
🚗【2026年1月施行】行政書士法改正と自動車登録業務
熊本の自動車販売店・整備工場様へ:法改正対応ガイド
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
法改正により、自動車販売店の「登録代行」が大きく変わります
2026年1月1日より施行される「行政書士法の一部改正」により、 自動車販売店・整備工場が行う 自動車登録手続・車庫証明取得・OSS申請データ作成 などの業務について、 報酬を受け取って代行する行為が明確に規制対象 となります。
これまで業界の慣習として行われてきた 「登録代行料」「納車諸費用」などの名目での手続代行は、 改正後は 行政書士法違反(無資格代行) と判断される可能性が高まります。
熊本県内でも、ディーラー様・中古車販売店様・整備工場様から 「どこまでが違法なのか」「何を変えればよいのか」 というご相談が急増しています。
改正のポイント
1. 無資格での書類作成・申請代行の規制強化
行政書士法第19条により、行政書士以外の者が 報酬を得て官公署に提出する書類を作成・提出することは禁止 されています。
対象となる書類
- 車庫証明申請書(熊本県警)
- 自動車登録申請書(熊本運輸支局)
- 軽自動車届出書
- 委任状・譲渡証明書 など
2. 両罰規定の導入
新設された第23条の3により、 担当者本人だけでなく法人(会社)も罰則の対象 となります。
罰則
- 担当者:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 法人:100万円以下の罰金
違反となる可能性が高いケース
- 「登録代行料」「納車諸費用」などの名目で手続代行の対価を受け取る
- 「無料サービス」と説明しても、車両価格に手間賃が含まれていると評価される
- 販売店がOSS申請データを作成し、報酬を受け取る
名目ではなく 実態で判断される ため、形式的な説明では違法性を回避できません。
適法に業務を行うための2つの方法
① 顧客本人による申請
顧客が自ら書類を作成し、運輸支局・警察署へ提出する方法です。 販売店は説明・案内にとどめる必要があります。
② 行政書士への正式委託(推奨)
行政書士が書類作成・申請代理を行い、 販売店は 取次・連絡・書類受け渡し に限定して関与します。
この場合、 顧客 → 行政書士の正式な委任状 が必須となります。
2026年1月までに必要な実務対応
- 見積書・注文書の文言修正(「登録代行料」の削除)
- 行政書士との業務委託契約の締結
- 委任状の新書式導入
- 営業・登録担当者への社内研修
- OSS申請の運用見直し
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
(熊本市・近隣地域対応)
熊本県内の自動車販売店・整備工場様が、 法令を遵守しながらスムーズに納車業務を行えるよう、 当事務所が外部登録担当としてサポートいたします。
提供サービス
- 普通車・軽自動車の登録・車庫証明手続代行
- 見積書・契約書の文言チェック・修正
- 行政書士委託スキームの構築
- 正式な委任状テンプレートの提供
- 社内マニュアル作成・職員研修
提携プラン
- 継続提携(熊本市内向け) 店舗の外部登録担当者として行政書士を配置
- スポット依頼(全国対応・郵送可) 単発の登録・車庫証明にも迅速対応
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所(熊本市) 📞 096-385-9002
法改正への対応は、早めの準備が安心につながります。 熊本の自動車販売店・整備工場様の実務に合わせた最適な体制づくりを、当事務所が全力でサポートいたします。
