
【2026年1月施行】行政書士法改正で熊本の自動車販売店・整備工場の自動車登録代行はどう変わる?罰則と適法な対応策を徹底解説— 熊本の行政書士法人塩永事務所が解説:自動車販売店・整備工場向け法改正対応ガイド —
はじめに:熊本の販売店・整備工場様が今、法改正に対応すべき理由2026年1月1日より施行された「行政書士法の一部を改正する法律」は、熊本県内の自動車販売業界で長年行われてきた慣習に大きな影響を及ぼします。この改正により、自動車登録手続や車庫証明取得の代行業務が、無資格で行われた場合に罰則(懲役・罰金)が適用される可能性が明確化されました。特に、熊本のディーラー・販売店・整備工場様で「登録代行手数料」などの名目で報酬を受け取っている場合、両罰規定による罰則リスクが生じ、事業の信用失墜や継続的な運営に支障をきたす恐れがあります。本ガイドでは、行政書士法人塩永事務所が、改正の核心、熊本での具体的な違反事例、そして違反を防ぐための実践的な運用体制を詳しく解説します。熊本の地域特性(交通局・警察署の手続フロー)を考慮したアドバイスを重視しています。
- 2026年1月 行政書士法改正の最重要ポイント
2026年(令和8年)1月1日施行の行政書士法改正で、熊本の自動車関連事業者様が特に警戒すべきは、無資格代行に対する規制強化と罰則の明確化です。 最も重要な変更点
|
変更点
|
内容
|
適用対象
|
|---|---|---|
|
業務制限の明確化
|
行政書士法第19条(業務の制限)の解釈を厳格化。無報酬を装っても、実質的な対価(車両価格への上乗せなど)があれば違法とみなされます。
|
自動車登録・車庫証明・OSS申請データ作成
|
|
両罰規定の導入
|
新設された第23条の3により、違反した担当者個人だけでなく、法人(販売店・整備工場)も罰則対象となります。
|
法人(熊本のディーラー・販売店・整備工場)
|
この改正は、熊本運輸支局や県内警察署での手続を対象に、従来の慣習的な違法行為への罰則適用を徹底する国の姿勢を示しています。
- 行政書士法第19条が規制する「代行」の範囲
行政書士法第19条は、行政書士以外の者が「報酬を得て」官公署(熊本運輸支局、熊本県警察署など)に提出する書類の作成・代行を禁止しています。規制対象となる熊本での自動車関連書類例:
- 車庫証明申請書(熊本県内住所地での証明)
- 自動車登録申請書(新規登録・移転登録・変更登録)
- 軽自動車届出書
- 委任状、譲渡証明書
- その他登録関連書類全般
熊本の事業者様は、県内の交通事情や行政窓口の混雑を考慮しつつ、これらの書類作成を無資格で行わないよう注意が必要です。
- 【危険】改正後に違反となる熊本での具体的な実務ケース
改正施行後、熊本の販売店・整備工場でよく見られる以下の慣行は、行政書士法違反として罰則対象となるリスクが高まります。
|
違反ケース
|
具体的な行為の例
|
違法性のポイント
|
|---|---|---|
|
報酬を得た書類作成
|
「登録代行手数料」「納車諸費用」として金銭を受け取り、販売店が熊本運輸支局への申請書類を作成・提出する。
|
名目にかかわらず、実態として書類作成の対価を受け取っている点。熊本の地元取引でよくある「諸費用込み」の慣習が問題視される。
|
|
「無料サービス」の否定
|
「登録手続きは無料」と説明しても、車両本体価格やオプション費用に手数料が実質的に含まれている場合。
|
報酬の定義が広義の「対価」であり、形式的な無料主張では回避不可。熊本の顧客対応で誤解を招きやすい。
|
|
電子申請(OSS)
|
顧客から報酬を受け取り、販売店がOSSで申請データを作成・修正し、熊本運輸支局へ提出代行する。
|
電子データ作成も「書類作成行為」に該当。熊本のオンライン申請増加傾向で違反が増える可能性。
|
- 違反した場合の罰則と熊本事業者への重大なリスク
