
【熊本県内の教育・保育・児童向け事業者様へ】
2026年12月25日施行「こども性暴力防止法」(日本版DBS法)が求める事業者の区分と法的責任行政書士法人 塩永事務所(熊本県/認定経営革新等支援機関)
096-385-9002正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)
公布:2024年6月26日
施行:2026年12月25日(予定)本法は、児童対象性暴力等(教員等による性暴力等)を防止するため、子どもと接する事業者に安全確保措置(研修・相談体制整備等)と犯罪事実確認(日本版DBS:性犯罪前科照会)を義務付ける重要な法律です。熊本県内で幼稚園・保育所・学童・学習塾・スポーツ教室等を運営される事業者様は、「義務対象事業者(学校設置者等)」 と 「認定対象事業者(民間教育保育等事業者)」 の2区分を正確に把握し、対応を急ぐ必要があります。1. 義務対象事業者(学校設置者等)→ 法律上当然に義務が課される事業者(公立・私立問わず)主な範囲(熊本県内該当例)
- 学校教育法上の学校:幼稚園、小・中・高、特別支援学校等
- 児童福祉法上の施設・事業:認可保育所、認定こども園、児童養護施設、児童発達支援、放課後等デイサービス等
課される主な法的責任
- 施行日から即時適用(猶予なし)
- 安全確保措置の実施義務:性暴力防止規程整備、相談・通報体制、職員研修等
- 犯罪事実確認(日本版DBS)の義務:新規採用時+現職者(施行後3年以内)+5年ごと定期確認
- 性暴力おそれありの場合:子どもとの接触回避等の防止措置(配置転換等)
- 違反時:指導・勧告・公表等の行政処分可能性
認定申請不要ですが、施行日までの体制整備が事業者自身の責任です。2. 認定対象事業者(民間教育保育等事業者)→ 任意で国の認定を受け、制度に参加する事業者主な範囲(熊本県内該当例)
- 学習塾・予備校
- スポーツクラブ、武道・音楽・英会話・プログラミング教室
- 家庭教師派遣事業
- 放課後児童クラブ(学童保育)
- 認可外保育施設
- 子ども向けキャンプ・体験活動事業 等
認定を受ける意義
- 日本版DBSを適法に利用可能(犯罪事実確認実施権限取得)
- 認定マーク表示で保護者への信頼性向上(「国認定の安全対策実施事業者」としてアピール)
- 認定なしでは犯罪事実確認の法的権限なし
認定取得の要件
国が定める安全管理基準(組織体制・規程・研修・通報体制・情報管理等)の実効性審査。形式申請ではなく、「子どもの安全を継続的に守れる体制」 が問われます。3. 当事務所の熊本事業者様向け支援熊本市中央区水前寺拠点で、地元密着サポートを実施中。義務対象事業者様向け
- 性暴力防止規程・体制整備支援
- 日本版DBS導入フロー設計
- 施行に向けた実務対応整理
認定対象事業者様向け
- 認定適合性チェック
- 安全管理基準準拠の体制構築支援
- 認定申請書類作成・提出代行
- 審査対応事前助言
施行日(2026年12月25日)まで残り時間は限られています。
制度の誤解・遅れは事業継続リスクに直結します。
本業に集中しつつ、確実・適法な対応を実現するため、専門家を活用ください。まずはお気軽にご相談を!
行政書士法人 塩永事務所(熊本)
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