
【熊本のディーラー・整備工場様必見】
2026年1月施行・行政書士法改正で「登録代行」はどう変わる?
— 行政書士法人塩永事務所が徹底解説:販売店・整備工場のための実務対応ガイド —
💡 なぜ今、熊本の販売店が法改正に対応すべきか
2026年1月1日、「行政書士法の一部を改正する法律」が施行されました。
この改正では、これまで熊本でも一般的だった「登録代行」「車庫証明代行」といった業務について、行政書士以外が報酬を得て行うことを明確に禁止しています。
これまでは「登録代行手数料」「サービス料」として慣習的に行われてきた業務でも、今後は**刑事罰(懲役・罰金)**の対象となる可能性があります。
特に、販売店や整備工場で書類作成・申請代行を自社で行っている場合、早急な見直しが必要です。
1. 法改正の要点:「無資格代行」に厳罰化
今回の改正で重視すべきは、**「報酬を得る登録代行業務」**がより厳しく取り締まられる点です。
| 改正内容 | 概要 | 対象者 |
|---|---|---|
| 業務制限の明確化 | 行政書士法第19条により、報酬を得て官公署に提出する書類を作成することを禁止 | 販売店・整備工場 |
| 両罰規定の導入 | 新設第23条の3に基づき、担当者本人だけでなく法人も処罰可能 | 法人(店舗・会社) |
※実質的に報酬が含まれている場合、「無料サービス」を謳っても違法と判断される場合があります。
2. 罰則とリスク:知らなかったでは済まされない
| 区分 | 罰則内容 |
|---|---|
| 担当者本人 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 法人 | 100万円以下の罰金(両罰) |
さらに、法令違反が発覚すれば、
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信用失墜による顧客離れ
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メーカー・仕入先からの指導・契約見直し
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マスコミ報道による風評リスク
といった深刻な経営ダメージにつながるおそれがあります。
3. 適法な2つの運用方法
販売店・整備工場様が今後も円滑に登録業務を行うには、次のいずれかの方法に移行する必要があります。
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顧客本人による申請(本人申請)
顧客が自ら書類を作成し、運輸支局や警察署へ提出。
→ 販売店は説明・補助に留める。 -
行政書士への正式委託
行政書士が顧客の代理人として書類作成・提出を実施。
→ 販売店は書類受け渡しなどの取次に限定。
※必ず「顧客 → 行政書士」の正式な委任状を取得。
4. 今すぐ見直すべき実務ポイント
✅ 見積書・注文書の修正:
「登録代行料」「車庫証明代行料」といった表現を廃止。
→ 「行政書士報酬」「事務取次手数料」などの適法な表記に。
✅ 行政書士との正式契約:
業務範囲・報酬・責任分担を明記した「業務委託契約」を締結。
✅ OSS申請体制の再確認:
販売店側でデータ作成・報酬受領を行っている場合は行政書士に切り替え。
✅ 社内教育の実施:
営業・登録担当者全員に改正法を周知し、違反リスクを防止。
5. 熊本の販売店・整備工場様へ:塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)では、県内事業者様向けに「自動車登録・車庫証明業務」の適法スキーム構築をトータルサポートしています。
主なサポート内容
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普通車・軽自動車登録、車庫証明代行
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見積書・契約書の法令対応チェック
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行政書士委託スキーム設計
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正式な委任状フォーマット提供
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改正法対応マニュアル作成・社員研修
対応プラン
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継続提携(熊本市・合志市・菊陽町など近隣地域)
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スポット依頼(郵送対応も可)
📞 ご相談・お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所(熊本市中央区)
TEL:096-385-9002
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