
2026年1月施行 行政書士法改正の解説
2026年1月1日に施行される行政書士法改正は、特定技能をはじめとする外国人材の受け入れに関わる受入企業および登録支援機関に対し、業務フローと役割分担の抜本的な見直しを求める重要な制度改正です。今回の改正の中心的な狙いは、在留資格関連手続において長年問題となってきた「無資格者による有償での書類作成」の実態を是正し、適正性と透明性の高い手続運用を確保することにあります。
1. 改正の背景
行政書士法第19条は従来から、行政書士または弁護士以外の者が、報酬を得て官公署に提出する書類を作成することを禁止してきました。しかし、実務の現場では、次のような運用が行われ、法の趣旨との間に乖離が生じていました。
従来の主な問題点
- 名目を変えた実質的な書類作成代行 「コンサルティング料」「支援パッケージ料」「事務手数料」などの名目で、実質的には在留資格申請書類の作成を有償で代行している事例
- 登録支援機関による包括的費用への潜り込み 登録支援機関が「支援業務の一環」と称して申請書類作成に関与し、その対価を包括的な支援費用の中に組み込む事例
これらの状況は、外国人本人の権利保護や手続の適正性を損なうおそれがあると評価され、今回の改正に至りました。
改正の目的
今回の改正では、名目や形式にとらわれず「実態」に着目して違法性を明確に判断できるようにするとともに、行政書士の使命を法律上明文化することにより、国民(外国人を含む)の権利利益の保護と適正な手続運用の確保を一層徹底することが目的とされています。
重要ポイント:本改正は、「書類作成行為」に関する規律を明確化するものであり、入管当局への申請行為そのものに新たな制限を課すものではありません。
2. 主な改正内容(2026年1月施行)
① 行政書士の使命の明文化
行政書士は、国民(外国人を含む)の権利利益を保護し、官公署に提出する書類に関する手続の公正かつ円滑な実施に資することを使命とする旨が、法律上明確に規定されました。
② 業務制限の趣旨の明確化(行政書士法第19条改正)
行政書士・弁護士以外の者が、他人の依頼を受けて、名目のいかんを問わず報酬を得て、業として官公署提出書類を作成する行為が、改めて明確に禁止されました。
ポイント:報酬の名目が「コンサル料」「手数料」「パッケージ料」などであっても、実態が在留資格申請書類等の作成代行であれば、行政書士法違反となります。
③ 両罰規定の整備(第23条の3の新設・拡充)
違法な書類作成行為を行った個人だけでなく、その個人を使用する法人(登録支援機関等)についても、罰金刑(100万円以下)の対象とする両罰規定が整備・拡充されました。職員の違反行為が法人の業務に関連して行われた場合には、法人自体も責任を問われる可能性があります。
④ 行政書士の権限拡充
特定行政書士が行うことのできる不服申立て手続の代理範囲が拡大され、行政書士が「作成することができる」書類に関わる不服申立ても代理対象となりました。これにより、入管提出書類の作成領域における無資格者の関与に対する実効的な監督が強化されることが期待されます。
3. 登録支援機関・受入れ企業が直面する主なリスク
違反リスクの典型例
改正施行後、次のような行為は行政書士法違反に該当するリスクが極めて高くなります。
- 登録支援機関による有償での書類作成 登録支援機関が「支援業務の一環」として在留資格申請書類(在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書、在留期間更新許可申請書、支援計画書等)を作成し、その対価として支援委託費等を受け取る行為
- 名目を変えた実質的な申請書類作成代行 「サポート料」「申請手数料」等の名目であっても、実態として書類作成を有償で代行していると評価される場合
- 受入れ企業による無資格業者への外注 受入れ企業が行政書士・弁護士以外の外部業者に報酬を支払って在留資格申請書類の作成を依頼する行為
- 支援委託料への実質的な書類作成対価の含有 支援委託料の中に、実質的に在留資格申請書類等の作成対価が含まれていると判断される場合
違反認定時の主な影響
個人への罰則
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
法人(登録支援機関等)への罰則
- 100万円以下の罰金(両罰規定による)
- 行政上の処分(業務停止・登録取消し等)を受ける可能性
受入れ企業への影響
- 登録支援機関の処分に伴う支援体制の崩壊
- 特定技能制度の継続的な運用が困難となるリスク
よくある誤解の整理
| 誤った認識 | 改正後の正しい判断 |
|---|---|
| 名目を変えれば問題ない | 実態が有償による書類作成なら違法 |
| 支援パッケージに含めれば問題ない | パッケージ化しても、実態に基づき違法性を判断 |
| 無償なら必ず問題ない | 業として反復継続していれば、支援費に含まれると評価されるリスクあり |
| 社内資料扱いだから安全 | 入管提出を前提として作成される書類は、原則として規制対象 |
4. 適法な対応策
基本原則
改正後に最も重視すべきは、「支援業務」と「書類作成業務」の明確な切り分けです。この線引きを、実務と契約書の双方で明確にしておく必要があります。
受入れ企業側の対応
- 自社内での適法な書類作成体制の整備 自社の職員(入管庁の申請取次者の承認を受けた者等)が在留資格申請書類を適法に作成・取次ぐ体制を構築する。
- 専門家への正式な委託 行政書士または弁護士と正式に委任契約を締結し、書類作成および申請手続の代行を委託する。
登録支援機関側の対応
- 本来の支援業務への専念 生活支援・就労支援・相談対応など、「登録支援機関の本来的な支援業務」に役割を限定し、申請書類の作成そのものからは距離を置く。
- 業務フローおよび契約書での分離の明文化 書類作成業務を支援業務から明確に切り離し、そのことが分かるように業務フローや委託契約書、見積書・請求書等において、役割分担と報酬の範囲を可視化する。
推奨される体制構築のポイント
- 現行業務フローの法令適合性の点検と是正 現在の実務運用が行政書士法に抵触するおそれがないかを確認し、必要に応じて修正する。
- 書類作成業務の適正な外部委託スキーム構築 行政書士・弁護士との連携スキームを整備し、書類作成・申請代行は専門家に一元的に委託できる体制を整える。
- 業務記録およびコンプライアンス体制の強化 支援内容・書類作成の関与範囲・報酬の内訳等について適切な記録を残し、内部監査・チェック機能を含むコンプライアンス体制を構築する。
5. まとめ
2026年1月施行の行政書士法改正により、無資格者による有償での官公署提出書類の作成代行は、報酬の名目を問わず明確に違法と位置づけられ、違反行為については法人も処罰対象となります。
この改正は、特定技能制度をはじめとする外国人材受入れスキームを、適法かつ安定的に運用するための大きな転換点です。法令遵守を前提とした透明性の高い体制を早期に整備することが、中長期的なリスクの回避と、企業・支援機関としての信頼性向上につながります。
早期の体制見直しと専門家への相談を強くおすすめいたします。
ご相談・お問い合わせ 行政書士法人 塩永事務所 TEL: 096-385-9002
