特定技能ビザのこと 行政書士法人塩永事務所
熊本の入国管理局への特定技能ビザの申請は行政書士法人塩永事務所にお任せください。
・特定技能ビザは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻な人手不足に対応するため、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格です。
専門的・技術的分野で相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
・特定技能ビザの在留期間は、1年、6月又は4月です。通算で上限が5年までです。
分野 | 従事する業務 |
介護 | ・身体介護等のほか、これに付随する支援業務 |
ビルクリーニング | ・建築物内部の清掃 |
素形材産業 | ・鋳造 ・工場板金 ・機械検査
・鍛造 ・めっき ・機械保全 ・ダイカスト ・アルミニウム ・塗装 ・機械加工 陽極酸化処理 ・溶接 ・金属プレス加工 ・仕上げ |
産業機械製造業 | ・鋳造 ・工場板金 ・電子機器組立て
・鍛造 ・めっき ・電気機器組立て ・ダイカスト ・仕上げ ・プリント配線板製造 ・機械加工 ・機械検査 ・プラスチック成型 ・塗装 ・機械保全 ・金属プレス加工 ・鉄工 ・工業包装 ・溶接 |
電気・電子情報関連産業 | ・機械加工 ・機械保全 ・塗装
・金属プレス加工 ・電子機器組立て ・溶接 ・工場板金 ・電気機器組立て ・工業包装 ・めっき ・プリント配線板製造 ・仕上げ ・プラスチック成形 |
建設 | ・型枠施工 ・土工 ・内装仕上げ
・左官 ・屋根ふき /表装 ・コンクリート圧送 ・電気通信 ・トンネル推進工 ・鉄筋施工 ・建設機械施工 ・鉄筋接手 |
造船・船用工業 | ・溶接 ・仕上げ
・塗装 ・機械加工 ・鉄工 ・電気機器組立て |
自動車整備 | ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 |
航空 | ・空港グランドハンドリング
・航空機整備 |
宿泊 | ・フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供 |
農業 | ・耕種農業全般
・畜産農業全般 |
漁業 | ・魚業
・養殖業 |
飲食料品製造業 | ・飲食料品製造業全般 |
外食業 | ・外食業全般 |
特定技能ビザ
行政書士法人塩永事務所は、特定技能ビザ申請をサポートいたします。
・(上陸のための基準)
1、相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務に外国人を従事させるものであること。
2、外国人の所定労働時間が、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。
3、外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
4、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取り扱いをしないこと。
5、外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしてしていること。
6、外国人を労働者派遣等とする場合にあっては、当該外国人が労働者派遣等をされることとなる本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定められていること。
7、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野の特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
行政書士法人塩永事務所にご相談ください
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