
🏛️ 行政書士法改正:外国人材受け入れにおける適正手続きと法令遵守の徹底を
2026年1月より施行される行政書士法改正は、外国人材を受け入れる企業様や登録支援機関様にとって、業務フローの抜本的な見直しが求められる重要な変更です。
当事務所は、今回の改正の背景と具体的な変更点を踏まえ、特定技能制度をはじめとする外国人材の適正な受け入れをサポートするため、詳細な解説と適法な対応策をご提案いたします。
1.法改正の背景:なぜ今、行政書士法が改正されるのか
行政書士法改正の最大の背景は、無資格者による在留資格申請書類の有償代行の横行と、それによる手続きの不透明化です。
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従来の規制と実態の乖離:
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従来より、行政書士または弁護士以外の者が報酬を得て官公署への提出書類を作成することは、行政書士法第19条により禁止されていました。
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しかし、実務の現場では「コンサルティング料」「支援パック」「手数料」など、名目を変更して実質的な有償代行を行うケースが常態化していました。
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例えば、登録支援機関が「支援業務の一環」として申請書類を作成し、企業が外部業者へ報酬を支払うといった行為が典型です。
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改正の目的:
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今回の改正は、こうしたグレーゾーンを明確に線引きして是正することを目的としています。
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「行政書士の使命を明確化し、資格を持たない者による有償での書類作成代行を明確に禁止する」という方針が打ち出され、外国人材の権利保護と適正で透明性の高い手続き運用を実現することが期待されます。
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(なお、今回の法改正は**“書類作成行為”に関する明確化**であり、出入国在留管理庁への申請行為そのものに新たな制限を設けるものではありません。)
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2.改正で何が変わるのか(2026年1月施行)
主な改正ポイントは以下の通りです。特に、無資格者による入管提出書類の作成が明確に違法となる点、そして法人も処罰対象となる両罰規定が整備された点が、登録支援機関様に与える影響は甚大です。
| 改正ポイント | 内容と実務上の重要性 |
| 行政書士の使命を明文化 | 外国人の権利利益の保護、適正手続の確保を目的とする使命を明確化。 |
| 業務制限の趣旨を明確化 | 無資格者による入管提出書類の有償作成代行を明確に禁止。名目(コンサル料、事務手数料など)を問わず、実態が代行であれば違反となります。 |
| 両罰規定の整備 | 違法行為に法人が関与した場合、行為者個人だけでなく企業(法人)も処罰対象となります。登録支援機関のスタッフの行為であっても、法人格も罰せられることになります。 |
| 行政書士の権限拡大 | 行政庁に対する不服申立て手続きの支援など、より幅広い支援が可能となります。 |
今回の改正により、これまで曖昧にされてきた無資格者の書類作成代行領域が法的に一掃され、実質的に登録支援機関様の法令遵守に対する監督の目が一段と強まると認識すべきです。
3.登録支援機関・受け入れ企業が直面するリスク
改正後は、以下の行為が明確な行政書士法違反に該当する可能性が極めて高くなります。
⚠️ 法令違反となる具体的なリスク例
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登録支援機関が「支援業務の一環」として申請書類を作成し、費用を受け取る
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「サポート料」「事務手数料」など名目を変えても、実態が書類作成代行である
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受け入れ企業が外部業者(無資格者)に報酬を支払って書類作成を依頼する
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毎月の支援委託料に、申請書類の作成代行費用を上乗せして請求する
違反が発覚した場合、登録支援機関は業務停止や登録取消しといった厳しい行政処分を受ける可能性があり、その影響は受け入れ企業様にも波及的な不利益をもたらします。
誤解されがちなグレーゾーンの明確化
| 想定される誤解 | 判断 | 理由(行政書士法上の解釈) |
| 「名目を変えればOK」(手数料、相談料など) | NG | 報酬を得て(有償で)書類を作成する実態があれば違法。 |
| 「支援パッケージに含めればOK」 | NG | 支援業務パッケージ内に書類作成代行を組み込んでも違法。 |
| 「無償で作成するなら大丈夫」 | リスクあり | 無償であっても、「業として」(反復継続の意思をもって)行っていると判断されれば、無資格者による行為として違反に問われるリスクがあります。 |
| 「社内資料だから大丈夫」 | NG | 入管提出用に準拠したフォーマット(申請書類とみなされるもの)を作成すれば違法。 |
4.適法な対応策と当事務所のご提案
企業様や登録支援機関様が法令遵守を徹底し、安定的な特定技能制度の運用を継続するための対応策は、「支援」と「書類作成」の役割を明確に分離することに尽きます。
✅ 適法な対応策
| 主体 | 実施すべき対応 |
| 受け入れ企業 | * 社内の職員(取次者承認を得た者)が自身で書類を作成する。* 行政書士または弁護士に書類作成業務を委託する。 |
| 登録支援機関 | * 生活支援や就労支援といった本来の役割に徹し、書類作成とは明確に切り分ける。* 業務フローを透明化し、法令遵守を徹底する。 |
塩永事務所からのご提案
当事務所は、行政書士法改正に対応し、企業様と登録支援機関様が安心して特定技能制度を運用できる体制づくりをサポートします。
適法かつ効率的な特定技能制度の運用には、法令遵守のための外部システム活用も極めて有効です。例えば、情報を一元管理し、自動で申請書類を生成できるプラットフォームを導入することで、法改正後も違法リスクを回避しながら業務を継続することが可能です。
**「今までどおり特定技能を活用したいが、違法リスクは避けたい」**とお考えの企業担当者様は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。改正法に対応した適切な支援体制の構築をサポートいたします。
📌 まとめ
2026年1月の行政書士法改正により、無資格者による書類作成代行は明確に違法行為となり、法人も罰則の対象となります。
今回の改正は、適法な特定技能制度の運用を目指す企業様にとって、支援体制を見直す絶好の機会です。法令を遵守し、効率的で透明性の高い外国人材受け入れの仕組みを整えることが、今後の安定運用とリスク回避に直結します。
行政書士法人塩永事務所は、この重要な法改正への対応を全面的に支援いたします。
📞 ご相談・お問い合わせは
行政書士法人 塩永事務所
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