
2026年1月施行 行政書士法改正の解説
― 外国人雇用・登録支援機関に求められる実務対応 ―
2026年1月1日に施行される行政書士法改正は、特定技能をはじめとする外国人材の受け入れを行う受入れ企業および登録支援機関の業務体制に大きな影響を及ぼす制度改正です。
本改正の最大の目的は、在留資格手続における「無資格者による有償書類作成」行為を排除し、手続の公正性と透明性を確保することにあります。
1. 改正の背景
行政書士法第19条は、従来から「行政書士または弁護士以外の者が報酬を得て官公署への提出書類を作成すること」を禁止してきました。
しかし実務の現場では、次のようなグレーゾーン的取扱いが散見されていました。
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「コンサルティング料」「支援パッケージ料」「事務手数料」などの名目で、実質的に在留資格申請書類を有償で作成する事例。
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登録支援機関が「支援業務の一環」として申請書や支援計画書の作成に関与し、その対価を包括的な支援費の中に含めるケース。
これらの行為は、外国人本人の権利保護や行政手続の適正性を損なうおそれがあることから、今回の改正が実施されました。
改正の主旨
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名目や形式ではなく「実態」に基づいて違法性を判断する仕組みを明確化。
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行政書士の社会的使命を法律上明文化し、国民(外国人を含む)の権利保護と適正手続の確立を図る。
※なお、本改正は「申請行為そのもの」に新たな制限を加えるものではありません。
2. 主な改正内容(2026年1月施行)
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行政書士の使命の明文化
行政書士が「国民の権利利益を保護し、適正な行政手続の実現に寄与する」という使命が明文化されました。 -
業務制限の趣旨の明確化(第19条改正)
行政書士・弁護士以外の者が、報酬を得て官公署提出書類を業として作成する行為を、名目を問わず違法とする旨を明確化。
→ 例:「コンサル料」「手数料」「支援パッケージ料」等の形式的名目にかかわらず、実質が書類作成であれば違反。 -
両罰規定の強化(第23条の3新設)
個人のみならず、法人(例:登録支援機関)にも100万円以下の罰金刑を科すことが可能に。
職員の行為が法人業務と関連する場合、法人自体も処罰対象となる。 -
行政書士の権限拡充
特定行政書士による不服申立て代理の対象が拡大され、行政書士が作成できる書類全般をカバー。
無資格者による入管関連書類の作成行為に対する監督が一層強化される。
3. 登録支援機関・受入れ企業におけるリスク
違反とみなされやすい典型例
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登録支援機関が、支援業務の一環として認定証明書交付申請書・在留資格変更申請書・更新申請書・支援計画書などを作成し、支援委託料などの形で対価を得る行為。
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「サポート料」「事務手数料」等の名目で、実質的に書類作成を代行している場合。
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受入れ企業が、無資格の外部事業者に対し報酬を支払い書類作成を委託する行為。
違反認定時の主な影響
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個人の罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
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法人の罰則:100万円以下の罰金(両罰規定適用)。
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行政上の影響:業務停止・登録取消しなどの処分リスク。
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企業実務への影響:特定技能運用の継続困難・支援体制の崩壊等。
よくある誤解と正しい理解
| 誤解 | 改正後の正しい判断 |
|---|---|
| 名目を変えれば問題ない | 実態が有償書類作成なら違法 |
| 支援パッケージに含めればOK | 実態で判断。包括料金でも違法の可能性あり |
| 無償なら違反ではない | 継続・反復して支援費に含まれていれば業とみなされる |
| 社内資料扱いならセーフ | 入管提出を前提とする書類は対象となる |
4. 適法な対応策
基本原則
「支援業務」と「書類作成業務」を明確に分離することが改正後の最大のポイントです。
受入れ企業の対応
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自社職員(申請取次承認者)が自ら書類を作成する。
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行政書士または弁護士に正式に作成・申請代行を委託する。
登録支援機関の対応
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生活支援・相談対応など本来の支援業務に専念し、書類作成業務を明確に排除。
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契約書や業務フローにおいて、書類作成を委託業務から除外。
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業務内容を可視化し、適法な体制を社内で共有。
推奨体制構築
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現行業務の適法性をチェックし、必要に応じて業務区分・報酬体系を是正。
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外部行政書士への正式な委託体制を整備。
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業務記録・契約書・説明資料を整理し、コンプライアンス体制を強化。
5. まとめ
今回の改正により、名目を問わず無資格者が報酬を得て官公署提出書類を作成する行為は明確に違法とされ、法人も罰則の対象となります。
特定技能制度をはじめとする外国人材関連手続を適正に運用するためには、支援業務と書類作成業務の峻別が不可欠です。
改正を契機に、法令遵守に基づく透明で公正な体制を構築することが、長期的な信頼構築とリスク回避につながります。
早期の内部体制見直しと専門家への相談を強く推奨いたします。
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行政書士法人 塩永事務所
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