
📢 【重要】2026年1月施行 行政書士法改正:補助金申請サポートにおける法令遵守の徹底
行政書士法人 塩永事務所(📞 096-385-9002)
2026年1月1日より、「行政書士法の一部を改正する法律」が施行されました。
今回の改正は、外国人ビザ申請だけでなく、補助金申請サポートや経営コンサルティングの分野にも大きな影響を及ぼします。
当事務所は、経営コンサルティングと補助金申請サポートの専門家として、今回の改正ポイントと、実務上で避けるべきリスク、適法な業務の線引きについて解説します。
1.改正法の核心:なぜ「有償での書類作成」が厳格化されたか
今回の行政書士法改正は、行政書士でない者が「報酬を得て」官公署に提出する書類を作成する行為に対する規制を、条文上、これまで以上に明確化・厳格化するものです。
📌 改正の主なポイント(補助金申請関連)
| ポイント | 内容 | 実務上の影響 |
| 業務の制限規定の明確化 | 制限規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。 | 名目(会費、コンサル料等)にかかわらず、実質が書類作成の対価であれば違法となることが明確化。 |
| 両罰規定の整備 | 無資格者による業務制限違反等について、行為者本人だけでなく所属法人も罰則の対象となります。 | 違法行為があった場合、コンサルティング会社や支援機関の法人そのものが処罰されます。 |
この結果、「有償で官公署に提出する書類を作成する行為」は、名目にかかわらず行政書士の独占業務であることが、改めて明確にされました。
2.実務上の留意点:「報酬」と「会費・コンサル料」の明確な線引き
改正法の議論において、「報酬を得て」とは「書類作成という役務の提供に対する対価の支払いを受けること」と整理されています。
❌ 避けるべき行為(行政書士法違反となるリスクが高い)
実質的に「官公署に提出する書類の作成」に対する対価である場合、名目を変えても「報酬」に該当します。
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「会員制サービスだから」として、実質的に申請書の代筆・作成を行う。
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「コンサルティング契約だから」として、事業計画書の様式に沿って申請書そのものを作成・入力代行する。
コンサル契約を結んでいても、そのサービスの核が「申請書の作成」であるとみなされれば、行政書士法違反となる可能性は否定できません。
3.【重要】補助金申請サポート
補助金申請サポートにおけるコンサルティングと行政書士業務の境界については、経済産業省の「グレーゾーン解消制度」の回答が参考になります。
✅ コンサルタントが行う適法な業務
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補助金の内容・要件の調査、自社に適した制度の選定支援
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面談を通じた経営状況や事業計画の方向性の整理
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市場調査、SWOT分析、収益シミュレーション
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上記をまとめた**「事業計画の基礎資料」「今後の収益計画資料」**などの作成・提供
❌ 行政書士・事業者本人以外が行えない業務(行政書士の独占業務)
官公署に提出する書類そのものの作成・提出行為は、申請を行う事業者本人、または行政書士・行政書士法人に限られます。
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申請書・事業計画書様式の作成(官公署提出様式への記入)
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交付申請書、実績報告書、事業化状況報告等の作成
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電子申請システムへの入力・代理申請
4.当事務所の提供サービスと体制
行政書士法人塩永事務所では、お客様に安心してサービスをご利用いただくため、法令遵守を徹底しています。
💼 経営支援・コンサルティング業務
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補助金制度の選定支援、事業計画の方向性整理
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市場分析、収益シミュレーションの支援
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上記をまとめた経営判断のための基礎資料の作成・提供
📜 行政書士独占業務(官公署提出書類の作成・提出)
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補助金関連: 申請書、交付申請書、実績報告書、事業化状況報告等の作成・提出(電子申請を含む)
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在留資格・ビザ関連: 在留資格認定証明書交付申請書、更新許可申請書等の作成・提出
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その他、行政書士法上の業務に該当する書類作成
まとめ:リスク回避と事業成長の両立を
今回の法改正は、補助金申請サポートを提供するすべての事業者に、業務の見直しを迫るものです。
貴社が罰則リスクを負うことなく、円滑に補助金を活用し、事業成長を実現するために、ぜひ行政書士法人塩永事務所をご活用ください。
行政書士法人 塩永事務所
経営支援・補助金申請・外国人ビザ申請の専門家
📞 096-385-9002
