(両罰規定)
「知らなかった」では済まされない重いリスクがあるため、運用ルールの徹底が不可欠です。
2. マークを表示できる「6つのカテゴリー」
内閣府令により、認定マークを表示できる媒体は以下の6類型に限定されています。これら以外への表示は法令違反となる可能性があるため、注意が必要です。
| カテゴリー | 具体例(熊本の事業者様向け) |
| 1. 事業用物品 | 制服、従業員のネームプレート、送迎バス(社用車)など |
| 2. 事業の広告 | 教室の案内パンフレット、入会募集チラシ、新聞・フリーペーパー広告 |
| 3. 取引・通信書類 | 契約書、見積書、封筒、社員名刺、電子メールの署名 |
| 4. 事業所建物 | 教室の受付、玄関ホール、屋外看板、のぼり旗、タペストリー |
| 5. Web・SNS | 公式ウェブサイト、公式LINE、Instagram等のSNSプロフィール |
| 6. 求人関連 | 求人票、採用パンフレット、求人サイトの掲載ページ |
3. 「回収困難な物品」への表示禁止
認定マークは、**「認定が取り消された際に、事業者が責任を持って回収・撤去できるもの」**にしか表示できません。
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禁止例: ボールペン、クリアファイル、ステッカー、ノート、ノベルティグッズ等
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理由: 不特定多数に配布され、第三者による転売や譲渡が行われると、万が一認定が取り消された際にマークを消し込むことができず、誤認を招き続けるためです。
【重要】速やかな撤去・回収義務
認定の有効期間が満了した場合や取り消された場合、事業者は直ちにマークを撤去・回収する義務を負います。看板の書き換えやWebサイトの修正など、迅速な対応が求められます。
4. 名刺利用における「3つの厳守事項」
名刺へのマーク記載は認められていますが、個人に帰属する性質上、以下の運用管理が厳しく問われます。
- 対象者の限定認定等事業に直接携わる**従事者(経営層・社員・指導員等)**の名刺に限られます。事務のみを担当し、認定事業に関与しないスタッフの名刺には記載できません。
- 異動・退職時の管理担当を外れたり、退職したりした場合は、事業者の責任で名刺を確実に回収・廃棄しなければなりません。
- デジタル情報の更新SansanやEightなどの名刺管理アプリ、またSNS上のデジタル名刺にマークを掲載している場合も、速やかな更新・削除が必要です。
5. 複数事業・フランチャイズでの「転用禁止」
熊本県内で多角経営を行っている事業者は、特に注意が必要です。
- 認定外事業への転用禁止「放課後等デイサービス」で認定を受けていても、同じ法人が運営する「認定外の学習塾」の広告にマークを出すことはできません。
- フランチャイズ(FC)の注意点FC本部が認定を受けていても、各加盟店が個別に認定を受けていない限り、加盟店がマークを使用することはできません。
- 公表制度との照合こども家庭庁のWebサイトでは、認定事業者の「名称・住所・事業所名」が公開されます。保護者はいつでも真偽を確認できるため、虚偽の表示はすぐに露呈します。
まとめ:信頼を守るための運用規程を
認定マークは、正しく運用すれば競合他社との大きな差別化要因となります。しかし、管理不足による誤用は、刑事罰だけでなく「企業のブランド価値」を根底から破壊しかねません。
「どの媒体に」「誰が」「いつまで」マークを付すのか、社内規程(マニュアル)を整備し、定期的な監査体制を構築することをお勧めします。
行政書士法人塩永事務所の支援
当事務所では、熊本の事業者様が安心して日本版DBS制度を活用できるよう、以下のサポートを行っています。
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広告・名刺・Webサイトの法令適合チェック
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認定マーク運用に関する社内規程(マニュアル)の策定支援
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従業員向けコンプライアンス研修の実施
法令遵守とブランドの信頼性向上を両立させたい経営者様は、ぜひ一度ご相談ください。
【お問い合わせ先】
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