
🏛️ 行政書士法改正(2026年1月施行)
外国人材受け入れにおける適正手続と法令遵守の明確化について
2026年1月より施行される行政書士法の改正は、外国人材を受け入れる企業様および登録支援機関様にとって、従来の業務フローや役割分担を改めて見直す必要がある重要な制度改正です。
本改正は、特定技能制度をはじめとする在留資格関連手続において問題視されてきた実務上の曖昧さを是正し、適正かつ透明性の高い手続運用を確保することを目的としています。
当事務所では、改正の背景と具体的な変更点を踏まえ、外国人材受け入れを継続される企業様・登録支援機関様が法令違反リスクを回避しながら制度を安定運用するための実務的な対応策をご提案いたします。
1.法改正の背景
なぜ今、行政書士法が改正されるのか
今回の行政書士法改正の背景には、行政書士や弁護士の資格を有しない者による在留資格申請関係書類の有償作成が、実務上広く行われてきた現状があります。
従来の規制と実態の乖離
従来から、行政書士法第19条により、行政書士または弁護士以外の者が、報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは禁止されていました。
しかし実務の現場では、
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「コンサルティング料」
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「支援パッケージ」
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「事務手数料」
といった名目を用い、実質的には在留資格申請書類の作成を有償で代行しているケースが散見されてきました。
特に、登録支援機関が「支援業務の一環」として申請書類作成に関与し、その対価が包括的な支援費用として支払われるといった運用は、法的評価が不明確なまま行われてきたのが実情です。
改正の目的
今回の改正は、こうした実態と法規制の乖離を是正し、解釈上のグレーゾーンを明確にすることを主眼としています。
具体的には、
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行政書士の使命を明文化すること
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無資格者による有償での書類作成行為を、形式・名目を問わず明確に違法と位置付けること
により、外国人本人の権利利益の保護と、適正で透明性の高い手続運用を確保することが目的とされています。
※なお、本改正は**「書類作成行為」に関する規律の明確化**であり、出入国在留管理庁への申請行為そのものに新たな制限を課すものではありません。
2.改正の主な内容(2026年1月施行)
本改正における実務上の重要ポイントは以下のとおりです。
特に、無資格者による書類作成行為の違法性が明確化された点と、法人も処罰対象となる両罰規定が整備された点は、登録支援機関様にとって極めて重要です。
主な改正ポイントと実務への影響
① 行政書士の使命の明文化
外国人を含む国民の権利利益の保護および適正手続の確保を目的とする使命が明確に規定されました。
② 業務制限の趣旨の明確化
行政書士・弁護士以外の者が、報酬を得て入管提出書類を作成する行為は、
名目(コンサル料、手数料等)を問わず、実態に着目して違法と判断されることが明確化されました。
③ 両罰規定の整備
違法な書類作成行為に法人が関与していた場合、
行為者個人のみならず、法人自体も処罰対象となります。
登録支援機関の職員による行為であっても、法人としての責任が問われ得ます。
④ 行政書士の権限の拡充
行政庁に対する不服申立て手続の支援など、行政書士による支援範囲が拡充されます。
これにより、従来あいまいに扱われてきた無資格者による書類作成領域について、法令遵守に対する監督が一層厳格化されると認識すべき状況となっています。
3.登録支援機関・受け入れ企業が直面する主なリスク
改正後は、以下のような行為が行政書士法違反に該当する可能性が極めて高くなります。
⚠️ 想定される違反リスクの例
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登録支援機関が「支援業務の一環」として在留資格申請書類を作成し、対価を受け取る
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「サポート料」「事務手数料」等、名目を変更しても、実態が書類作成代行である場合
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受け入れ企業が、無資格の外部業者に報酬を支払い、書類作成を依頼する
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支援委託料に、申請書類作成の対価が実質的に含まれていると評価される場合
違反が認定された場合、登録支援機関は業務停止や登録取消しといった行政処分を受ける可能性があり、その影響は受け入れ企業様にも及ぶおそれがあります。
誤解されやすいポイントの整理
| 誤解 | 判断(行政書士法上) |
|---|---|
| 名目を変えれば問題ない | ❌ 実態が有償の書類作成であれば違法 |
| 支援パッケージに含めればよい | ❌ パッケージ化しても違法 |
| 無償なら問題ない | ⚠️ 業として反復継続していればリスクあり |
| 社内資料だから問題ない | ❌ 入管提出を前提とする書類は対象 |
4.適法な対応策と当事務所のご提案
改正後において最も重要なのは、
**「支援業務」と「書類作成業務」を明確に切り分けること」**です。
✅ 適法な対応の基本整理
受け入れ企業
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自社職員(申請取次の承認を受けた者)が自ら書類を作成する
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行政書士または弁護士に書類作成を正式に委託する
登録支援機関
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生活支援・就労支援など、本来の支援業務に専念する
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書類作成業務とは明確に距離を取り、業務フローを可視化する
塩永事務所からのご提案
当事務所では、本改正を踏まえ、
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業務フローの適法性チェック
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書類作成業務の適正な外部委託体制の構築
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システム活用による業務効率化とコンプライアンス確保
など、法改正後も安心して特定技能制度を活用できる体制づくりを総合的に支援しています。
「これまでどおり外国人材を活用したいが、法令違反は避けたい」
とお考えの企業担当者様・登録支援機関様は、ぜひ一度ご相談ください。
📌 まとめ
2026年1月施行の行政書士法改正により、
無資格者による有償の書類作成代行は、形式を問わず明確に違法となり、法人も処罰対象となります。
本改正は、特定技能制度を適法かつ安定的に運用するための「見直しの好機」です。
法令遵守を前提とした透明性の高い体制構築が、将来的なリスク回避に直結します。
行政書士法人 塩永事務所は、本改正への対応を全面的にサポートいたします。
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行政書士法人 塩永事務所
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