行政書士法違反は、行政指導で済まない刑事罰となります。
|
区分
|
罰則内容
|
|---|---|
|
担当者本人
|
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
|
|
法人(販売店)
|
100万円以下の罰金(両罰規定)
|
刑事罰以外の熊本特有の事業リスク:
- 社会的信用の失墜:地元メディアや口コミで法令違反が広がり、熊本県内の顧客離れを招く。
- 顧客トラブル:返金請求や損害賠償が発生し、熊本の地域密着型ビジネスに悪影響。
- 取引制限:メーカーや業界団体(熊本自動車整備振興会など)からの指導・取引停止の可能性。
- 違反を避けるための「安全な運用体制」:熊本向け2つの選択肢
改正後、熊本の自動車販売店・整備工場が適法に手続を行う方法は以下の2つに限られます。
|
適法な対応策
|
概要
|
販売店の関与範囲
|
|---|---|---|
|
① 顧客本人による申請(本人申請)
|
顧客が自ら書類を作成し、熊本運輸支局や警察署に提出。
|
規制対象外。ただし、熊本の顧客負担(交通・時間)が大きいため、説明支援に留める。
|
|
② 行政書士への正式な委託
|
書類作成・申請代理を行政書士に委任。
|
取次・連絡・書類受け渡しに限定。熊本の顧客との橋渡し役に徹する。
|
【必須】②の場合、必ず「顧客 → 行政書士」の正式委任状を取得し、販売店が書類作成で報酬を得ない体制を構築。熊本の窓口事情を考慮したスムーズな委託フローを推奨。
- 熊本事業者向け今後の実務対応チェックリスト
2026年1月施行以降、熊本の販売店・整備工場様は以下の体制を即時整備してください。 見積書・注文書の文言修正: 「登録代行料」等の表記を廃止。「行政書士報酬」「事務取次手数料」など適法名目に変更。
業務委託契約の整備: 提携行政書士との間で、業務範囲・報酬・責任を明確化した契約書を締結(熊本県内優先)。
委任状の書式変更: 顧客 → 行政書士への委任を明記した新書式を導入。
社内研修の徹底: 営業・登録担当者に改正内容を周知。「無資格書類作成・報酬受領」の禁止を共有(熊本の実務例を交えて)。
OSS運用体制の見直し: 自社データ作成で対価を得ている場合、行政書士委託へ移行(熊本運輸支局のOSS対応を活用)。
- 熊本のディーラー・整備工場様へ:行政書士法人塩永事務所のご提案
行政書士法人塩永事務所は、熊本県内の自動車販売店・整備工場様が法令遵守しつつ、効率的な納車を実現するための外部委託スキームを専門的にサポートします。 当事務所のサポート内容
- 普通車・軽自動車の登録/車庫証明手続代行(熊本運輸支局・警察署対応)
- 見積書・契約書の文言修正支援(熊本の商慣習に適した適法表記)
- 行政書士委託スキームの設計(地元ネットワーク活用)
- 正式委任状テンプレートの提供
- 改正法対応の社内マニュアル作成・職員研修(熊本事例中心)
提携プラン
- 継続提携(熊本市内販売店向け): 各店舗に行政書士を外部登録担当として配置。月額固定で安定サポート。
- スポット依頼(熊本県全域・郵送可): 単発・緊急の登録・車庫証明に迅速対応。
対応地域:熊本市および近隣市町村(八代市、人吉市、天草市など)まとめ:熊本でコンプライアンスと信頼性を確立へ2026年1月施行の行政書士法改正は、熊本の自動車販売業界の慣習を根本的に見直す好機です。重要なのは、「登録代行で報酬を得る行為」が刑事罰対象となり得るため、「登録は行政書士に、販売店は顧客橋渡しに」という役割分担を徹底すること。行政書士法人塩永事務所は、熊本県内の販売店・整備工場様の法改正対応を全力支援し、ビジネスの法令遵守と顧客信頼の向上をお手伝いします。 ご相談・お問い合わせ:096-385-9002行政書士法人塩永事務所(熊本市)までお気軽にご連絡ください。
