
🔒【熊本県内の教育・保育・児童向け事業者様へ】
2026年施行「こども性暴力防止法」が求める事業者区分と法的責任
行政書士法人 塩永事務所(熊本県/認定経営革新等支援機関) 📞 096-385-9002
2026年12月25日施行予定の 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」 (通称:こども性暴力防止法/日本版DBS法)は、熊本県内で児童を対象とする事業を行う多くの事業者に対し、新たな法的義務または制度上の判断を求める重要な法律です。
本法を正しく理解するうえで最も重要なのは、 ① 義務対象事業者 ② 認定対象事業者 という二つの区分と、それぞれに課される責任の違いです。
1.義務対象事業者(学校設置者等)
― 法律により当然に義務が課される事業者 ―
義務対象事業者とは、児童への影響が大きく、公的性格が高い事業者であり、 国の認定を受けなくても施行日から直接義務が適用される事業者を指します。
熊本県内で次の施設・事業を運営している場合、 施行日から安全確保措置・犯罪事実確認(日本版DBS)の義務が発生します。
🏫 義務対象事業者の主な範囲(公立・私立を問わず)
① 学校設置者(学校教育法)
- 幼稚園
- 小学校・中学校
- 高等学校
- 義務教育学校
- 特別支援学校
② 児童福祉法上の施設・事業
- 認可保育所
- 認定こども園
- 児童養護施設
- 児童発達支援事業
- 放課後等デイサービス など
⚖️ 義務対象事業者に課される主な法的責任
● 施行日から義務が発生
猶予期間や任意選択ではなく、法律により当然に適用されます。
● 安全確保措置の実施義務
- 性暴力防止に関する規程整備
- 相談・通報体制の構築
- 従事者への研修実施 など
● 犯罪事実確認(日本版DBS)の実施義務
従事者の確認・管理体制を整備する必要があります。
● 義務違反時の行政対応
- 指導・助言・勧告
- 必要に応じて事業者名の公表
認定手続は不要ですが、 制度理解から体制整備までを事業者自身の責任で速やかに進める必要があります。
2.認定対象事業者
― 民間事業者が「認定」を通じて制度に参加する仕組み ―
学校・保育所以外にも、子どもが日常的に利用する民間サービスは多数あります。 これらの事業者は、法律上すぐに義務が課されるわけではありませんが、 こども家庭庁の認定を受けることで制度の対象となることができます。
📚 主な認定対象事業者
- 学習塾・予備校
- スポーツクラブ・武道教室
- 音楽・英会話・プログラミング等の教室
- 家庭教師派遣事業
- 放課後児童クラブ(学童保育)
- 認可外保育施設
- 子ども向けキャンプ・体験活動事業 など
💡 認定を受けることの制度的意義
● 日本版DBS(特定性犯罪歴照会)を適法に利用できる
照会を実施できるのは認定事業者のみであり、 認定を受けていない事業者には照会権限がありません。
● 認定事業者であることを対外的に表示可能
保護者に対し、国の制度に基づく安全対策を講じていることを示すことができます。
● 信頼性の向上
安全性を重視する保護者から選ばれやすくなります。
⚖️ 認定取得に求められる水準
認定は形式的な申請ではなく、 国が定める安全管理基準を満たしているかどうかを、以下の観点から審査されます。
- 組織体制
- 規程・運用
- 研修・通報体制
- 情報管理
つまり、 「子どもの安全を継続的に守れる組織体制が整っているか」 が問われる制度です。
3.行政書士法人 塩永事務所(熊本)による支援内容
当事務所は、熊本県内の事業者様に対し、 法令対応と実務運用の両立を重視した支援を提供しています。
📝 義務対象事業者様向け支援
- 性暴力防止関連規程の整備
- 組織体制・役割分担の整理
- 日本版DBS導入を見据えた内部フロー設計
- 施行に向けた実務対応の整理
🥇 認定対象事業者様向け支援
- 認定取得に向けた制度適合性チェック
- 安全管理基準に沿った体制整備支援
- 認定申請書類の作成・提出支援
- 審査を見据えた事前整理・助言
熊本の事業者様へ
施行日までの準備期間は限られています。 制度の誤解や対応の遅れは、事業リスクに直結しかねません。
専門家の支援を活用することで、 本業に集中しながら、確実かつ適法な体制構築が可能となります。
まずはお気軽にご相談ください。
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